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契約書の問題点等について相談する機関はどこになるのでしょうか。 行政側の組織で、不動産業を営む者に対して管理監督する立場にある部署を教えてください。
契約書
宅建業者であれば、都道府県の宅建担当部署です。 (自治体によって名称は違いますが、聞けばすぐわかります) 不動産賃貸業・不動産管理業であれば、特に監督部署はありません。 しいて言えば消費者問題の係。 契約書の問題点、とのことですが、契約自由の大原則により、借地借家法の強行規定に触れない限り、当事者双方が合意すればどんな契約内容もアリです。 ガイドライン上も、どちらにどんな負担を特約でつけるかも当事者の自由です。 宅建業法も東京都条例も仲介業者に説明義務を付けたに過ぎません。 消費者契約法上の「消費者の利益を一方的に害する条項」は、個別事情による判断部分も大きいので、そのおつもりで。