入居中の設備不良(クリーニング)による請求は? | 賃貸生活の語り場

ゲスト さん ようこそ | 会員登録(無料)ヘルプお気に入りログイン|    ただいまの質問数 5,541
賃貸生活の語り場>入居中の設備不良(クリーニング)による請求は?

入居中の設備不良(クリーニング)による請求は?

カテゴリ:

その他

かずっこ さん () コメント:5件 作成日:2006年12月22日

始めまして。相談させて下さい。
先月に浴槽の排水が上手くいかず、大家に連絡をし、
排水業者が点検に来ました。
私としてはゴミに注意をし、髪の毛やらは処分してた
つもりですが、業者が溝を点検すると500mlくらいの
髪の毛の塊が出てきました。
入居1年なので、業者は「前住人からのものだろうね」
と。
そして後日、管理会社から排水溝修繕費用として
10,500円請求されました。管理会社曰く
「○○様の不注意によるものなので請求します」と。
私は気をつけて生活をしていたのに!と管理会社に
連絡をしました。すると「入居前にクリーニング業者が排水溝を
掃除してるはず。○○様の不注意です」と。
排水業者も前住人の物と認めてますので、私への
請求は理不尽だと思います。
こういったケースはどう思われますか?

回答する  質問する
★この内容に関連する投稿を見る
あなたも入居者同士で意見・情報交換してみませんか?
専門家への相談・質問はこちら!
質問する
この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by とおりすがりの家主 さん 2006年12月22日

原則的には前住人のものなら、支払いの必要はありません。
ただ、通常、この手の小修理は責任の所在を問わず借主負担になっている契約はごく一般的だと思います。
(参照:国土交通省標準賃貸契約書 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/keiyaku/kei02d.html)
契約書をご確認ください。

ちなみに水栓の取替費用は今回のより高いケースも多いかと。

No.2 by かずっこ さん 2006年12月22日

ありがとうございました。
では、今回の件は支払い義務は生じないと
判断して宜しいですよね。
因みに下水道業者は「髪の毛つまりを取除いた」だけで
修理などは全くしておりません。

No.3 by 工事関係者 さん 2006年12月22日

費用うんぬんは別にして

取り除いただけだろうと
訪問して作業した以上は
費用は発生します。
誤解のないように。

そんなに簡単に取り除けたくらいなら
連絡などしないでもう少しよく見れば
自分でできたのでは?
それをしないで業者を呼ぶことに
なった場合、借主負担となることも
あるのでは。

No.4 by ささき さん 2006年12月22日

こういうトラブルは多々ありますね。
管理会社によって請求する場合と
請求しない場合があります。
この管理会社は請求していますね。
一般的には、業者を呼んで作業して
おりますので業者に払えばいいことです。
しかし、管理会社には支払いする必要は
ありません。
もう一度、契約書を熟読してみてください。

No.5 by とおりすがりの家主 さん 2006年12月24日

かずっこ> では、今回の件は支払い義務は生じないと
かずっこ> 判断して宜しいですよね。

契約書次第です。一般的な契約内容では、あなたの負担です。
ゴミを取るだけ、電池を交換するだけ、でもかかった費用は「修理費用」とよびます。

この投稿にコメントやお礼を書く▼
ゲスト さん
ニックネーム: 又はニックネームを選択

※画像を挿入する場合は、画像上部に表示される“画像挿入”をクリックして下さい。

関連するキーワード




博士ドットコムシリーズ
© HAKASE.COM Inc All Rights Reserved.