突然の契約占有エリアを削減 | 賃貸生活の語り場

ゲスト さん ようこそ | 会員登録(無料)ヘルプお気に入りログイン|    ただいまの質問数 5,541
賃貸生活の語り場>突然の契約占有エリアを削減

突然の契約占有エリアを削減

カテゴリ:

対大家・対近隣

太平洋 さん () コメント:3件 作成日:2006年12月15日

20年前より30mX20mの敷地に10mX12mの大きさの建物、店舗を賃貸で借り、営業をおこなってまいりました。賃貸契約時には空いた空間に自動販売機を設置し、占有部分のコンクリート舗装し直しを要求し自動販売機設置のための電源確保、建物の外部コンセント設置工事、電気容量増設など大家が行ないました。
店舗及び占有区分は大家である企業の担当者が立ち会い、築後35年の物件の賃貸契約をしたのが20年前という意味です。
当時の不動産賃貸契約は、現場での指さし確認と店舗賃貸契約だけですが、突然 一方的に「賃貸契約は建物の内部だけ」と、20年間利用してきた店舗周辺の利用が違法と言われました。しかし、賃貸契約時には周辺空間の整備、自動販売機用の外壁コンセント増設、占有面積をはっきりさせるためのタイル舗装、空間四隅に広告看板塔設置など要望し、要求が受け入れられた事もあって、契約開業いたしました。
 現在の賃貸担当者(大家)は、35年前の建造時の建物の登記簿謄本のコピーを送り付け、「この図面には建物しか記載されていない」と、20年前の口頭での現認確認は無視した口調です。
 契約当時の不動産賃貸契約書には明確な細部の記述もなかった時代でもあります。まして、契約時から10年以上もさかのぼった日付の登記簿謄本だけで、契約占有面積を指定できるのでしょうか?
 当時の契約担当社員の名前、空調室外機、外部水道栓、外部コンセント工事など、契約時に大家が家屋外部の同時契約を合意していた具体的な物証や開店時の写真など、多くの物証もあるのですが、このような場合、当方はどのように対応すればよいのかご教授いただけましたら幸いです。
 どうか、よろしくお願いいたします。

回答する  質問する
★この内容に関連する投稿を見る
あなたも入居者同士で意見・情報交換してみませんか?
専門家への相談・質問はこちら!
質問する
この投稿への書き込み・コメント(3件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2006年12月16日

 相手の要求が何なんでしょう。
 賃貸物件の範囲について争いがあり、以後使用しないように申し入れがあったか、使用しても良いけど賃料の値上げの要請があったのか、今までの使用料についても増額した分を支払えというのか、
 相手の要求とその請求理由をつまびらかにカキコして頂ければ、有為なアドバイスも得られようかと思いますよ。

No.2 by 太平洋 さん 2006年12月17日

ご丁寧なかきこみ恐縮いたします。どうもありがとうございます。
賃貸物件は大規模分譲マンション中央に設けられた住民集会場に併設した商業施設でございます。賃貸契約時に現地を視認し確認し、集会所との境界線がはっきりするようタイル張りの色目を変えてもらうよう改装を依頼し、実施確認後賃貸契約を交わしました。
しかし、その後当方の知らぬ間に何の連絡もなく土地は分割されなおし登記されていたようです。空き地のごく一部ではございますが。
相手からは、「現在建物に関する書類はこれだけなので、その範囲内のみの契約、使用しないように」と強弁しておりますが、大家はその集会所および商業スペースなどすべてを、団地自治会に所有権を寄贈する方向であると団地自治会から話を聞きました。
当方の占有を主張する範囲が1平米でも少なければ、大家からの賃貸契約の一方的な打ち切りに付随する補償に関連してくるのではないかと推察されます。
当方は正当と思い契約時の視認確認エリアの使用権を主張しておりますが、周辺住民および自治会には「契約にない不正利用」とのデマを流し、著しい営業妨害と人権侵害を受けていると当方は感じています。
自治会には大家の都合のよい誤った解釈をリークし、当方にはまったくなにも連絡がないのが現状です。どうぞよろしくお願い申し上げます。

No.3 by とおりすがりの家主 さん 2006年12月17日

集会所等のスペースを団地自治会に寄贈、ですか。
自治会が現在あなたがのお使いの敷地の利用権を認めてくれれば、大家の意思に関係なく、問題は解決ですよね。
「寄贈」となると金銭の多寡は関係ないのに、なぜ明け渡しを求められるのか、どうも想像がつきません。


現況入手できる物証、及び土地建物の登記簿謄本・地積測量図当をそろえて、掲示板よりも弁護士の方がよいと思います。
あなたのカキコを信じる限り、あなたの主張が正当に感じますが、単純に勝ち負けの問題でもない気がします。
いちおう、これまでの長期間、黙認にせよ利用を認められていたことは、あなたに有利に働くと思います。
しかしながら、契約書の物件表示の書き方や相手方の主張によっては、今まで利用できていた敷地が使用貸借であるとの主張もありうると思います。
建物だけの賃料として、相場と比べてどうか。敷地の賃料が明らかに含まれていると認めうるか、そのあたりはチェックする価値があると思います。

いずれにしても、貸主のみならず、自治会(管理組合?)も含めた三つ巴の交渉が予想されます。
あと、ご商売とのことですから、勝負に勝っても商売が成り立たなくなれば実質負けと思います。
大家の主張のしかたはかなり強引に感じます。
めんどうな交渉事になりそうですが、がんばってください。

この投稿にコメントやお礼を書く▼
ゲスト さん
ニックネーム: 又はニックネームを選択

※画像を挿入する場合は、画像上部に表示される“画像挿入”をクリックして下さい。




博士ドットコムシリーズ
© HAKASE.COM Inc All Rights Reserved.