かず さん
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作成日:2003年05月25日
12年借りている部屋の更新時期になりました。
更新にあたり
(1)家賃の値下げを希望。
理由・・・同じマンションの全く同じ間取り同じ階の
部屋の家賃が現在支払っている金額より
2万円安い値段で不動産屋に広告が出ている。
(今回仲介人をしている不動産屋とは別の
所の広告です)
(2)出る際に「クロス・畳・襖・ハウスクリーニングは
借家人が負担にて行う」の条項があるので削除して
欲しい。
理由・・・ガイドラインに従えば、家主負担の内容。
また、既に12年住んでいる事もあり、償却期間も
過ぎている。
上記に対し、不動産屋からは下記解答がありました。
(1)1万円だけ値下げする。
空室が多く家主が困っていたので、他の不動産屋
が賃料設定したものであり、それをたてに言われても
困る。
(2)ガイドラインはあくまでも目安。明け渡しの現状を
確認して決める事であり、現時点では何も言えない。
そのため、条項の変更、削除はできない。
また、これは特約でもなく、契約時に説明がなかった
からと言って困る。
契約書を見た時点でイヤなら文句を言って欲しい。
(3)この件で、大家に直接連絡しないで欲しい。
(4)イヤなら退去してくれればいいが、退去の30日前に
通知する契約になっている。そうなると、更新時期を
またぐので、更新料金も払ってから退去して欲しい。
【質問】
(1)契約更新時に上記の様な交渉をするのは、
非常識な事だったんでしょうか?
(2)妥協点が見出せないので、契約更新しないで退去
しようと思うのですが、更新料はやはり払わなくては
いけないのですか?
(3)退去の際に、やはりクロス・カーペット・・・等は契約書が
ある以上は、借家人である私が全額払わなくては
いけないのですか?
長くなりましたが、よろしくお願いいたします。