契約時に契約したからと言って、敷金全額引かれるのでしょうか? | 賃貸生活の語り場

ゲスト さん ようこそ | 会員登録(無料)ヘルプお気に入りログイン|    ただいまの質問数 5,541
賃貸生活の語り場>契約時に契約したからと言って、敷金全額引かれるのでしょうか?

契約時に契約したからと言って、敷金全額引かれるのでしょうか?

カテゴリ:

退去

負けたくない! さん () コメント:4件 作成日:2007年01月09日

先月引っ越した後、清算書が来たのですが、敷金13万7500円全額引かれていました。

明細書にはそれだけ。
何に使われたのか一切書かれていません。

2年近く住んだのですが、僕は相当綺麗にして出ました。
傷も特に付いていません。

問い合わせると、契約時の契約書に、敷引2.5か月分と書いてあり、何に使うかも請求しないと書いてあるのです。

これは契約書を隅々まできちんと確認しなかった僕が悪いのでしょうか?
いくらなんでも、これは詐欺的な気がしてなりません。

回答する  質問する
★この内容に関連する投稿を見る
あなたも入居者同士で意見・情報交換してみませんか?
専門家への相談・質問はこちら!
質問する
この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by とおりすがりの家主 さん 2007年01月09日

関西・九州の敷引き慣行地域では、敷引きがあります。(その場合礼金はありません)
契約書以前に、情報誌や募集図面、入居申込書、重要事項説明書などにも敷引の記載があるはずです。
また、契約時にも説明があったはずです。性質的には、損害賠償の予定・前家賃等さまざまな意味合いがありますが、一番強い意味としては礼金に相当するものです。差し引く場合に明細は不要です。
http://www.heyasagase.com/guide/trouble/sikikin/k_03.html


暴利的な敷引きは消費者契約法によって無効になることもありますが、3ヶ月程度の敷引は、消費者契約法施行後も有効判例の方が多いです。
もっとも、礼金も敷引きもひっくるめて無効だと言い切った判決もあるにはあります(今のところ1例)。
「礼金も一般的に無効だ!」と言い切るほどの意思があるならば、だめもとで争ってもいいかも。

ただし、敷引慣行地域外で、礼金と同等の説明が募集段階でチラシ等でなされていなければ、もう少しあまたが強いかもしれませんね。
それでも重要事項説明に含まれているはずですが、、、

No.2 by 戦う借り主 さん 2007年01月09日

 敷き引き特約については、おおむねとおりすがりの家主さんの言われるとおりです。
 ただし、一律に引き去るのならそれでもいいのですが、それならば引き去る敷金の額以上に、請求することはない。ただし、丁寧に住んでもそれだけはいただくという明々白々な説明が必要です。これは重説としてすべきと考えます。果たして、敷き引き特約の重説として、現場でここまでやっている度胸のある賃貸人がいるでしょうか?

 これならば、とんでもない使い方をしてもその金額内で収まることになりましょうし、丁寧に住んだらバカを見ることになります。現実的ではないのではないでしょうか?

 敷き引き特約もふまえて、原状回復の範囲で疑問があれば、迷わず少額訴訟を選択して下さい。傍聴した範囲では敷き引き特約について争われたものはありませんが、賃借人としては原状回復の範囲で争うべきでしょう。
 原状回復の範囲を争うなら、あなたの故意過失を立証するのは大家側ですし、敷き引き特約を抗弁として持ち出すとしても、あなたに先に述べた敷き引き特約の内容を説明し、納得してもらったことをこれまた賃貸人が立証する必要があるのです。
 任意の交渉で「説明したでしょ。ハンコをついたでしょ。」と言いくるめられることがあっても、司法の場に出ればそうではありません。そのように主張しそれにより利益を得る側が立証責任を負います。民事訴訟の大原則です。
 これなら、あなたに明々白々に有利です。あなたは知らなかったとバックれたので構いません。稚拙で愚かな一部賃貸人がグダグダ言ってくるかも知れませんが、そんな訳のわからないカキコは無視してください。どうせ、理論も根拠もへったくれもない愚論ですからね。
 100%勝てるとは申しませんが、やらない方がマシだったという結果には、私の経験則上、100%ありません。
 決めるのはあなたです。泣くのがイヤなら時として戦うことも必要です。がんばってください。

No.3 by 負けたくない! さん 2007年01月12日

みなさんコメントありがとうございます!

戦う借主さんの言う通り、丁寧に借りた者が損をする点を何度も不動産屋に主張したのですが、聞き入れてもらえませんでした。

明細を出す必要はないと契約にあっても、14万弱の大金の明細を出さないなど、普通に考えておかしいと、消費者センターの方もおっしゃってました。

これから、宅建業協会に相談し、少額裁判に移っていくと思います。

勉強しながらの戦いになりますが、頑張ります!

No.4 by 戦う借り主 さん 2007年01月12日

 賃貸借契約の賃借人の原状回復義務とは、故意過失部分をきちんとすることです。
 当たり前の経年劣化や自然損耗は賃貸人が賃料収入から償還すべきモノ。
 どこの世界に利潤は自分のもの、経費は顧客のものなどというバカおもしろい商売がありましょう。慣習だの何だのと理由を付けて旧態依然とした体質にあぐらをかいているのは、賃貸業ぐらいでしょう。数多くの少額訴訟の判例がそれを物語ってます。
 
 よしんば当地の慣習だとせよ。これくらい広域の異動が普遍化している現在において、賃貸希望者が異動先の慣習について熟知しなければならない義務もしきたりもありません。
 慣習だというのなら、よほどの説明責任は賃貸人には必要でしょう。それが出来ないのなら、法律の原則に従え!と言いたいですね。

 どんどん賃借人が声をあげることによって、旧態依然とした商慣習も払拭できましょうし、当たり前の賃貸人と賃借人の関係になります。

 きちんとした説明責任を果たすことの出来ない稚拙な賃貸業者の愚論など、とるに足りません。少額訴訟はとてもよい選択です。やらなかったら良かったなどという結果にはならないと、経験則からそう考えてます。頑張って下さいね。

この投稿にコメントやお礼を書く▼
ゲスト さん
ニックネーム: 又はニックネームを選択

※画像を挿入する場合は、画像上部に表示される“画像挿入”をクリックして下さい。

関連するキーワード




博士ドットコムシリーズ
© HAKASE.COM Inc All Rights Reserved.