20402で立退の相談をさせていただいたものです。
未だに拉致があかない状態で、間に入っている管理会社に色々いってもしょうがないし、本当にこちらの気持ちが伝わっているのか、大家さんと直接話をしたいと思ったのですが、
契約書には大家さんの住所が乗っていなかったため、登記上でもよいから何かの手がかりにならないかと、アパートの登記簿を閲覧してみました。
土地の所有者はありましたが、建物は未登記で、大家さんの住所はわからずじまいでした。
法務局の方のお話では「古い物件だと未登記もありうる」とのことでしたが
(これは素朴な疑問なのですが、未登記のままでアパート経営ってできるものなのでしょうか…???)
直接、とは思ったものの住所がわからないとなると、調停の相手は管理会社宛にするしかないのでしょうか?
また、
ひょっとして、未登記であれば今よりももっと強く「借地権」を主張できるのかな、と思ってお尋ねします。
詳しい方、どうか宜しくお願いいたします。
PS
戦う借主様、とおりすがりの家主様
以前(20908)はレスいただいたのに、お礼も申し上げず済みませんでした。
悪意のある書き込みに触れるとどうしても怖くなってしまって
放置してしまいました。
今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。