仲介業者の嘘つき! | 賃貸生活の語り場

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仲介業者の嘘つき!

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対大家・対近隣

グレイス さん () コメント:8件 作成日:2006年12月10日

妹の部屋を借りるため、某賃貸住宅会社に行きました。妹は猫を飼っているためペットOKの部屋を探していると伝えましたが、やはりペットOKの部屋は少なく、あっても家賃が高額なものばかりでした。そこで一件紹介された物件はかなり古いものの家賃は安く、内装はまあまあでした。しかも業者は「大家さんが寛容な方だから猫でも何でもOKですよ。」ということでした。確かに柱には爪の後があり、削れた後を補修しているようなところもありました。あまりうますぎる話なのでちょっと不安もありましたが、そこを契約することにしたのです。
ところが問題が発覚したのは引っ越しがすんだ次の日です。水道の修理の関係で突然大家がやってきたのです。妹は修理業者が来るとおもっていたのに、突然の大家の訪問にとまどいました。そして家にはいってるなり、「うちはペットOKやけど、犬猫はあかん。それでも飼いたいんやったら柱や壁を傷つけた部分を弁償してもらう。」と言って契約書を出してきたのです。完全にパニックになってしまった妹はその契約に判子を押してしまったのです。その後、その仲介業者から「契約書には犬猫は駄目とあるでしょう。ちゃんと守ってもらえないと」とズケズケと言ってきたのです!
契約の際、契約書をちゃんと確認してなかった方が悪いのでしょうが、嘘をついて契約させた方も悪いのではないでしょうか?
まだ、くわしい問い合わせをしていないのですが、どうにかならないものでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(8件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2006年12月10日

 ネコを飼うことが明々白々な契約の条件であるということをきちんと伝え、それがなければ契約できないという明白な意思表示をされていたとします。
 それならば仲介業者の明白な注意義務違反です。
 大家が持参した契約書に犬猫はダメだということが記載されていたのですね。
 重説や契約書締結は、入居前だと思うのですが、大家が後から持ってきた契約書にハンコをついたという意味がわかりません。
 当初締結した契約書には記載がなく、後から持ってきた大家の契約書にその記載があるのであれば、それは明白な契約条件の変更ですので、相手のやり方は間違いです。

 契約書の提示時期の問題ですが、仲介業者の言質が変わったことをきちんとあなたで立証できるのであれば、争い用はあります。
 入居前の契約書と入居後の契約書があるのか、それとも契約書を見せられたのが大家が持ってきたときが最初だったのか。
 きちんとカキコしてもらえればと思います。

No.2 by グレイス さん 2006年12月10日

早速ありがとうございます!今から妹に確認いたします!

No.3 by グレイス さん 2006年12月10日

ただいま確認しました。勘違いがいくつかありましたので訂正いたします。
まず、入居前の契約書には「動物、ペット(犬・猫等)飼育」の禁止事項がありました。
また、入居後に契約書を持ってきたのは大家ではなく、仲介業者です。「追加特約承諾確認書」という書類です。それには「通常使用に伴う損耗以外のペットの飼育が原因と推察される建物及び設備への損耗については借主がその補修を負担する」と書かれてあります。
仲介業者の言質が変わったことを立証する証拠になるかわかりませんが、私の友人の証言か、ペットも可能ですと書いている物件の紹介用紙くらいです。

No.4 by 戦う借り主 さん 2006年12月10日

「通常使用に伴う損耗以外のペットの飼育が原因と推察される建物及び設備への損耗については借主がその補修を負担する」

最初の契約書には犬猫はダメと記載されていたのですね。
 契約書の段階で、あなたがきちんと仲介にこの記載内容について説明を受け、それでも仲介が大家がイイと言うだろうということを言っていたのならそれは明白な仲介業者の過失です。
 後から持ってきた内容は、犬猫を飼うことを追認する替わりに、この程度の負担をして下さいということです。
 問題となるのは、後からの追加事項にあなた方の自由意思が反映されていないということですね。拒否することも可能でしたが、今さら退去するわけにもいきません。
 暴利的な特約ではないと思いますが、有無も言わさずハンコを付けという主張があったことは否めません。この点も十分に争えます。

 ペーパーとして文書が残っているならそれも十分な証拠となります。
 住んでしまった今となってはどうしようもないですが、退去時に敷金の返還額でもめることは予想されましょう。
 ペットの飼育が原因と推察される損耗について、あなたが誠実にそうだと思える部分は誠実になおし、どの部分がペットによるものか両者で争いがあれば、それは大家の立証責任となります。あなたでうちのネコのせいではないという証明は不要です。
 前居住者が飼っていた犬猫がつけたであろうキズについてはきちんと証拠を残して下さい。
 今のうちから写真を撮るなり、うちのネコのせいではないという明白な根拠を残す必要があるということです。

 退去時に争うとするならば、仲介業者の過失をその案内のペーパーで立証すること、友人に証人になってもらうことですね。後は、注意して飼うことです。
 カキコを読む限り、仲介業者が誠実な対応をしているとは思えません。
 あなたのネコのせいだと思う部分は誠実に修繕し、そうではないと思う点や仲介業者の案内に不備があった点を主張すればイイと思います。
 あくまでもトコトンもめて、退去時に争いになった場合のお話です。
 今となっては退去するのも難しいでしょうから、参考にして下さい。

No.5 by グレイス さん 2006年12月10日

丁寧なご返答ありがとうございます。今日早速キズを写真でとっておきます。ちなみにデジカメでも証拠になりますでしょうか?
だまされて、はらわたが煮えくりかえりそうです。でも、そのこと以外はいい家なので、ここは冷静に証拠をきちんとそろえて退去時に備えようと思います。

No.6 by 戦う借り主 さん 2006年12月10日

 デジカメもOKです。
 日付のわかる新聞紙などと一緒に撮ると、なおいいですね。

 とにかく入居時の状況を明らかにしておくことです。
 入居したときのキズまであなたのせいにされることのないようにね。
 転ばぬ先の杖ですよ。

No.7 by グレイス さん 2006年12月11日

本当にありがとうございます!

No.8 by とおりすがりの家主 さん 2006年12月12日

「通常使用に伴う損耗以外のペットの飼育が原因と推察される建物及び設備への損耗については借主がその補修を負担する」

戦う借主さんのカキコのとおりです。
だまし討ちは立場を問わず卑劣な手ですね。

ただ、家主の発言内容――すなわち追加の特約内容は、特別な事情でもない限り、ペット可物件ではごく一般的な条項です。
ペットとともに賃貸住宅に住む以上は、この特約を付される覚悟はいりますので、今後のお部屋探しの時のご参考にしてください。


前居住者のキズがある場合の対処方もまた、戦う借主さんのカキコのとおりです。

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