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賃貸での管理費横領について

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対大家・対近隣

子羊 さん () コメント:9件 作成日:2007年01月21日

賃貸マンションの借主です。
マンションのほかの住民はほとんど分譲で購入しているようですが、
何世帯かは賃貸で借りています。
昨年末、マンションの管理費や修繕費などを管理していた
会計係の住人が、管理費を横領して逃亡したというお知らせが
回ってきて、ビックリしました。
すでに警察には被害届けを提出していて、現在は
銀行や弁護士などの各方面に提出する書類を揃えている
段階だそうです。
近々、臨時総会を行うそうなのですが、おそらく管理費などを
各世帯がどう負担するかなど話し合われるものと思います。
すぐに大家さんに電話したところ、できるだけ出席します、と
言ってくれましたが、「迷惑をかけることになったらすみません」
とも言われました。

このような事情で余分に管理費を集める場合、大家と借主の
どちらが負担するべきなのでしょうか。
契約書では、家賃の欄には○万円と記載がありますが、
管理費の欄には「-」となっています。
私はできれば大家さんに負担していただきたいのですが..

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この投稿への書き込み・コメント(9件)
No.1 by オシム さん 2007年01月21日

賃貸契約上における
「管理費」「共益費」と
区分所有における「管理費」は
異なります。
今回、持ち逃げされたのは
後者のものですから、
区分所有者が支払うべきものであり
その先で賃貸に出しているか、
自己使用しているかとは関係の
ないことです。
ですから、管理組合の決定として
運営に支障があるからと一時金などを
徴収することになったとしても
それは区分所有者が支払うべきものです。

所有者と管理組合の問題なので賃借人に
負担すべき金銭が発生する性質のものでは
ないはずです。
管理組合の金銭がなくなっていることで
メンテ等が停止したりとかそういう部分で
居住者が困る状態が発生する可能性が
ないとは言えませんがあまり神経質に
構えることもないと思います。

No.2 by 子羊 さん 2007年01月21日

オシムさん、ありがとうございます。
区分所有者と管理組合の問題になるんですね。
安心しました。

ただ、少し気になるのですが、不動産のことについて
全くの無知だったため、本件について銀行などに提出する
資料の関係上、署名を求められたとき、自分の名前で
記入・捺印をしてしまいました。(印鑑証明も提出)

そのときは、書類がポストに入っていただけだったため、
住人の署名が必要なんだと理解して提出したのですが、
本来は大家さんの署名が必要なのでしょうか。
まだ提出期限前のため、今からでも大家さんに相談した方が
良いでしょうか。

No.3 by 戦う借り主 さん 2007年01月21日

『ただ、少し気になるのですが、不動産のことについて
全くの無知だったため、本件について銀行などに提出する
資料の関係上、署名を求められたとき、自分の名前で
記入・捺印をしてしまいました。(印鑑証明も提出)』 

 厳しいことを申し上げますが、あなたの行為は一般社会人として全くなっていません。
 不動産のことについて無知だということは理由になりません。
 よくわからない書類にハンコ(しかも実印)をつくなどという行為は、経済取引ではある意味自殺行為ともいえます。わからなければとことん説明を求めないととんでもないことになります。
 まだ、提出前というのであれば、どのような書類なのか、なぜハンコをついたのか、きちんとあなたの大家なり銀行なりに説明を求めてください。忌憂に過ぎないと思いますが、とんでもないモノにハンコをついている可能性もあるのですよ。
 よくわからないモノにハンコをつき、白紙委任状で虚偽の公正証書を作成され、見ず知らずの借金を背負わされ、さんざんな目で裁判で争った人もいるのです。すぐに確認すべきです。

No.4 by 子羊 さん 2007年01月21日

戦う借り主さん、ご指導ありがとうございます。
実印を押すということがそれほどまでに重大な行為であるという
認識がなく、安易に捺印してしまいました。今後は、実印を
押す際はもっと慎重に判断していきます。
この件の代表者と記されていた自治会長に詳細を伺ってきました。
どうやら管理費は、逃亡した会計係の個人名義の口座に預けていた
らしいのです。個人口座の情報開示を銀行に依頼するにあたって、
銀行から、自治会長を代理人に選任するという住民の委任状と
印鑑証明の提出を求められたということでした。委任状にも確かに
個人口座の件に関しての一切を代理人に委任する、という記載が
ありました。
また、今後管理費を余分に徴収したりすることはしないとも
言っていました。(ひとまず安心していいものでしょうか)

ところで管理費などの共有財産というのは管理組合で管理して
いるもので、管理組合は区分所有者が構成員という認識は
合っているでしょうか。
だとしたら、本来は自治会ではなくて、管理組合がこの件について
対処するはずで、委任状なども区分所有者の大家に依頼すべきでは
と思ったのですが、聞いたところ、このマンションは管理組合を
設けていない、というのです。そんなことってあり得るのでしょうか。

No.5 by 戦う借り主 さん 2007年01月21日

 ハンコをついたのは問題ないと思います。普通は賃借人であるあなたは関係ないのでしょうが、銀行としても後顧の憂いを除きたいのでしょう。
 分譲マンションなどは区分所有法のもと管理組合があるのが当然と私は認識してますが、そのあたりは専門の識者の卓見に委ねます。おそらく管理組合はあるが法人格を持っていないと言うだけのことではないでしょうか。
 法人格の有無は、法人登記の有無でわかりますが、結論から言えばあなたの場合、区分所有者であるあなたの賃貸人の話であり、賃借人であるあなたは無関係です。
 自治会ということであれば、あなたが入居者として自治会に加入しているでしょうから、自治会として・・・と言われればあなたも自治会員として当事者となりますが、管理費等の問題になるとオシムさんの書かれたとおりあなたは関係ありません。
 管理費の追徴をあなたに求めるのは筋違いですし、仮に賃料を値上げと言われれば、それは応じるかどうかあなた次第です。有無も言わさずということはありません。

 会計担当者の個人口座というのはいい加減なやり方でしたね。通常は理事長の個人口座ですし、法人格のある管理組合なら管理組合名義の口座ができます。
 通常は、管理組合で幹事が選任されます。幹事は業務遂行や会計処理について責任が生じます。一義的には幹事の責任が重いわけですが、幹事とて、なるのは素人の区分所有者です。その者にそこまでの責任を負わせるのは現実的でありません。
 そのあたり、やはりしっかりした管理会社に業務を委託するのがベターなのですが、これも費用の問題がありますね。区分所有者達だけでやるのも一手ですが、このような事態になれば裏目に出たと言うことです。やはり餅は餅屋、管理のプロに委托しておけば問題なかったはずです。社員の不祥事なら会社として責任を負いますからね。
 今回は、あくまでも持ち逃げした者をとっつかまえて、その者に弁済させると言うのが原理原則ですが、それまでに最低限の管理運営費を捻出する必要があるのであれば、それは管理組合の構成員である区分所有者達が負担すべきでしょう。あなたは関係ありません。
 管理組合の理事長とそのマンションの自治会長を兼務するのはよくある話です。誰もやりたくないですよね。きちんと分けて考えましょう。あなたが混乱する必要はありません。マンションの管理組合の経費については、組合員であるあなたの賃貸人が負担すべきです。あなたは無関係と言ってイイですね。

 「大家さんで対応して下さい。自治会員であっても私は管理組合の構成員ではありません。管理費は管理組合の問題。私は無関係です。」
 で、大家さんに言えば済む話です。賃料の値上げと言われれば、またカキコして下さい。

No.6 by 戦う借り主 さん 2007年01月21日

 幹事は「監事」の誤りです。監事は、業務監査、会計監査の業務を負います。
 先のカキコの忌憂も「杞憂」の誤りです。おわびして訂正します。

 あなたは無関係と言うところは間違いないと思いますよ。参考にして下さい。

No.7 by 子羊 さん 2007年01月21日

戦う借り主さん、いろいろとアドバイスありがとうございました。
借主には無関係ということでとても安心しました。
まだまだ長く時間がかかるようですし、何があるか分かりませんが、
家賃値上げや追徴については、毅然と拒否していこうと思います。
いろいろと勉強になりました。お答えいただいたオシムさん、
戦う借り主さん、ありがとうございました。

No.8 by がっぱ(本物) さん 2007年01月22日

区分所有法では設立することができるとはしていますが、設立を義務化するとはなっていません。
実際に、管理組合が存在しない、もしくはあってももまったく機能していない物件と言うのは存在します。実体験からですが、そういうところは、おおむね今回のような問題がおきかねない事象を放置していることが多いようです。

どちらにしても、あくまで管理する組織と繋がっているのは区分所有者であり、賃貸契約者は今回のような問題にも傍観者であってかまわないと言うか、逆に言えば口が出したくても出せないと考えられます。
まっとうなアドバイスを与えてくれるべき管理業務代行会社などの見識がはいらないため、代表者の方もパニ食ってるのではないでしょうか。
もしくは戦うさんが言われるように、管理組合があっても法人格としてないために、銀行に開示請求が受け入れられず、そのような処置をしている可能性もあります。それであっても、相談者は無関係だと考えられますが。

No.9 by 子羊 さん 2007年01月25日

がっぱ(本物)さん、アドバイスありがとうございます。
分譲マンションでは管理組合が必ずあるものだと
思っていたのですが、義務ではないのですね。
古いマンションで昔から住んでる人が多いので、
信頼関係に依存して、管理・監視体制が
いい加減だったのだと思います。
これを機会に体制を見直すと自治会長も言っていました。

私には関係ない問題と明言いただき、更なる確信を抱きました。
ご回答ありがとうございました。

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