太平洋 さん
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作成日:2006年12月15日
20年前より30mX20mの敷地に10mX12mの大きさの建物、店舗を賃貸で借り、営業をおこなってまいりました。賃貸契約時には空いた空間に自動販売機を設置し、占有部分のコンクリート舗装し直しを要求し自動販売機設置のための電源確保、建物の外部コンセント設置工事、電気容量増設など大家が行ないました。
店舗及び占有区分は大家である企業の担当者が立ち会い、築後35年の物件の賃貸契約をしたのが20年前という意味です。
当時の不動産賃貸契約は、現場での指さし確認と店舗賃貸契約だけですが、突然 一方的に「賃貸契約は建物の内部だけ」と、20年間利用してきた店舗周辺の利用が違法と言われました。しかし、賃貸契約時には周辺空間の整備、自動販売機用の外壁コンセント増設、占有面積をはっきりさせるためのタイル舗装、空間四隅に広告看板塔設置など要望し、要求が受け入れられた事もあって、契約開業いたしました。
現在の賃貸担当者(大家)は、35年前の建造時の建物の登記簿謄本のコピーを送り付け、「この図面には建物しか記載されていない」と、20年前の口頭での現認確認は無視した口調です。
契約当時の不動産賃貸契約書には明確な細部の記述もなかった時代でもあります。まして、契約時から10年以上もさかのぼった日付の登記簿謄本だけで、契約占有面積を指定できるのでしょうか?
当時の契約担当社員の名前、空調室外機、外部水道栓、外部コンセント工事など、契約時に大家が家屋外部の同時契約を合意していた具体的な物証や開店時の写真など、多くの物証もあるのですが、このような場合、当方はどのように対応すればよいのかご教授いただけましたら幸いです。
どうか、よろしくお願いいたします。