ふすまを破いてしまいました | 賃貸生活の語り場

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ふすまを破いてしまいました

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ノラ さん () コメント:3件 作成日:2007年01月17日

突然の相談失礼します。

この度、住んでいた賃貸住宅(築25年)を退去する事になったのですが、住んでいる間に誤ってふすまの裏側を一枚破いてしまいました。
自分の過失によるものなので清算時の修繕を申し出たところ、押入れのふすまは4枚で一組なので4枚分の修繕費を請求されてしまいました。
確かに入居時は新しいふすまになっていましたが、これは妥当な事なのでしょうか?
私はタバコも吸わないし部屋もきれいに使っていたので、ふすまもそれなりにきれいな状態ではあります。

是非ご意見いただけたらと思います。

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この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2007年01月17日

『押入れのふすまは4枚で一組なので4枚分の修繕費を請求されてしまいました。』

 出来のよくない強欲な大家のやりそうなことです。あなたの故意過失部分について合理的修繕の効く範囲で構いません。1枚を誠実に交換しましょう。
 一枚だけを交換すると見栄えが良くないというのが理由かも知れませんが、笑止です。

 自動車事故でも接触事故のキズはキチンとなおしますね。当然です。
 では、全塗装を認められますか? 新車を買えなどという要求をするドライバーもいますね。どこの損保や共済がそんな請求を認めるでしょう。
 不法行為の損害賠償という点では、全く同じ理屈です。
 新車を買えとまで言ってないので、少しはマシな大家のようですが、出来の良くないことは確かです。突っぱねて構いません。敷金から控除すると言われれば、いくらでも争いようはありますよ。まず、不当な要求と言えるでしょう。少額訴訟の判例では、賃貸人の主張は認められていません。あくまでも、1枚の交換が合理的に出来るふすまであるとした場合の話です。参考にして下さい。

No.2 by がっぱ(本物) さん 2007年01月18日

大家の要求の根拠を探りましょう。必ずしも4枚交換する必要はありませんが、柄が合わないなどと情状を汲むべき理由があるかもしれません。
そもそも破った過失はあなたにあるわけですから、理由や金額で納得すれば、必ずしも払わない必要もないでしょう。そもそも賃貸仕様のふすま紙張替えなんて、そんなに高いものではありません。襖を作り直しても、1枚1万円もするわけありません。

立つ鳥あとを濁さずです。

No.3 by 戦う借り主 さん 2007年01月20日

 大家になったのが単なる相続だったり、どっかの土地活用業者の口車にのってるだけの素人に毛が生えたたような方が多いのも事実だと言われる方もいますが、少なくとも賃料から当たり前の収益を得ているのならプロであり業者です。どこの世界に利潤は自分のモノ、経費は顧客のモノなどというバカおもしろい商売がありましょうか。

 利潤を得ると言うことはそれなりの責任も負うと言うことです。出来ないのならもうけ無しのボランティアないしは、使用貸借で家貸しでもしてほしいものですね。賃貸人になった事情を斟酌してさしあげるいわれなど、賃借人側にはありません。甘えるな!と言いたいですね。

 柄が異なるのなら3枚は大家の負担、1枚は賃借人の負担とするよう費用分担できますね。

 あなたの責任はあくまでも過失で傷めた一枚のみ!それ以上負担させられるいわれなどありませんよ。なぜならば、物件の経年劣化や自然損耗はプロ足る業者の減価償却費として償還すべきモノです。あなたが負担するいわれは皆無ですね。

 そんなことを認めれば賃貸人は賃借人の些細な過失を奇貨として中古品を新品に交換できることになります。これをバカげていると思わない賃貸人は、出来がよくないということでしょう。

 少額訴訟の判例などでは、面積割合によるクロスや壁紙交換は当たり前にありますよ。いわんや襖おや。ですね。

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