ハウスクリーニング特約? | 賃貸生活の語り場

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ハウスクリーニング特約?

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入居審査

響 さん () コメント:12件 作成日:2007年01月03日

こんばんは。
引越しに伴い東京23区内の部屋を引き払う事になりました。
そこでアドバイスを頂きたいのです。
ありがち?な話だと思うのですがお願いします。
相手の不動産が東京という条件でこの手の経験があるせいか
かなり苦戦をしています。

退去時に不動産と話をすると、よくありがちな
”ハウスクリーニング代を借主に負担させる”
と言ってくる不動産でした。
私の知識で不動産屋と論争しましたが水掛け論となり
論破する事が出来ませんでした。

あちらが言うには、部屋の契約時に契約書に
”ハウスクリーニングは借主が負担するものとする”
と書いてあり、私が何を言おうがそれに署名捺印している
以上は無駄だと繰り返すのです。
「そんな契約は覚えがない」(事実覚えていないのです)や、
「本来貸主が負担すべきものを仮に契約書に特約として
書いてあるからといって、それは契約者に不利な契約に
あたるのではないのですか?」等色々言ってみたのですが。
過去のこの手の敷金トラブルはこの辺りで相手側も
退いて終わってきたのですが・・
相手から返ってくるのは「判を押している以上契約は契約です。
それが契約というものです」や、
「私には権限がないので今は返金額を決めれません。
後日業者の見積もりを請求します」、
「ここの大家さんの意向なので私にはこれしか言えません」
等と繰り返すのみです。全くの水掛け論でした。

しょうがないので訴訟もやむなしですか?と
話に出しましたが、「ここの大家さんは結構訴訟されてる
んですよ。裁判になったら普通は水に流すような壁の
小さな穴までネタに持ち上げて
「ここは金取れるんじゃないの?」みたいな感じで
本元のネタで負けても他で取ろうとするタイプです」
というのです。
これは現状この場ではどうしようもない・・とお手上げで
とりあえず後日送られてくる請求書を待つことにしました。

部屋は相場より安いという事はありません。
立地条件は騒音等が酷く
敷金2ヶ月、礼金1ヶ月で4年間住みました。
部屋が綺麗で良い物件だったならこの時点で
もう諦めるか・・とも思ったんですが、
ハッキリって環境も悪く古い建物で悪物件ですので
ハウスクリーニング代を取られるのは納得いかず・・です。

向こうが圧してくる武器としては、
「契約書にハウスクリーニングの目安料金も
明記してある」「契約時に口頭で説明もしているはず」
「署名捺印している以上何を言っても無駄」
「裁判になっても大家さんは裁判はやれるならやれと
言うタイプ」
「裁判になっても法人なので手間などは惜しくない」
等など辺りでした。
「裁判してもいい」が武器になりそうもないので
やるだけ疲弊しそうで出来れば裁判は避けた方が良い
相手なのかな・・?とちょっと逃げ腰になってました。
でも相手がそういう強気でやって恨み買うつもり
でやるのなら裁判で完全に勝てるなら行くところまで
いってももういいかな、とも決意し始めてます。

「そういうやり方で信用とかはどうでも良いのですか?」
と最後に聞いたら、「うちは出来ればトラブルは避けたい
のですが、大家さんがそれでいくならそれで行くまでです」
とあくまで大家に責任転嫁してる感もありますが・・。
本当に大家がそう推しているのか?は謎です。
この不動産は取り扱いの全物件でこのように
ハウスクリーニング特約を契約書で署名捺印させて
負担させてるとも言っていたので。

なんにしても東京の不動産はやりてだなぁっていうのが
率直な感想でした。
でも契約書にその手の特約があったのは認識してませんでした
し、口頭で説明受けて署名した覚えも無いんですが。
でもあちらは全ての客に説明してから捺印させてると
言い張るのでこれ以上言えなくなりました。

これとこれ以上戦う策はありますでしょうか?
簡易裁判までいくべきでしょうか?
あとこの場合私は遠方ですので、こちらの裁判所まで
来て貰う事になるとは思うのですが。

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この投稿への書き込み・コメント(12件)
No.1 by 大阪のある不動産屋 さん 2007年01月04日

当たり前ですが、お互い合意した内容が契約書ですので、一方が認知
していないというのは本来ありえませんので、契約書に従うのが原理
原則です。
本来、契約書に従うべきなのですが、日本の悪癖として契約書をよく
読まない消費者が多いため、その救済として、いろいろな法令があり
ます。

少額訴訟したとして、審議中に消費者契約法やガイドラインを取り上
げますが、それだけです。契約書を一方的に無下にはしません。双方
の言い分がまったく食い違っているのに短時間で簡易な証拠で終わる
ということは、一方の当事者のみに有利な判決が出るわけがないとい
うことです。
少額訴訟は借主にとって有益な制度ですが、落とし所を間違うとめん
どくさいだけです。

少額訴訟がもてはやされていますが、私見をいえば、裁判官が法律の
名の下に両者の仲裁をして、判決という協議和解させているだけです。
よっぽどへたれでない限り、結局は両者の言い分の真ん中に落ち着く
ことが多いようです。

ちなみに、「契約書にハウスクリーニングの目安料金も明記してある」
というのは区分負担表だと思いますが、これが記載されていると、「知
らなかった」という響さんの抗弁は弱くなるはずです。

No.2 by 外資社員 さん 2007年01月04日

裁判行なう場所”裁判管轄”ですが、
不動産の場合は、物件の所在地になるのだと思います。
 また契約書に記載がある場合が、それが有効になる場合も
ありますので、契約書に記載がないか確認した方が良いですね。

裁判管轄は、もよりの裁判所に確認すれば、
すぐに判るので確認することをお勧めします。

No.3 by 不動産屋事務員 さん 2007年01月04日

もめているようですね。
確かに契約書に記載されている記述がすべて有効かというと消費者
保護の観点から「著しく借主に不利な特約は無効」とガイドラインで
謳っていますね。
契約時に契約書をよく読まない日本人の悪い風潮で「そんなの知らない」
「そんなの聞いてない」はよく言われることです。私たち不動産屋としても
頭の痛い問題です。不動産屋はそれを説明する義務があるわけですからね。
それを「聞いていない」と一蹴されてしまっては何のために契約の為に
1時間ほどを時間を作っていただくのかわからなくなってしまいます。
不動産屋の私が意見をしますとどうしても自分よりの答えになってしまう
かもしれませんが・・・
クリーニング代の目安を表示していることを考えると一般的に言われる
ボッタクリ のような感じはしないのですがどうでしょうか?
言った言わないの水掛け論にならないために契約書を交わしている、違いますでしょうか?
ただ、ガイドラインで借主保護を謳っている以上、借主さんにとって
一方的に不利な結果に終わることはないと思いますので不満ならば
訴訟も仕方ないことだと思います。
貸主借主間で争いが生じたとき、お互いの間に入って双方の意見を聞き
仲裁をする立場ではありますが、敷金返還義務者の貸主が開き直って
しまっていてはどうすることも出来ない場合もあることもわかっていただき
たいです。
あまり響さんの参考にはならなかったとは思いますが、次回アパートを
借りることがある場合には、契約書をよく読んでいただいて
不明な点はそのときに確認していただけたらと思います。
その時点で確認して言葉を濁すような不動産屋なら必ず後で何かしら
もめますので契約はしないほうがいいでしょう。

No.4 by 戦う借り主 さん 2007年01月04日

借り手の立場として申し上げます。

『あちらが言うには、部屋の契約時に契約書に
”ハウスクリーニングは借主が負担するものとする”
と書いてあり、私が何を言おうがそれに署名捺印している
以上は無駄だと繰り返すのです。』

 少額訴訟を前提に争うおつもりとしてアドバイスしますが、有り体に言えば、署名しようが捺印しようが、大家からの積極的説明とあなたの了承(それでもよい、ここで契約したいという積極的意思表示)がないのであれば、消費者契約法により否定されます。
 きちんと説明した、納得してもらったということは、賃貸人側が立証すべき問題。あなたが証明する必要はありません。
 ですから、「判を押している以上契約は契約です。それが契約というものです」という抗弁は、商人同士の商取引であれば通用しますが、一方が消費者である場合は、無理のある主張でしょう。本当にそのような事実がないのであれば、あなたは納得した覚えはない、説明はなかったで構いません。少額訴訟はとてもよい選択です。よほどのことがない限り、あなたの主張は認められるでしょう。賃貸人側担当者の言い分を聞く限り、あまりレベルが高い対応をしているとは思えません。
 裁判ですから、100%勝てるとは申しませんが、やらなければ良かった。やらない方がましだった。という事案にお目にかかったことは私の経験則上ありませんよ。

 裁判管轄は、被告の住所地になります。あなたが赴かねばなりません。
 交通費等を勘案して、決断も必要になるでしょう。
 相手も少額訴訟に同意すれば、1回期日で終わりますが、通常訴訟になると複数回訪れる必要もあります。そのあたりもふまえて一考してください。

 何度も言いますが、『ハンコをもらいました。契約書に書いています。』のみが相手の抗弁であれば、レベルは低いと思います。
 積極的説明を行い、これでもかと言うくらいの言質を取るくらいのことをしなければ、民法や借地借家法の原理原則から逸脱した賃貸人に有利な特約など一蹴されてしまうでしょう。
 
 賃借人が賃貸物件を明け渡す際の原状回復の原状とは、住み始めたときの状況ではなく、住んでいる期間中当たり前に古くなったり、汚れたりするものはそのままでよいということです。
 誤解を覚悟で有り体に言えば、住み始めたときよりも汚く返すことで足りることになります。何の因果で住み始めたときよりも美しくする必要がありましょうか。
 その方が賃借人にも有利なのだというのであれば、それ相応の説明をすべきです。それすらできないのであれば、出来がよくない業者としか私には言えませんね。

No.5 by さん 2007年01月04日

>>ちなみに、「契約書にハウスクリーニングの目安料金も
>>明記してある」というのは区分負担表だと思いますが、
>>これが記載されていると、「知らなかった」という
>>響さんの抗弁は弱くなるはずです。

契約書は未だにまだ確認はしていないのですが(引越しの
荷造りで何処かに紛れてしまい)、
不動産屋と部屋の明け渡しで話し合いの際に
「部屋の面積x目安料金として書いてるはずです。
もし契約書が無いようなら事務所にある筈ですので
コピーをFAXしましょうか?」
と言い切っていたところから、恐らく明記されているの
だと思われます。

全く気づかず判を押していたようです。
その部分は本気で気づきませんでした。
「当時の担当者が社訓として説明した筈ですから」
と同じく言い切ってるので困りました。
私の頭の中では、
「ハウスクリーニングは貸主負担」が当たり前になってた
もので、何を契約書に書いてあろうと払う気
なんて無かった気持ちが強かったのでしょうか、
契約書を読まずに、その時は時間も無かったので
早々に契約して帰りました。

やはりこの場合あちらが有利になるのでしょうか?
裁判になっても私は「知らなかった」としか
言いようがありませんが、それで全く勝てないようなら
負ける戦は仕掛けない方が賢明ですし・・。



アドバイスありがとうございます。

No.6 by さん 2007年01月04日

>>裁判行なう場所”裁判管轄”ですが、
>>不動産の場合は、物件の所在地になるのだと思います。
>>また契約書に記載がある場合が、
>>それが有効になる場合もありますので、
>>契約書に記載がないか確認した方が良いですね。

そうなんですか・・。それは完全に読み間違えました・・。
前に何かの前例として、別の都道府県に引越した先の
地区の裁判所でも受け付けていて、その場合相手は
そこまで出向かなければならない〜云々の話を聞いた
気がするのでてっきりそれでいけるのだと
思っておりました。

もし物件のあった地域へ出向かなければならないのだと
すれば大変な事に・・。
車で片道500kmくらいあります(汗)


そういえば明け渡しの際の論争の最後に、
水掛け論で話が終わらないので、
しょうがないのでハウスクリーニングの業者の見積もり
だけ送らせる事で終えたのですが、
その際の新住所を聞かれたので教えた後に、
「やはり電話で先に見積もり金額だけ教えて下さい」
といって別れました。
その際に住所を言うまでに聞いたら、
相手は最初「3日ぐらいで見積もりが出ます」
と言っていたのに気づけば既に2週間連絡なしです。
もしかすると互いに裁判を臭わせ合っていたので
新住所が遠方である、ということが分かった途端
勝てる(相手(私側)が折れる)と踏んで
強気に精算準備でもしてるのかもしれませんね・・。
実質この距離では相手に粘られてしまっては
東京まで3度も4度も出向けませんし。

うーん、新住所は言うまいとは思って交渉
していたのですが、上記の通り私は相手側が来るもの
だと思っていたので最終的にはまぁ良いか、
と判断してしまいました。
この交渉はミスったかもしれません。



助言ありがとうございます。

No.7 by さん 2007年01月04日

>>クリーニング代の目安を表示していることを
>>考えると一般的に言われるボッタクリ 
>>のような感じはしないのですがどうでしょうか?
>>言った言わないの水掛け論にならないために
>>契約書を交わしている、違いますでしょうか?

これは私は書いてあった事は知らなかった事なのですが、
相手に「では契約書に書いてあったから何でもOKでは
書いたもの勝ちではないですか?」なんて皮肉を
言ってたりしてました。

本来家主が負担するのが常識になってきているモノを、
いくら「書いてあった、説明した筈」と言われても、
そんな何処までも貸主に有利な物件を普通に
広告に出しているわけが無いという借主の錯覚?から
右の耳から左の耳い抜けていた感じなのかもしれないですね。
明記しているからボッタクリではない、
というよりは、むしろ堂々と借主に請求する事が
問題な気がします。

契約書が気に入らなければ契約しなければ良い〜
という意見もよくあると思うのですが、
確かにそれは正論ではあるのですが、
現実、部屋探しに消費できる時間は限られてます。
短い時間で何件もの物件を見て契約してしまわなければ
ならず、この状況下で細かい条件までは見ていられない
現状が普通の借主だと思います。

そうなるとやはりハウスクリーニングは貸主負担が
常識云々程度の事はやはり当たり前の事として
流し読みしてしまうしかない気もします。
それで後から「契約書に判を押したでしょ?
それは貴方が認めたという事です」
と言われてしまえばこちらは確かに言い返せない
部分もあるのですが、しかしそれ以前に言うならば、
何故そこまで世間的常識の観点からみて借主に不利な契約を
堂々と結ばせたのですか?とも言いたくなります。
この辺が敷金トラブルが絶えない、もめる原因だと思うのです。

大家さんが出来るだけ出費を抑えたい気持ちは分かります。
仮に私の場合で言えば、家賃はそう安くない訳で、
4年住んで家賃だけで約400万も払ったことになります。
そこでまだハウスクリーニングを請求しますか・・、
と萎えてしまいます。
やはり本来もつべきものは暗黙としてもって頂きたく
思うのですが・・敷金トラブルが無くならない所以でしょうか。



貴重な意見ありがとうございます。

No.8 by 外資社員 さん 2007年01月05日

正確な所は、実際にならなければ判りません。

はっきり言えるのは、受理はあなたの最寄の裁判所で可能。
但し、家主側が物件所在地への移送請求をすることが出来る
のです。 その場合に、管轄がどうなるかは裁判所が判断すると
思います。 ですから、必ずあなたの最寄裁判所で出来る訳では
無いということは理解していた方が良いと思います。

移送が認められなければ、あなたの最寄ので裁判になると
思います。

No.9 by さん 2007年01月05日

昨夜、全てのご助言に対し順番にレスしていたのですが
途中でワイヤレスネットワークが不調でノートが
ネットに繋がらなくなってしまい返信が反映出来ません
でした。失礼しました。


>>少額訴訟はとてもよい選択です。
>>よほどのことがない限り、あなたの主張は
>>認められるでしょう。
>>賃貸人側担当者の言い分を聞く限り、
>>あまりレベルが高い対応をしているとは思えません。
>>裁判ですから、100%勝てるとは申しませんが、
>>やらなければ良かった。やらない方がましだった。
>>という事案にお目にかかったことは
>>私の経験則上ありませんよ。

少額訴訟だと相手がゴネた場合結局普通の裁判に
移行するだけらしいので余りやる気は無かった
のはありました。
どうも明け渡しの際の相手の言い分を聞いていると
十分ゴネてきそうな相手でした(汗)
しかし、ここでアドバイス頂いた様に
普通の本人による簡易裁判だと、
物件のある地域の裁判所まで出向かないといけない〜
ということですと更に話が変わってきますね・・。
この場合だと遠方より出向く私の方が不利です。
向こうはゴネればゴネるほど私に被害を与える事が
可能ですよね。
例え裁判に勝っても旅費を踏まえれば思いっきり
赤字です(汗)
私怨が沸かない限りはそこまでやってくることも
無いのかもしれないですが・・。
ただこの先内容証明を送って訴訟の旨を提示した場合、
やはりそれなりに私怨をもたれる可能性もあります。
結局地の利で向こうが有利なので長引けないのが
現状なのでしょうか。

そうなると簡易裁判までいかないのが賢明ですよね。
なるべく訴訟は避けるべきですか?
それとも私怨覚悟で少額訴訟を起こすべきでしょうか?

裁判になれば判例的にこちらに有利な結果になる事が
多いと致しましても、
何度も出向くとなると金銭面でこちらが損な気がします。
しかしだからといって折れるとあちらの思う壺でもあり・・。
やはり今後の借主側の方々の為にも勝てるなら戦うべきかな?
とも思うのですが・・。
(最初からそんな契約をさせないように)

東京辺りで1万物件ほど抱えてる不動産らしいですが、
ここで作成している契約書はほぼ全てハウスクリーニングは
借主負担と明記して契約させているらしいです。
それで問題がないわけがないでしょう?と思って聴いてみたら、
やはり何度も何度も訴訟されてるらしいです。
私の同じ物件でさえ何人も訴訟起こしたらしいですし。
判決は8対2ぐらいで大家が負けてるらしいです。
が・・、ここの大家は強気がウリらしく、
その場合、壁の汚れや床の凹みや細かい傷を見つけさせて
そこの写真を証拠として出して別の請求をしてくるそうで。
「経年劣化と自然損耗なのでそれじゃ勝てませんよ」と
不動産が忠告しても金銭的に余裕がある大家なので
やっちゃえやっちゃえと言ってくるタイプらしく。
ただ意外とこれで見つからなかった破損が発見されて
本題のハウスクリーニングで負けてもそっちで
回収してトントンにするそうです。

何とも相手にするだけ嫌になってくる大家ですが・・。
ただこのやり方、相手次第では相当私怨買いそうですが。
大抵の人はこんなの相手にしたらそこまで
行くまでに請求のまま払って逃げちゃうのかなぁとも
思われますね。



ご助言ありがとうございます。助かります。

No.10 by さん 2007年01月05日

なるほどそういうシステムでしたか。

私の想定外でした。ご助言ありがとうございます。

No.11 by 戦う借り主 さん 2007年01月05日

 私怨というのがよくわかりませんが、もう二度と会うことのない相手ですから、いいのではないですか。本人訴訟の場合、相手が通常訴訟に移行すれば、複数回期日があるかもしれませんが、証拠等で争いがなければ、2,3回で判決までいくでしょう。
 それまでに、判事の心証で和解も勧められます。あなたが遠方からきているということで十分考慮はされましょう。敷金返還少額訴訟は、プロと高校生が野球するようなものです。アンパイアが判官贔屓になるのも当然といえば当然ですが、それよりも以前に消費者保護は時代の流れでもあります。
 とにかく、法律が予定する賃借人の責任を一方的に加重する特約なのですから、その有効性の証明義務は賃貸人にあります。よほどのことのない限り、あなたに有利な状況にあることは間違いないと思います。

 司法制度改革で簡裁の事件であれば、司法書士も代理人になれます。簡裁の仕事をやってみたくてうずうずしている新進気鋭の司法書士さんもいて、採算度外視の方もいます。当地の司法書士に委任すれば、後はお任せでもいいでしょう。
 とにかく、誰かが声をあげなければ、もしあなたのカキコどおりの賃貸人であれば、多くの賃借人がこれからも泣いていきます。
 やる気のある司法書士さんにお願いすれば、費用対効果の問題もクリアされましょう。

 裁判を続ける中で、他の賃借人への風聞を気にして、和解を持ちかけてくる場合も仄聞します。裁判やってることを他の入居者へも伝えますよ。の一言も効きますね。決してダーティな行為ではありませんよ。
 
 泣きたくなければ戦うことも必要です。後はあなたの考え次第ですね。

No.12 by さん 2007年01月07日

背中を押して頂きありがとうございます。
最悪の場合、相手の出方次第で裁判に踏み切る決意が出来ました。

退去時の交渉の時に、
「じゃぁしょうがないのでハウスクリーニング代は
払います。代わりに自然損耗等で汚れた箇所や、
他の修繕費が出てきてもそっちは無しにするとか、
ハウスクリーニングは無しにするかどっちかにしてくれません?」
と提案してみたら担当者は悩んでました。
元々ハウスクリーニング代請求は署名させてあっても
なかなかスムーズに取るのは厳しいとは思っているのでしょう。

私が相当ゴネた(退去時に2時間ほど論争してました)のもあり、
もう訴訟になった場合の話にまでいっていたので、
あちらも、どうせ自然損耗では勝てないので
ハウスクリーニングだけでも取れれば得ではないかと
考えたのでしょう。
それを大家に相談して後日連絡するともいってました。

こちらとしても4年も新婚で住んだ部屋であり、
やはり生活傷や自然損耗が酷いのが現状ですので、
なるべくその辺の損耗を纏めてあちらに処理しておいて
貰う方が楽なのもありそう持ち掛けたのですが。
それだけ住むとどうしても事故的な生活傷がつく
確率も上がってしまう訳で、ハウスクリーニングを
断れば、その細かい生活傷などまで細かく穿り出して
請求してきそうな管理会社と大家みたいで、
本当に戦うのに気合いが要りそうだな、と感じました。

それも踏まえて3日ですると言った連絡が
2週間以上経った未だに無いので、
これはやはり簡単に終わる相手では無さそうです。

とりあえず相手の出方次第で訴訟しますね。
4年間住んでた内に引っ越していった世帯が
5軒ほどありましたが、あの人達の中にも訴訟した
人が何軒か居たようですので、
何とも切ない気持ちではあります。

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