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対大家・対近隣

木枯らし さん () コメント:2件 作成日:2007年02月08日

初めまして。
いま、近所トラブルと不動産会社の対応で凄く悩んでいます。1人で悩むよ
りは誰かに聞いてもらい、いいアドバイスや感想が聞けたらと思い
こちらに寄らせていただきました。

賃貸マンション(ペット可)の物件に入居して3年ほどになるの
ですが、お隣の嫌がらせに困っています。 ベランダで犬に糞尿を
させてそのあとベランダを伝ってうちの排水溝にワザと流してくる
んです。ほぼ毎日。その匂いが半端ではなく洗濯物など干せず困っています。
流されたあと自分で排水溝の周りを綺麗に流すのですがなかなか
匂いが取れませんし、流したことに対して逆切れして「別にええ
やんか!」と大声で怒鳴るしまつ。夏場が特に酷く、窓を開けてると部屋中が
その匂いで臭くなります。あと排水溝の周りは緑コケが生えたり、ハエや
蚊が発生します。このことがあってからベランダが思うように
使えない状態で、ベランダに立つことさえ気を使ったりで精神的に
まいってます。一度、不動産会社にも相談したんですが駄目でした。
そして、2度目、3度目と苦情はしなくてもいいのでまだ続いている
現状を話しただけで終わりました。あとこの原因がもとで部屋を空けるという話も踏まえて。
不動産会社からの回答は当たり障りのないようにいっといたんですがね、ただ、頭ごなしに強くは言え
ないんですよ。直接大家さんに言ってもらう手はないんでしょうか?と尋ねると
大家さんにはこのケースは言わないほうがいいといわれてしましました。
そして退室の際の畳替えの話になり入居前は何枚か新しい物ではなく
古い畳が用意されてたはずでそのことは不動産会社も分かってたはずなのに
入居当時は畳みはすべて張り替えています。と言われてしまいました。
契約書をみると畳みはすべて張替えと書かれていてなんの証拠ものこって
ないのですが、確かに畳みは何枚かそのままで使ってもらいます。と言われたはずなのに。
これでは返ってくる敷金(3ヶ月分)などあてには出来ないような気がしますし
やも得ず出て行かなくてはいけない状況のまま我慢するしかないのでしょうか?
どうかいいアドバイスをお願いします。

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この投稿への書き込み・コメント(2件)
No.1 by がっぱ(本物) さん 2007年02月08日

>お隣の嫌がらせに困っています
嫌がらせなのでしょうか?ただの非常識な行動ではないでしょうか?嫌がらせというのは、嫌がらせようと故意にやるものですが。

>排水溝にワザと流してくる
水勾配で水下なら、嫌でもそちらに流れます。水上なのに無理やり流してくるなら故意ですが。

>「別にええやんか!」と大声で怒鳴るしまつ
関西、もしくは関西出身者なら、当たり前の言語ですが、関東人が恫喝のためわざと関西弁を使っているのでしょうか?

>排水溝の周りは緑コケが生えたり、ハエや蚊が発生します
コケは排水が不十分、もしくは日が当たらなければ生えます。蚊も、水溜りが出来てボウフラが発生するのであれば排水の問題、つまり建物自体の不備。ただし、しょっちゅう水を流してれば発生源になるはずはないと思いますが。
ハエが発生するということは残飯や糞が放置されているということでしょうか?においで寄ってきてるだけ?だったら発生とは違います。

ということで、まず問題点の整理をしましょう。

まず、ベランダ使用の規約がないということであっても、他人に迷惑をかける行為は論外です。
ペット可であっても、水下に迷惑をかける行為は取り締まるべきです。管理会社に強く抗議しましょう。そして間に入ってもらいましょう。

>大家さんにはこのケースは言わないほうがいいと
まったく根拠がない話です。誰が言っているのですか?末端営業やフロントならば、その上司や経営者にクレームつけるべきです。

>原因がもとで部屋を空けるという話も踏まえて
よほど健康被害などの実害がなければ、損害賠償や補償、相手への警察力の介入などは難しいでしょう。まずは管理会社で対応すべき問題です。

No.2 by 戦う借り主 さん 2007年02月08日

 そのような状況であれば、近隣のみなさんも迷惑しているはずです。他の入居者のみなさんはどのように言っているのでしょう。連帯して交渉することも大切です。

 賃貸人は賃借人に対し、良好な物件を提供する信義則上の義務があります。そのような状況を放置していることは許されません。
 賃貸人としてきちんとアクションを起こし、場合によってはその問題を起こしている者との賃貸借契約を解除する必要もあります。迷惑行為禁止条項みたいなものも契約にあるはずですね。でもこれはこれで難しいものです。
 とまれ、放置しているのはどうかと思いますので、他の方とも連帯してやりましょう。あなたばかりがクレーマーではないということを知らせねばなりません。

 入居時の畳の状況はきちんと入居時に明らかにすべきでした。
 けれどもあなたもあなたの主張ができます。
 退去時にどのような状況であれ畳を交換するような特約は、かなり厳しい認定をされます。
 敷金から当然のように交換代を控除されれば、争いようはあります。またカキコしてください。
 うがった見方をすれば、前の入居者からも交換代を取り、交換せずにポケットに入れている可能性もあるでしょう。不当利得ですね。とにかく退去時に入居時よりもきれいにして出ていく必要など全くないということはご理解下さい。その上で話し合いになり納得できなければまたカキコして下さい。
 
「来たときよりも美しく」する必要を求めるなど賃貸借契約では全くの愚論です。
 自ら汗をかくことなく愚論を押しつけてくる出来の良くない業者もいますから本当に注意が必要です。

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