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敷金の返還がありません。

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退去

あや さん () コメント:4件 作成日:2006年12月07日

実は2ヶ月以上前に引越したのですが、全く敷金の返還が
ありません。
それ以前に、見積書もきておりません。
不動産屋さんに問い合わせたところ、業者から見積書がまだ来ないと
言っていました。
また、不動産屋さん曰く、
「管理はうちはではなく、大家がしているので、
 敷金返還請求訴訟(簡易裁判)するなら大家を
 訴えてください」
との事でした。
どのように対処をしたらよろしいでしょうか?
教えてください。

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2006年12月07日

 本当に少額訴訟をおこすつもりなら、確かに被告は大家になります。その不動産屋にあれこれ言っても始まりませんよ。
 大家には連絡がつくのですか。

 修繕部分についてもきちんとお話合いがついているのなら、早急に請求額を明らかにさせるべきでしょうし、故意過失部分について争いがあるのであれば、きちんとお話し合いを付けるなり、裁判上の争いに持って行くなりしないといけません。
 きちんと大家と話し合う場を設けてみてはいかがでしょう。
 その上で納得できないというのであれば、またカキコして下さい。

No.2 by あや さん 2006年12月08日

早々の回答ありがとうございました。

請求額については不動産屋さんが業者に依頼中で、
まだ回答が返ってこないとの事です。
不動産屋さん曰く、依頼してから2ヶ月たっており、
業者に催促はしているが、なかなか出してくれないとの事でした。
この請求額が分かり次第、大家さんと話し合ってみたいと
思います。

また、ここで問題なのは、ハウスクリーニングです。
※私の住まいは東京都ではないため、ハウスクリーニングに
 ついてのガイドラインがありません。
実は築年数が相当古いため、入居前から床の一部が壊れており、
その床の破損の度合いがひどくなったため、退去することと
なりました。
大家さん曰く、退去後、修繕工事が入るとの事でした。
この場合、工事後にハウスクリーニングをすると考えられます。
実際にしないハウスクリーニング費を負担しなくては
ならないのでしょうか?

ご教示くださいますようお願いいたします。

No.3 by 戦う借り主 さん 2006年12月08日

 ガイドラインはガイドライン、あくまでも目安物差しです。
 消費者契約法は法律、日本国中あまねく適用されます。

 ハウスクリーニングは賃貸人からの積極的説明とあなたの明白な理解という事情のない限り、物件の価値を相対的に高める賃貸業者としての営業努力の範疇ですので、そんなものを借り手が負担するいわれはありません。
 契約書に書きました、ハンコをもらいましたというのが相手の主張であり、あなたが納得できないのであれば、それらもふまえて少額訴訟で争えます。
 条例ですらそうなのですから、言わんや法律おや。です。

 少額訴訟等の実情では、積極的説明のないハウスクリーニング特約など、賃貸人側の主張はほぼ一蹴されてますよ。
 ご自身の場合にあてはめて頑張って下さい。

No.4 by あや さん 2006年12月08日

早々のご回答、ありがとうございます。

大家さんと請求額を見たうえで、
じっくり話してみたいと思います。
ご理解いただくには時間がかかるかもしれませんが、
根気よく話してみたいと思います。
訴訟に関しては最後の手段として考えてみたいと
思います。

素人にも分かるようなご回答をいただき、
本当にありがとうございました。

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