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家を借りていて、先日トイレの異変に気づき賃貸人経由で工務店に連絡するとパッキンの緩みと部品の外れを指摘されました。後日工事をして部品を取り替えていただきました。 工務店は消耗品だと言っていますが通常に使用していて起きた工事の費用は自己負担になるのですか?
トイレ 工事
具体的にどのようなモノかどのような故障かわかりませんが、あなたの故意過失でなければ、大家負担を求めてもいいでしょう。 小修繕借り主負担特約みたいなものが契約にあるのかも知れませんが、これは物件設備の電灯の球の交換程度の話です。 トイレの異臭というのであれば、これを除くことは良好な賃貸物件を提供する大家の賃貸借契約上の信義則的義務です。そんな状態で住めませんよね。 あなたの重過失でそうなったのでない限り、大家負担でイイと思います。修繕する際にはきちんと大家さんに話を通したのでしょ。 あなたの負担だと言われれば大家の主張もふまえて、またカキコして下さい。
お返事ありがとうございます。 具体的には、トイレの水が流れっぱなしになってしまうことです。 小修繕借主負担特約があれば負担しなければならないということですね。 過失といっても通常使用していただけで詰まらせたりしたことはありません。 明日家主に確認してみます。 工務店からの私名義での請求書が届きましたがこれについては支払ってしまっても いいのでしょうか?
大家さんに黙って勝手にやってしまったなら問題ですが、その程度の修繕なら数千円のことでしょうし、通常は大家さん負担でいいと思います。 よもやあなたがタンクを開けてどうにかしてしまったわけではないでしょうからね。 まずは、大家さんに確認してみて下さい。その上であなたで支払ってと言われれば、その理由を付してまたカキコして下さい。
度々答えていただきありがとうございます。 修繕費は2万円近くかかりました。 又、契約書には 修繕義務 甲(家主)は乙(私)の責によらざる消耗等により本物件が その使用に支障が生じたときはこれを修理し、又は衛生環境の 意地をしなければならない。ただし、乙の責ある汚損等については、 乙、はその都度これを修理し現状に復すか、若しくはその損害を賠償 しなければならない。 とありますが大丈夫でしょうか?
乙(あなた)の責任だとあなたが思えるのなら負担すべきでしょう。 ただし、あなたは自分の責任ではない。家主はあなたの責任だ!というので争いになれば、あなたの責任である。あなたの重過失であるということは大家で立証すべき問題なのです。立証できなければあなたの過失ではないと言うことになります。あなたが自分で自分のせいではないと証明する必要などこれっぽっちもありません。 契約書の文言など、はっきり言って大家の都合の良いように作っているのです。契約の段階であなたの意見も聞いて、あなたの主張もおっしゃって下さい。きちんとお話し合いしましょう。などと言ってくれましたか?このあたりは宅建業界全体で考えるべき問題でしょう。 消費者保護のご時世に抗って、自分勝手な契約条項を押しつけるのは旧態依然とした賃貸業界全体の恥部であると私は思います。できのよくない一部の問題とは言いません。こればっかりは不動産業界全体の恥部であるとすら思います。 賃貸業界全体の体質がなっていないと思いますね。まっとうな異論反論あれば、どうぞおっしゃって頂きたいモノだと思います。けれどもどうせクソみたいな文句しか言えないでしょうがね。 本来であれば、きちんと借り手としての主張もすべきなのですが、そのような機会すら与えない業界全体の体質がなっていないということです。 本旨から外れましたが、あなたの過失か否かで争えば、あなたの過失であるということは大家で立証する責任があります。 あなたが自分のせいではないと明白に思えるのなら、この条項に従い、私の責めではありませんと主張して下さい。 専門家ではありませんが、その程度の修繕で数万円というのはどうかと思いますが、とにかく、あなたのせいではないとあなたが信じるのであれば突っぱねることです。私の責任と言われるのなら私に納得できるよう説明して下さい。でイイと思いますよ。
色々とありがとうございました。 明日家主と話し合います。
がんばってください。 先の私のカキコは過激になりましたので、稚拙でどうしようもない輩がどうせまた、とやかく言ってくることと想定しますが、借り主としての主張、争い方は間違っていないと思います。 争いを避け、穏便に済ませるつもりなら、仕方ないなぁでお支払いになるのもひとつの選択肢ですが、おかしい。泣きたくない。とお思いなら、自分の権利を守るためには、毅然として主張すべき点は主張することです。泣いてばかりいてはなめられるだけですよ。頑張って下さい。
契約は双方の意思があってはじめて成り立つものです。お互いに意見を主張することはやぶさかではありません。 ただし、それを法定やルール化するのは、消費者保護ではなく、過保護でしょう。 要は、品物を買うとき、表示価格があっても必ず値切りましょう、それが可能かどうか支払い前に説明しない商店は世の恥部ということに似てますね。 値切ることも可能な場合があるという消費者側の意識の問題と、交渉するものだ、目くら判はだめよという消費者の意識啓蒙のほうが問題だと思いますが。 犯罪者はターイホするけど、ひったくられないためにはバックをたすきにかけましょう、みたいなものです。これをターイホ、根絶できない警察の怠慢で・・・とでも言うのでしょうか。言うんでしょうね、たぶん(笑) まあ、今回はどんな部品がどのように壊れたか不明で、どのような作業がなされたか不明ですが、どうも消耗品のようですから、契約書にあるとおり大家負担ではないですか? で、工事内容はわかりませんが、パッキン交換調整で2万は高いですね。工事前に見積もりとらなかったのでしょうか?