東京ルールを元に賃貸契約しました。
契約日当日までは広告を載せた仲介不動産会社と連絡を取り合っており
私と管理会社、双方の都合で契約の捺印をする日には
前アパートの退去申請、入居日の決定、鍵の交換依頼など
ほぼすべての手続きが済んでいる状態でした。
管理会社に出向いて契約を結ぶ当日、初めて特約事項の存在を明かされました。
退去時に畳の交換と、室内クリーニング費用は借主の負担とするもの。
畳の変色など経年劣化の域は貸主の負担ではないかと聞いたところ
「うちは全てこの契約で通してるんでこれを呑んでもらわないと不成立ですね」
と笑いながら言われてしまいました。
前アパートの退去手続きや、説明を受けた契約日から入居日までが
一週間あまりでしたので、私にとって契約せざる負えない状況でした。
不動産屋の方とは内見時以外は電話とメールのやり取りで
もらった書類といえば、物件広告と入居申込書くらいです。
「重要事項説明書」というものをもらった覚えもありません。
「契約前に条例を説明する義務」が「捺印する前に〜」
という事でしたら、管理会社も義務は果たしているのかもしれませんが
金銭に関する敷引と同等の契約内容を、あとハンコを押すだけ
という時に打ち明ける、これも正当なんでしょうか…?
入居申込書を送ってから契約日までは10日ほどあったので
説明する時間が無かったわけではありません。
あと、調べていく内に分かったことなのですが
東京ルールの適用対象が「都内にある住居」という点です。
私のその住居は横浜なんです。
当初は都内の管理会社だから適用されるのかと思っていました…。
賃貸物件を扱う管理会社として知らないはずが無いと思います。
どういう意図で横浜の物件に東京ルールを持ち出したのか…。
ハンコを押したからには全て契約書通りになってしまうのでしょうか?
他の事でも言動にも疑問のある管理会社なので
日に日に騙された感が募っていくばかりです。。