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書面なしの契約

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対大家・対近隣

りん さん () コメント:3件 作成日:2007年01月11日

友人が急な引っ越しで部屋を借りる事になりました。知り合いの紹介ですぐに
借りれる部屋を見つけたそうですが、敷金 礼金なしの物件で、管理会社もなく 
大家さんと直接契約らしく、契約書などは書面で示す物は一切ないそうです。
退去の際の話もしていないようです。何かあった時にトラブルになるのでは?
と私は思うのですが、こういう場合は無理を言っても書面にしてもらう方がよいでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by ささき さん 2007年01月11日

敷金、礼金なしで賃貸借契約書もなし!
これで、トラブルが発生しない訳はない!

No.2 by 戦う借り主 さん 2007年01月11日

 賃貸借契約とは「貸します借ります」というお互いの意思の合致で成り立ちます。
 契約書など不要です。しかし、借り主と貸し主はお互いに利害が対立します。もめたときにどのように解決するのかあらかじめ取り決め、後日の紛争を予防するために契約書という書面を取り交わします。ないよりある方がマシというのは、当然のことですね。
 きちんとお話し合いになるのが一番だと思います。どうしても相手が作成しないというのならそれでも構いません。
 素人だろうが何だろうが人にモノを貸してその対価をえるならば、それは商人と解されます。
 後日もめたときには、契約書を作成しなかったということで商人として重大な過失があるとされます。
 紛争が解決出来ないときには、司法に委ねますが、その時には賃貸人の故意に近い重過失を認められましょう。
 有り体に言えばあなたの言い分がかなりの部分で採用されるはずです。
 いい加減な貸し主なら、知らんぷりしておいても構いませんよ。そんなレベルならたいした主張も出来ないはずですからね。敷金を預けることのないのであれば、退去時に請求してくるのは大家側です。大家の出方を見たので構いません。

No.3 by 外資社員 さん 2007年01月12日

メモ書きでも良いので、合意した事項を書き出して
相手の確認は求めていた方が良いでしょう。

賃貸契約書は、作成した人が特別な資格をもっていなくても
相互に話し合い合意した内容は、公序良俗に反しない限り
有効です。

法務関係者の間でよく言う言葉に、”ゴネられない為のネゴ”、
想定される問題への対応を事前合意することは常識です。
 最悪の事態では争って勝つのも大事ですが、それ以上に
争いにならないように事前に予防するのがベストだと思います。

参考となる本や、HPなどもあります。
少額訴訟などでよく話題になる東京都ガイドラインも、
本来は契約のあるべき姿を示すことが本来の目的です。
その内容も参考になると思います。↓
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-4-jyuutaku.htm

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