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内容証明郵便のあて先について

カテゴリ:

対大家・対近隣

負けません! さん () コメント:5件 作成日:2006年12月25日

はじめまして。
敷金返還請求の内容証明郵便を送るに当たっての
あて先について教えてください。

今、12月上旬に退去したマンションの大家と
敷金の精算について折り合いがついておりません。

はじめの契約では、自分が未成年だったため、
借主:親 貸主:大家個人
となっていました。

更新契約では、
借主:自分 貸主:大家が経営する会社

となっています。契約書には「敷金は引き続き預かります」
と書いてあります。

更新のときは、名義などを意識していなかったので
気づきませんでしたが、いつの間にか双方名義が変わっています。

この場合、敷金の請求をする内容証明郵便の送り主・あて先は
はじめの契約書の名前、更新した契約書の名前、
どちらにしたらよろしいでしょうか?

アドバイスをよろしくお願いいたします。

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この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2006年12月25日

賃貸人として法人となっているのであれば、法人の代表者宛に送付したので構いません。

  ●県●市●町●番地○○株式会社 代表取締役 何某殿ということです。
 代表取締役が自然人として従前の大家だったということでしょ。

 内容証明郵便は、出した方がマシと言った程度です。
 敷金の返還額に争いがあり、双方納得できないというのであれば、はなっから少額訴訟が手っ取り早いですよ。

No.2 by 負けません! さん 2006年12月25日

戦う借主様、返信ありがとうございます。

当初の契約では「親⇔大家個人」
更新契約では「本人⇔大家経営の会社」
といつの間にか名義が変わってしまっていたので、
戸惑ってしまっておりました。
更新時の送り主・送付先で作成すればよいということでしょうか?

まずは内容証明郵便を送ってみて
様子を見てみたいと思っております。

内容証明で成果が出なければ、小額訴訟をするつもりですが、
この場合も原告被告は更新時のものでいいのでしょうか?

重ねての質問になってしまいますが、
よろしくお願いいたします。

No.3 by 戦う借り主 さん 2006年12月25日

『更新時の送り主・送付先で作成すればよいということでしょうか?』

 そのとおりです。

『内容証明で成果が出なければ、小額訴訟をするつもりですが、
この場合も原告被告は更新時のものでいいのでしょうか?』

 訴えた時点であなたが賃借人であり、成年ですから、あなたが原告です。
 被告は法人となりますね。

 契約内容、特約の説明の有無等の要素はありますが、何でもかんでも原状回復という考え方の大家が多く見受けられます。
 れっきとした宅建主任資格をもった業者ですら、とんでもない主張をして、判事の失笑を買ったり、素人の賃借人のとんでもない主張を論破することすら出来ず、逆ギレしてしまい、返って判事の心証を害するという程度の低い業者も多いですね。

 裁判ですから100%勝てるとは申し上げませんが、原告側がやらない方がマシだったなどと言った事例は、私の経験則から言えば皆無でした。

 きちんと家賃を納め、ご自身の持ち物よりも大切につかってきたのであれば、賃借人としての義務は果たしたことになります。
 となれば、賃借人としての権利は堂々と主張しましょう。頑張って下さい。

No.4 by 負けません! さん 2006年12月25日

戦う借り主様、再度のアドバイスありがとうございます。

明日、内容証明郵便を出そうと思っております。

当初、出て行くときは、6年以上も世話になった大家さんなので、
多少のことだったら円満に済ませようと思っていました。
ところがとんでもない、精算書を見てびっくりでした。

壁紙全額負担、鍵の取替え全額負担、クリーニング全額負担、
新聞ホルダ(オートロック内にあるので未使用)取替え負担で
敷金+家賃日割り返却分+5万円払ってくれとのこと。

「ガイドラインに沿った精算書を作り直してほしい」と伝えたら、
「風呂の使い方が汚いからユニットバス取り替えるのに
50万かかるところを、それで我慢してるんだ」との主張。
ユニットバスのクリーニング代を請求するならまだしも、
余りにとんでもない主張をされたので、内心切れました。

タバコをすっていた時期があるので、
壁紙代の10%は負担するが、それ以外は一切出さない方向で
こちらの主張をしてみるつもりです。

費用や手間はある程度かかっても、
大家のとんでもない主張が世の中で通らないことを
証明したいと思います。
今回の事件が解決したら、今後被害者が出ないよう、
事の詳細を記録し、住んでいたマンションの入居全世帯に
ポスティングし、注意喚起するつもりです。
「ピンクチラシポスティング禁止」としか書いていないので、
普通の手紙を差し置くことは違法ではないでしょうし、
不当利得を得られにくくすることは、
業務妨害にはならないはずなので。

No.5 by 戦う借り主 さん 2006年12月26日

『壁紙全額負担、鍵の取替え全額負担、クリーニング全額負担、

新聞ホルダ(オートロック内にあるので未使用)取替え負担で

敷金+家賃日割り返却分+5万円払ってくれとのこと。



「ガイドラインに沿った精算書を作り直してほしい」と伝えたら、

「風呂の使い方が汚いからユニットバス取り替えるのに

50万かかるところを、それで我慢してるんだ」との主張。

ユニットバスのクリーニング代を請求するならまだしも、

余りにとんでもない主張をされたので、内心切れました。』



 賃借人は賃貸物件を退去時に原状回復します。

 この原状とは住み始めたときのことではなく、住んでいる期間中当たり前に古くなったり壊れたりしたものはそれで構いません。

 ましてや住み始めたときよりも美しくする義務などありません。



 もちろんあなたの故意過失については当然にキチンをすべきですが、あなたと賃貸人で何が故意過失か争えば、賃貸人側があなたの故意過失を証明しないといけません。

 あなたが自分の過失ではないと立証する必要はないのです。証明できなければ大家の負け、過失すらなかったことになります。

 この点が少額訴訟で争ったときの賃借人側のメリットでしょう。

 よしんば過失にせよ。そこまで要求される筋合いはありません。

 自動車の接触事故でも、ちょっとした擦り傷、へこみ程度で全塗装など認められるわけないでしょ。理屈に置いて同じです。

 あなたの大家は、新車を買え!と言ってるようなものですから、程度が低すぎます。

 堂々と交渉して下さい。唯々諾々と呑む必要はないですよ。

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