この場合、敷金は戻ってこないのでしょうか? | 賃貸生活の語り場

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この場合、敷金は戻ってこないのでしょうか?

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退去

ひぱこ さん () コメント:1件 作成日:2006年12月05日

今月中旬、アパートを退去する者です。入居する際に仲介に入った
不動産はすでに夜逃げしてしまいました。入居する際に預けた敷金も持ち逃げしたとのことです。その後、契約内容はそのままということで、
大家さんが引き継ぐことになりました。契約書に書いているとおり退去日の30日前に大家さんへ通知し、引っ越しの準備を進めていました。
先日、大家さんの方から「契約書に記載されている通り敷金2か月分は(126,000円)戻りませんので」と連絡がありました。
よくよく、契約書を読んでみると、特約事項に「現状回復費として入居期間が2年以上の場合、家賃の二ヶ月分を修繕費分担金として負担していただきます」と記載さていました。
この場合、やはり契約通り、戻ってこないのでしょうか?
入居期間は、7年半。夫婦二人暮らしで、ペットも買っていません。
たばこのヤニ以外は、特に汚れや破損はありません。
アドバイスよろしくお願いします。

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この投稿への書き込み・コメント(1件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2006年12月06日

『よくよく、契約書を読んでみると、特約事項に「現状回復費として入居期間が2年以上の場合、家賃の二ヶ月分を修繕費分担金として負担していただきます」』

 まず、仲介業者が敷金を持ち逃げしたことはあなたと何の関係もありません。敷金はあなたが大家に預けるものですから大家から返してもらうものです。
 後は大家と仲介業者の関係ですから、それはあなたとは無関係ですよ。まずそれがひとつ

 次にこの契約内容ですが、近隣の同種同等の物件より著しく安価な契約であったとか、大家からこの特約についてことさら強く説明され、あなたがそれでもよいという明々白々な意思表示をされてないかぎり、法的には否定される特約だと思います。
 あなたが負担するのはあなたの故意過失部分のみ、当たり前の経年劣化や自然損耗は大家が賃料収入から償還すべきモノです。
 レンタカーを借りればガソリン満タン(原状回復)して返しますが、タイヤがすり減ったからタイヤ交換(自然損耗)だの、車が汚れたから洗車代(商行為の必要経費)だの、エンジンが傷む(経年劣化)だの、請求するのと理屈において同じです。
 動産と不動産の賃貸借で変わりがあるはずがないでしょう。
 利潤があるなら当たり前の経費があるはず、それは利潤から償還してこその商売「利潤は私のモノ、経費は顧客の負担。」、いかにおかしな事かおわかりでしょう。

 あなたの故意過失だと思える部分のみ、お支払いになって下さい。
 タバコのヤニ汚れは、状況によりましょうが、だからといってクロス全部交換だのというのでは、それは状況にもよりますが不当な要求とも言えます。
 諦める必要はありません。少額訴訟でも何人もの素人の賃借人が敷金を取り戻しています。
 あなたの場合にあてはめて、じっくり交渉して下さい。
 唯々諾々と従わねばならぬいわれなど皆無だと私は思います。

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