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退去査定

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敷金

迷える元賃貸管理者 さん () コメント:1件 作成日:2007年01月28日

先月引越しし、退去の際にオーナー・不動産業者立会いの下
退去査定をしました。
その部屋はほぼ1Rといっていい1Kの部屋で
キッチンにミニ冷蔵庫が装備されていました。
しかし自炊派の私にはその容量では足りるはずも無く、部屋の中に
自分で用意した冷蔵庫を置いていました。
退去の際にクロスにその冷蔵庫の静電気焼けを指摘され、
例え家電製品の静電気焼けとはいえ、本来置くべき物ではない為
これは請求対称だといわれました。
また、私は喫煙者なのですがそのヤニ汚れについても請求するといわれました。
私自身請求される程のヤニ汚れではないのではといったのですが、
部屋干し用に設置していた突っ張り棒跡と比べれば、その汚れ具合は一目瞭然で
請求対象になると言われました。
私は短期ではありますが、不動産賃貸の仕事をした経験があり、
見た目にも黄ばんでいることが明らかなヤニ汚れは別ですが、
このようなケースで借主に請求したことはありません。
また、先輩社員にも今回の程度であれば請求してはいけないと
教育されてきました。
後日請求金額の明細を送付してもらったのですが、
入居時新品のクロス・入居期間1年8ヶ月を考慮して
クロス代の75%を請求するといった内容でした。
話しの出発時点から疑問を抱いている私にとって
これが正当なものなのか、第三者の意見をお聞きしたく
投稿させていただきました。
何卒宜しくお願い致します。

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この投稿への書き込み・コメント(1件)
No.1 by 不動産屋事務員 さん 2007年01月29日

不動産屋にお勤めだったことがあるようなので詳しくご存知の
ようですね。
電化製品でのクロスの焼けを請求するべきではありませんよね。
既存の冷蔵庫以外を置いてはいけない特約があったなら請求
されることもありそうな話ですが・・・

これだけ『原状回復のガイドライン』話題になっているのに
それを請求しようというのはなかなか勇気のある行動ですよね、
揉めることを承知なんでしょうかね。

払う必要のないお金だと私は思います。

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