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保証人について

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対大家・対近隣

匿名希望 さん () コメント:6件 作成日:2007年01月02日

借家の保証人について詳しくお聞きしたく、
書き込みさせていただきます。

私の姉夫婦が借りている借家の家賃が滞納しているらしく
先月、貸主の方から電話があり家賃を支払ってくれと突然連絡がきました。

保証人には私の夫がなっていると言われたのですが、
10年近く前の話なので、大事な事なのですが記憶が曖昧です。
(おそらく、連帯保証人ではなく保証人だと思われます)
ですが、夫は数年前に他界していて、確認する術もないのです。

約2年前、姉が病気になり、滞納しはじめたようなのですが
今まで何の連絡もなく、突然の請求に困り果てています。
娘と二人暮しの私に50万円近い請求をされてどうしていいのか分かりません。

姉の夫は健在ではあるのですが
定職に就いているにもかかわらず、色々と理由をつけては
仕事を休みほとんど行っていません。
他にも私や母、姉の夫の兄弟、消費者金融にも債務があるようです。

話がそれてしまいましたが・・・。
少額は入れていたようですが、約2年前から滞納していたにもかかわらず
家賃が50万円もの金額に膨らむ前に、
連絡のひとつもしなかった貸主・姉夫婦に責任はないのでしょうか?
詳しく知っている方がいましたら、教えていただければ幸いです。

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この投稿への書き込み・コメント(6件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2007年01月02日

 実務上、連帯保証人でない保証人というのは考えにくいです。
 連帯保証人は、とても厳しい債務で、まず本人に請求しろとか、本人を捜せとか債権者に請求する権利はありません。請求を受ければいつでも支払わなければならない厳しいものです。
 かといって、賃貸借契約のように継続反復する債務に置いて、どのような状況になってもその債務から逃れられないというのであれば、それは連帯保証人に酷になります。
 貸金債権のように想定される範囲の債務ではないからです。

 一時問題になった商工ローンで根保証が問題となり、今では一定、連帯保証人の保護というのは法的にも司法上も進んでいます。
 お尋ねのような場合、2年間も賃料を請求しなかった大家の問題もあります。数ヶ月も滞納すれば、連帯保証人に連絡するのは債権者としての当然の責務であり、しっかりした連帯保証人がいるからいつでもいいや的にほったらかしにしていたのであれば、それはそれで債権者としての慢心でしょう。
 基本的には、連帯保証人の責任からは逃れられないという前提の上で、大家側の過失も認められる事案だと思います。
 すぐに全額というのではなく、分割でというお話もできましょうし、これ以上連帯保証人を続けていけないという請求も可能です。
 任意のお話し合いで都合つかなければ民事の調停も利用できます。この場合、先に述べたように賃貸人の過失も問える事案だと思いますよ。
 あなたの夫が死亡した時点で、相続放棄の申述を家裁にしていない限り、連帯保証人の地位も相続されています。放棄していれば、関係ありませんでいいと思いますよ。
 あなたが支払った後、お姉様に求償することになります。
 親族やましてや消費者金融から借金があるのであれば、ヒドいお話ですね。
 

No.2 by 戦う借り主 さん 2007年01月02日

 あなたの夫が連帯保証人になっていたことを知ったのはいつでしょう。
 連帯保証人になっているということをあなたが知らされていた時期如何によっては、あなたに有利な状況も生まれます。相続放棄は、被相続人が死亡してから、若しくは死亡を知ってから(相続を知ってから)、3月以内にしないといけませんが、予期せぬ債務が現れた場合は、救済も考慮されます。最寄りの家庭裁判所や弁護士さんに相談されるのも一手です。
 ダーティにアドバイスすれば、家裁も被相続人の財産(正負含めて)を実質的に調査などしませんから、預金やその他の積極財産をあなたが相続していても、負債だけが新たに発見された場合に「知らなかった」で済む場合もあります。あくまでも家裁では知らなかった。積極財産はありませんでしたといわないとダメですよ。
 賃貸人からすれば、極めてグレーなやり方ではありますが、賃料債権を2年もほったらかしにしておいた債権者を保護する必要もないと私は考えます。
 債権や権利にあぐらをかく者を保護する必要などありません。一部の賃貸人側関係者からの
批判は覚悟の上ですが、当然のことです。債権者としてまっとうな術を尽くさない者に、保護の必要性などないと私は考えています。
 あなたはあなたの生活や権利があるのですから、堂々と交渉することに何ら後ろめたさを感じる必要はありませんよ。

No.3 by 匿名希望 さん 2007年01月02日

戦う借り主さん

アドバイス、どうもありがとうございました。
相続は私がしているので、保証人の件も私に移っていると思います。

ですが、もう一度、姉夫婦と話しをしてみようと思います。
本来なら貸主さんも含めて話しが出来ればいいのですが、
相手(姉夫婦)が耳を貸さない・嘘が多いというのが問題でして。

まだまだ安心はできませんが、
頂いたアドバイスのおかげで少し落ち着きました。
本当にありがとうございました。

No.4 by 戦う借り主 さん 2007年01月03日

 参考にして頂いて光栄です。

 姉夫婦とはしっかり話し合って下さい。悪いのは滞納している側なのですから・・・

 いい加減な対応であれば、賃貸人も交えて、連帯保証人を降りられるよう交渉すべきです。



 連帯保証人の責任を賃貸人が問うてきたときは、賃貸人側の過失も十分に問えますので、連帯保証人だからと言って卑屈になることはありません。既に連帯保証債務に相続が発生していること、2年の長きにわたって請求行為を行ってこなかったこと等により、通常の連帯保証債務より十分に情状を酌量してもらえる事案だと思います。

 トラブれば必ず、弁護士や司法書士等に相談されることをお勧めします。巷間言われるところの着手金、成功報酬とかなりお金がいるのではないかと誤解がありますが、消費者問題に関しては、安価で頑張ってくれる方も多いですよ。

 

 

No.5 by 大阪のある不動産屋 さん 2007年01月04日

とりあえず、契約書の控えを入手してください。

具体的には、消費者センターなどで相談した方がいいと思いますが、
契約書の内容によっては、いろいろ手が発生します。
例えば、連帯保証人の捺印が印鑑証明の捺印かどうかとか、連帯保
証人に関する内容がどのように記載されてるかとか、そもそも更新
はどのようにされているのかとか・・・

一般的には、連帯保証人はなかなか降りれませんが、判例でいくつ
か認められたケースがあります。

http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/199908.html
(解説の「一定の要件・・・」以降を参照してください)

正直、ここでは書けないようなブラックな手はいくらでもありますよ。

No.6 by 外資社員 さん 2007年01月04日

書き込みから推測にするに、
保証人:夫は、滞納の前に亡くなられているのですよね。

不動産固有の事実は詳しくないので、参考までに。

民法では期限や条件の定めの無い保証契約を”包括根保証”と
呼び、これは保証人が死亡しても相続されるものです。
 これがあまりにも厳しいということで、2005年4月に
改正されており、書面でかつ期間を定めること(通常三年)と
されております。
 この考えから行けば、10年前で、かつ相続人が知らない事項に
ついて保証を求められるかは、簡単な話ではないと思います。

いづれにせよ、大阪の不動産屋さんが仰る通り、
もとの契約書を確認されるのが良いと思います。
 出来れば、司法書士か、法律相談なども利用されるのが
良いと思います。




 

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