まめ さん
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作成日:2007年02月04日
はじめまして。長文になりますがよろしくお願いします。
昨年の3月下旬に新築物件(2LDK)に入居しましたが、都合により1月27日に引越しをすることになりました。そのため1月31日を契約終了日としていました。
夫婦共働きのため、平日に立会いができず仕方ないので、管理会社(土日休業)の担当者が29日にチェックをしてすぐに連絡するとのことでした。しかし連絡は結局31日にきました。契約終了日が31日なので仕方ないのかなという気もしましたが…。そしてFAXで内容を確認してできるだけ早く捺印してFAXで送り返してほしいということでした。
新築でできるだけ気をつけて生活していたので、修繕箇所はなかったのですが、ルームクリーニング代として38000円(+消費税)が請求されていました。
ずいぶん高く感じたので、(新しく借りた所(3DK)は契約時に「退去時にルームクリーニング代15000円がかかります」と言われていた)、とりあえず次の日に「なぜルームクリーニング代を払わなくてはならないのか。まずは明細を送ってほしい。」と電話しました。
すると、「契約書に判を押したでしょ。だから払わなくちゃいけないんですよ。早く送ってくれないと、延滞の家賃が発生しますよ」という返事をされました。そして契約書の条文とともに、ルームクリーニングの単なる「見積もり」で、どこの箇所を清掃するかという項目が書かれているFAXが届きました。
もう一度電話をかけ、ルームクリーニング代の明細がほしいとお願いしていると話しても、あれ以上の明細はないの一点張りでした。
契約書の条文は以下のとおりです。
・事由の如何を問わず本契約が終了したときは、乙は、本物件を原状回復して(畳の表替え、襖の張り替え、ルームクリーニング、鍵の交換、その他損傷箇所の復旧を含む。)、甲に明け渡さなければなりません。
・前項の原状回復工事は甲が行い、その費用は乙の負担とします。以下省略。
また、特約事項として
・乙が行う原状回復項目のうち、鍵の交換はのぞくものとする。
とあります。
?鍵は交換不要の物件であるので、それ以外の原状回復はこちらでやるものだと理解したのですが、違うのでしょうか。
?またそもそも原状回復とはどこまでの状態にすることを指すのでしょうか。故意による過失がなく、通常使用範囲、通常清掃をしていればいいという考えが違うのでしょうか。
立会いができなかったのもよくなかったと思い、金曜日の夜に退去した物件で立会いをすることになりました。それにあたって、あらかじめ「ルームクリーニング代の明細と原状回復について聞きますから」と電話で言っておきました。
しかし、実際にはこちらがあらかじめ頼んでおいたことについて一言も説明してもらえず、「この状態で次の人に貸すことできますか?できませんよね。だからルームクリーニングをするんです」と言っていました。
また「自分の管理会社の清掃部門がクリーニングを担当しており、この金額でやってもらいたいとお願いしているので、あれ以上の明細はない。間取りごとに金額が決まっている」と言っていました。しかしこちらが「間取りごとにクリーニングの料金が決まっているなら、その金額になった根拠があるはずだからそれを示してほしいと言っている」と何度も言いましたが、満足する答は得られませんでした。ただ、担当者は「計算してこうなった」と言っていました。
それであれば契約あるいやその前の時点でルームクリーニング代が決まっているのだから、そこで示すべきではないのかと思い、それも伝えました(向こうは聞かないのが悪い、というような感じでした)。
私たちはこの立会いで、管理会社が誠意ある対応(こちらがあらかじめ聞いていたことに対する回答)を見せれば、ルームクリーニングを支払うことに了承しようと思っていたし、それを伝えながら話をしていたのですが、結局、まったくそれはなく、物別れに終わりました。担当者は「上司と本社に報告して、お客様の『言い分』(こちらが作成する文書)も本社にあげます。」と言って、この日は終わりました。
本社にあげるかどうかはともかく、この感じであれば、納得のいかないままルームクリーニング代を払わざるをえない感じです。
私たちとしては、代金を支払う以上、それに納得できるかどうか、相手が誠意を持って対応してくれるかというのを重視しているので、同じ金額を払うにもそれができるのとできないのでは大違いです。
? 今後、どうしたらいいかお知恵をお貸しください。