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退去後の請求について

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敷金

解決したい! さん () コメント:1件 作成日:2007年02月04日

占有面積約55?の1LDKに2年住んでおりました。(東京23区内)
(敷金は2ヶ月分、うち1ヶ月分は償却)

退去の立会いの際に、仲介の管理会社と飲み物をこぼしたカーペットのしみ(飛び散ってしまった範囲はA3の大きさ位)と家具をぶつけてしまった壁のへこみ(手のひらの大きさ位)を双方で確認しました。
その後、敷金では足りず不足分の請求がきてその明細は、

・キッチン部分の床の張替え(傷があったとのこと)
・カーペット一室分張替え
・クロス約60平米分張替え
・ルームクリーニング
・養生費

でした。

疑問な点は、
?キッチン部分は退去時に確認していないのに請求が来ていること。
?カーペットはやはり大きめのしみになってしまったので、一室分になってしまうのでしょうか?
?ガイドラインによるとクロスの張替えは平米単位でとありますが、破損部分を含めた一面分までとはどのくらいなのでしょうか?(60平米分は大きすぎると思う)
?養生費はこちらが払う必要なものなのでしょうか?
?ルームクリーニングは特約事項でも書かれてあったので仕方がないのかと思いますが、そもそも償却1ヶ月分とは何に使われるのでしょうか?

入居の際によく理解していなかったのは反省していますが、請求の内容が大きすぎるのではないかと感じ、
もっと自分でも知識をつけたく、ご相談申し上げる次第です。

宜しくお願い致します。

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この投稿への書き込み・コメント(1件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2007年02月04日

『退去の立会いの際に、仲介の管理会社と飲み物をこぼしたカーペットのしみ(飛び散ってしまった範囲はA3の大きさ位)と家具をぶつけてしまった壁のへこみ(手のひらの大きさ位)を双方で確認しました。』
 
 あなたの過失なら誠実に直しましょう。
 けれどもそれにより、一面全面やり替えや見栄えが悪いから全体をやり替えるというのはいきすぎです。合理的修繕の効く範囲で収めるべきですし、それが出来ないのなら合理的面積割合で交渉しましょう。

 自動車のちょっとした接触キズで全塗装を要求したり、新車を買えと言ってるようなものです。
 まず、請求の内容をきちんと説明してもらい、それがかなわない、あるいは話し合いがつかないというのであれば、迷わず少額訴訟を選択して下さい。
 現場で不誠実な賃貸人、賃貸業者に言いくるめられるくらいなら、その方がずっとマシな結果が期待できます。

 あなたが負担すべきはあなたの故意過失部分のみ、それも合理的に修繕が効く範囲で構いません。あなたの大家が主張するようなことを安直に認めますと、大家は借り手のちょっとした過失を奇貨として中古品を新品に交換できることになります。
 どこの世界に利潤は自分のもの、減価償却負担は利潤以外のお客様負担などというバカおもしろい商売がありましょうか。
 しかも1月分を敷引のように償却しているのでしょ。
 納得いく説明があり、あなたも仕方ないなぁとお思いならそれでイイですが、納得できないまま泣く必要はありませんよ。
 裁判と言っても簡単です。少額訴訟でいくらでもサイトがありますからのぞいてみてください。
 もちろん裁判ですから100%間違いないとは言いませんが、やらないまま泣くよりは100%良い結果が期待できます。頑張って下さい。

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