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敷引の相場が分からないのですが…

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春奈 さん () コメント:5件 作成日:2007年01月29日

はじめまして。
私は、つい先日某不動産屋さんにて、物件の契約をしたものです。
今の段階では、入居者の審査が終わり、
管理会社さんのほうから契約書が送られてくるのを
まっている状態です。

今までの引越しでは、敷金は殆ど全額かえってきたもので、
今回の不動産の契約書に疑問を抱き、相談にあがりました。

敷金に関する、特約事項の一項に、
「退去時に、敷金のうち3.5ヶ月分を退去時に支払う(修理実費を含む)。
 但し損傷がひどい場合には
(ガラスが割れている、フローリングにタバコの痕がある等)
 別途請求するものとする」とありました。

これは妥当なのでしょうか。
ちなみに家賃は5万円ほどで、敷金は4か月分です。

九州の福岡県なのですが、
地域によって戻ってくる敷金は違うと聞きますので、
普通なのかもしれません。
入居前に気になったので、
ご意見お聞かせいただければ幸いです。

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この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2007年01月29日

『敷金に関する、特約事項の一項に、
「退去時に、敷金のうち3.5ヶ月分を退去時に支払う(修理実費を含む)。
 但し損傷がひどい場合には
(ガラスが割れている、フローリングにタバコの痕がある等)
 別途請求するものとする」とありました』

 敷引特約については、司法判断としては間違いなく厳しい認定をされつつあります。
 あなたの契約もツッコミ入れる点はありますね。
 どのように丁寧にきれいに使おうが3.5月分は必ず支払う(敷金は4月以上でしょうか。これも異常な高額ですね)、それ以上に請求することもあり得ますと言ってるようなものですね。
 変でしょう。それならば丁寧に住んできた賃借人がバカを見ます。敷引を主張するなら、どのような損耗や損壊があろうとも、それ以上は請求しませんというのでなければ、全くの片落ちです。自由にお使いになって構いません。それだけの金額は間違いなくいただきますが、それ以上もまた請求しませんというべきです。
 消費者保護の観点からも否定されますし、そもそも民法の定める賃貸借契約における賃借人の原状回復義務の原状は、住み始めたときのことではありません。住んでいる期間当たり前に古くなったり汚れたりしますが、それはそのままでよいということです。
 あなたが負担するのは、故意過失部分のみ、ましてや慣習だのという抗弁は、よほどの説明責任を果たさない限り、明々白々に否定されています。遠いところから引っ越してくるような賃貸希望者が何の因果で当地の慣習を学ぶ必要があるのでしょう。それは賃貸業者サイドがきちんと説明して納得してもらおうという姿勢が不可欠です。

 ダーティにアドバイスすれば、相手方から積極的な説明がない以上、そこで契約するのはお勧めしませんが、知らんぷりしてハンコをついても構いません。退去時に敷引だからといわれても、そんなつもりはなかった。大家から積極的な説明がありませんでしたとバックれても司法的保護はされます。きちんと素人の賃借人に説明をしなかったプロたる業者の注意義務が欠如していたということです。消費者保護は時代の流れ、その流れに抗おうなどというのは、稚拙な業者だということです。業者として自己防衛するなら、しっかり説明するはずでしょう。
 近隣の同種同等の物件より安価な賃料であるということの事情のない限り、敷引特約など悪しき習慣であるとまで私見として感じています。
 来たときよりも美しくというのは名所旧跡を訪れる観光客のモラルですが、人が暮らす以上、当たり前の経年劣化や自然損耗はあるはず、それは賃料収入から償還すべきモノ!
 殊、賃貸物件を来たときよりも美しくする法的責任など賃借人には全く存在しません。

 自信を持って交渉するもよし、知らんぷりして退去時も洞ヶ峠を決めつけるもまたよしです。
 説明責任を果たさなかった賃貸業者の過失だということで十分に争えます。後はあなたの判断です。参考にしてください。

No.2 by 外資社員 さん 2007年01月30日

相場は地域固有なので、地元の不動産屋や広告、
不動産雑誌やWEBなどで調べるのが適切だと思います。
福岡でも、博多など都市部と周辺部では、随分と違うと
思いますし。

雑誌、チラシ、WEBは、どちらかというと売り手希望価格。
下がり局面なら、実態ももっと低いの場合があります。
この辺りは、丹念に不動産屋さんを回るしか
判らないのだと思います。

ちなみに、敷引き否定のコメントもついていますが、
地域の習慣にあるものを否定するのはなかなか難しいでしょう。
 契約というのは、相互に合意して行なうものなので、
不明な点は明確にして、合意したら契約されるのが望ましい
ことなのだと思います。

No.3 by 春奈 さん 2007年01月30日

沢山のご意見を有難う御座いました。


その後、皆様からのご意見を参考に、
サイトを回って出来るだけ自分なりにも調べて見ました。
やっぱり福岡県という県には特に敷引きの慣習が強く残っていて、
相場としても3か月分ぐらいは取られてしまうそうです。

不動産屋さんにも、契約前の相談と共に、
敷金についても素直にご意見を伺ってみました。


その点、3.5ヶ月という数字は確かに割高ではあるそうなのですが、
ロフト付きの新しい広い物件なのでそれぐらいかかってしまう。
他の物件もやっぱり、ワンルームだとそのぐらいかかってしまうものはあるとの事。

使用内容は、クロスだったりフローリングの張替えなどに使用されるそうで、
通常の使用以上による損傷にはやはり別途請求、と言われました。

物件自体は確かにお得で、敷金ゼロの不動産屋さんでも、
システム料なんかが結構取られるからそう変わらないとのお話もありました。


実際に気に入っている物件ですし、
不動産の担当者の方も根気強く説明してくださり、誠意の感じられる方ですので、
契約はこのまま実行しようかと思います。
また、退去時に別途請求などありましたら、その時にはもう一度考えたいと思います。
それに向けてもまた、情報を集めてきちんと対応できるように努力します。

素敵なお部屋なので、大事にして、綺麗に使おうと思います。
大変良い勉強になりました、沢山のアドバイスを有難う御座いました。

No.4 by とおりすがりの家主 さん 2007年02月02日

戦う借り主>  近隣の同種同等の物件より安価な賃料であるということの事情のない限り、敷引特約など悪しき習慣であるとまで私見として感じています。

前のカキコが削除されてしまったので(なんでかな。私のも戦う借主さんのも削除対象になるようなことなかったと思うけど)
ちょっとだけ。


通常は敷引が返金のないお金だということは、礼金の返金がないのと同等に説明されています。
また敷引慣習地域では当然のことながら、「近隣の同種同等の物件」は敷引が非常に多く(8割〜9割は敷引制)、敷引物件としての相場を形成しています。
ゆえに、当該契約の暴利性を追求するならば、「近隣の同種同等物件の敷引相場と賃料相場」と比べる必要があります。
従って近隣の同種同等の物件より安価な賃料であるということの事情安価な賃料であるということの事情」というのは、敷引地域内では存在しないのです。
実務感覚的にはありえないトンチンカンな論理なのです。


今回のご相談は、疑問解決で契約する運びのよし、貸主側としてもありがたい限りです。


……なぜか法廷では通ることがあるんですけどね……(苦笑)。
似たような例としては、地代をめぐる借地非訟事件で、裁判所の把握している相場は紛争相場ばかりで、合意済相場をみないから(合意済だと争いにならないので、裁判所は把握しづらく、判例に影響しにくい)、なんとなく寸の合わないものになってるヤツとか。

No.5 by 戦う借り主 さん 2007年02月02日

 箸にも棒にもかからない稚拙なカキコのとばっちりですね。
 あなたのカキコの主張もよくわかります。

 要は、それでメシを食ってるプロの賃貸業者ならプロとしての仕事(素人の顧客、賃貸希望者にきちんと説明する姿勢、その責任を果たすこと)をして下されば、後から素人がとやかく言っても十分に抗弁できますよ。ということを私は申し上げているだけです。
 顧客、消費者、賃借人の立場としての愚見です。それが果たされれば敷き引き特約も「契約自由の原則」の下、当たり前の約束事になるでしょうね。出来てない業者も多いんですよ。だから争いが起きるのです。納得しない賃借人が多いと言うのではなく、納得させよう、わかってもらおうと汗をかく賃貸人が少ないということです。これは卵が先か鶏が先かの話ですがね。

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