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退去/敷金

nobuko さん () コメント:6件 作成日:2007年01月09日

初めて、書き込みします。
昨年6月に約2年住んだ賃貸1戸建てを退去。
退去時に不動産屋さんが立会いをする事になってましたが、都合が取れなくなったから、鍵を台所にと連絡を受け、支持通り台所へ。
その夜、ちゃんと鍵があったか確認の為、連絡。
社長は不在ですが、連絡とってみます。また、連絡させていただきます。と言われたので、待っていたが連絡無し。
数日後、どうなったか不安になり再度連絡。
やはり社長は不在ですが、問題なかったと思いますよ。との報告。
その後、敷金等の返却や上乗せの連絡無く本日まで至ってます。
で、本日、その賃貸物件の事を知る隣人の方と偶然会い、聞いたところ、あの家はもう取り壊して、地主さんが新しい家を建てているとか。
そういう場合、敷金はどうなるんでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(6件)
No.1 by 外資社員 さん 2007年01月09日

敷金精算については、詳細の要求が可能ですし、
それで余りがあれば返却されるべきものだと思います。

とは言え、入居の契約で、敷引きや償却などの説明が行なわれて
いれば、それは定額での精算になるのだと思います。
この点は、如何でしょうか?

物件が取り壊されたというのは、退去後の話ですよね?
取り壊しの為の退去でしたら、敷金精算の条件は代わりますが、
 あなたの都合での退去なら、その後 取り壊しをしようが
家主は現状復帰の費用請求は可能だと思います。
要するに、退去が行なわれた理由次第なのだと思います。

いづれにせよ、しつこく担当に精算を要求し、
らちが明かないようなら、内容証明などを送ってみたら
如何でしょうか。

No.2 by 戦う借り主 さん 2007年01月09日

 問題ないなら全額返せ!ですよね。

 このような出来の良くない賃貸人を相手にしているのなら、任意の交渉でとろとろやっていては、のらりくらりとかわされるだけです。
 相手の連絡先、居住地も知っているのなら、迷わず簡裁の支払督促を利用しましょう。
 あなたの言い分だけで相手に督促状を送ります。相手が争わなければあなたは国のお墨付きの取り立て権ができますので、強制執行の途も拓けます。
 相手が応じてくればそこで話し合えばよいだけのこと!相手を土俵に引きずり出さないと話ははじまりませんよ。
 最寄りの簡易裁判所で相談してみて下さい。素人でも簡単です。

 このサイトでどうしましょうと尋ねても誰も助けることはできません。
 自分の権利を守るためには自分で頑張る必要がありますよ。参考にして下さい。

No.3 by 外資社員 さん 2007年01月10日

お書きの内容を読み直してみると、
鍵のことは問い合わせていますが、
精算についての要求はしているのでしょうか?

精算をしてくれとはっきり言わないと、現実問題として
対応してくれない場合もありますので、
はっきりと要求を伝えましょう。

再三御願いしているなら、督促状なりを内容証明で送り
らちがあかなければ少額訴訟というのが通常の流れだと
思います。

No.4 by nobuko さん 2007年01月10日

皆さん、ありがとうございます。

今まで、何度か引越しを行ってますが、それまでの不動産屋さんはしっかりしてて
退去時はちゃんと立会い、その時に畳や壁紙などの打ち合わせ、清算の打ち合わせをしていたので
どこもそうなんだと、正直信じてたところはありました。
今回は、ちょっとびっくりでした。

昨日、旦那から不動産屋に再度連絡を取り、やっと女社長から連絡がありました。
返金は敷金26万の内7万だそうです。
取り壊してるのに7万しかないのはおかしいのでは?と聞くと、
取り壊しは私たちが退去が6月、取り壊しは12月に決定したそうです。
なので、8月に部屋をクリーニングしていたため、7万になると。
とりあえず、明細があるので、送付します。との事でした。
ちょっと納得できない点もありますが、明細を待ってみようと思います。

取り壊し後は、その地主の息子夫婦が家を建てているそうなんですが、
8月のクリーニング後から12月までの間に家の業者等がすぐに決まるものなんでしょうか。
私は約1年かかったというのに。

No.5 by 戦う借り主 さん 2007年01月10日

『返金は敷金26万の内7万だそうです。
取り壊してるのに7万しかないのはおかしいのでは?と聞くと、
取り壊しは私たちが退去が6月、取り壊しは12月に決定したそうです。
なので、8月に部屋をクリーニングしていたため、7万になると。』

 6月から12月の間に何らかの原状回復のための修繕をしていないのであれば、
クリーニング代が19万円ということになります。ばかげた主張ですね。
 12月に取り壊しを決定したのであれば、それ以前にあなたの故意過失部分を修繕したのであれば、それは仕方ありません。
 しかし、『8月に部屋をクリーニングしていたため、7万になる』というのが相手の主張であれば、それはいい加減な主張でしょう。
 そもそもハウスクリーニング代など、賃借人の原状回復の範囲ではありません。
 原状回復とは住んでいる期間、当たり前に汚れたり壊れたりしたものはそれでもいいということです。訳のわからない感情論でしか爆弾投げられないエセ賃貸人とか、悪徳業者がどのような根拠と理論で抗弁してくれるのかホントに楽しみにしていますが、有り体に言えば住み始めたときよりも汚くなるのは当然の話なのです。
 ましてや住み始めたときよりも美しくする必要などありましょうか。笑止以外の何物でもないですね。そんな義務などさらさらありません。何のための賃貸料なのでしょう。利潤は自分のもの、経費はお客様負担? バカおもしろい商売ですね。あり得ません。

 納得できなければまたカキコして下さい。
 少額訴訟でそんな稚拙な主張は論破できます。泣く必要なんて皆無ですよ。

No.6 by 外資社員 さん 2007年01月11日

明細がくることになったとのことで、
まずその内容を見て、交渉なのだと思います。

前にも書きましたが、現状復帰費用は退去の理由によります。
あなたの意思で退去したのなら、取り壊しするのだから
現状復帰の費用が不要だとはいえないと思います。

契約の中で現状復帰費用の支払いに合意しているなら、
家主が現状復帰を履行していないことや、
その後取り壊しをしたことは、
あなたが退去時にその費用を払わないで良い理由には
ならないと思います。

但し、履行していない場合の見積もり金額の妥当性については
争うことは可能だと思います。
その意味では、値切るためのネタにはなるのかもしれませんが、
合理的な価格の範囲なら難しいのだと思います。




 

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