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退室の事について相談です

カテゴリ:

敷金

ゆう さん () コメント:5件 作成日:2006年12月03日

はじめまして、相談があります。
現在私は大学三年生で大学が紹介している学生ハイツに住んでいま
す。
最近、隣の部屋がうるさく大家さんに注意してもらったのですが、
あまり変化がありません。
自分も隣の音に気になってしまうので、今年度で単位もすべて取得
できるため、引越しを考えています。
ですが学生ハイツ貸室賃貸契約書をみると、「乙が解約し退室する
場合は、毎年10月31日までにその旨を甲に通告し、且退室の時期は
翌年の3月20日迄とする。又、10月31日までに乙からの通告なき場
合は、引き続き翌年4月以降入居することを認めたものとする。
又乙の都合に依り、4月より翌年の3月までの間に退室する場合は、
退室する翌月よりその年度末までの月数に家賃を乗じた金額を甲に
支払うものとする。」と書いてあります。
この事で大家さんに確認したところ、退室する場合は再来年の3月
(2008年3月)までの家賃を支払わなければならないとの事です。
学生しか受け入れないため、10月31日までに退室通告を出さないと
翌年4月以降も入居することになってしまい、募集が出来ないため
そこで私が退室してしまうと、借りる人がなく一年間空室になって
しまうためだそうです。
10月31日までに退室する通告は出していません。
別の部屋に移る事も出来るそうですが、今のアパートは壁が薄いた
め、鉄筋コンクリートのマンションに引っ越したいと思っています。
退室する場合、この再来年の3月(2008年3月)までの家賃を支払わ
なければならないのでしょうか。

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この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2006年12月04日

 学生専用というところで、近隣の同種同等の物件と比して極めて安価な賃料であり、契約時に退去時期のことについてことさらに強い説明があり、あなたが未成年だったのであれば、親権者であるご両親の納得がない限り、否定されるべき内容でしょう。
 学生だから異動時期が3月、4月とは限りません。
 単位が足りずに留年ということもありましょうし、あなたのように新たな物件に移りたいというのも当然にあります。
 上記のような事情のない限り、極めて賃借人に不利な契約内容ですから、十分にあなたの主張は主張できましょう。

 最寄りの消費者センターでも相談にはのってくれますが、あなたに未入居期間の賃料を損害賠償として支払えというのですから、あなたが任意に支払わなければそれでおしまい。
 相手方が何らかの法的アクションを起こすのですから、あなたはそれに応じればよいだけのこと、相手の言い分に理があるとは思えません。
 しかし、それくらい狡猾な大家ですから、敷金が戻らないでしょう。
 その場合はあなたが少額訴訟等で取り戻します。
 素人さんでも簡単にできる制度ですから頑張って下さい。
 理はあなたにあると思います。

 いい加減な大家のいい加減な言い分だけで泣き寝入りする必要はありませんよ。
 前段の事情のない場合のお話です。参考にして下さい。

No.2 by 戦う借り主 さん 2006年12月04日

『又乙の都合に依り、4月より翌年の3月までの間に退室する場合は、
退室する翌月よりその年度末までの月数に家賃を乗じた金額を甲に
支払うものとする。」と書いてあります。
この事で大家さんに確認したところ、退室する場合は再来年の3月
(2008年3月)までの家賃を支払わなければならないとの事です。』

 3月に退去すれば、翌月4月から翌年3月までの賃料を支払えということですね。
 笑止です。暴利行為もいいところでしょう。
 たとえ、説明あった。納得したにせよ。
 公序良俗に反する契約であると主張し、無効を争えるくらいのものだと思います。
 カキコの内容をにわかに信じがたい気持ちもありますが、本当にそのようなことをしていて、今までそれで通してきたのであれば、何人も泣いてきた学生さんがいるはずでしょう。
 学生の不知、無知につけこんで暴利をむさぼっているとの批判もしたくなります。
 社会に出れば自分が知らなければ泣かされることも多いです。
 社会勉強だと思って、堂々と交渉して下さい。

No.3 by ゆう さん 2006年12月04日

返信ありがとうございます。
近隣の同種同等の物件として極めて安価な賃料かは分からないのですが、契約書には
退室についての文だけ太字になっています。契約時は未成年でした。
両親は契約書に書いてあるのだから、我慢して住むようにと言っていますが、やはりこのような
契約をする大家さんの所には住みたくありません。
一度、学生課や消費者センターに相談してみようと思います。
学生で何も分からずとても不安でしたが、気が楽になりました。
がんばって大家さんと交渉してみます。

No.4 by 戦う借り主 さん 2006年12月04日

『両親は契約書に書いてあるのだから、我慢して住むようにと言っていますが、』

 契約とは約束、約束は守ることが大切です。
 ただ、一方で、お互いに対等の立場で結ぶのが契約です。
 賃貸借契約は、一方が強権的にやるようなものではありません。
 あなたも学生さんなら民法は勉強してますね。
 契約自由の原則があり、当事者間で任意で決めることは何ら問題ありませんが、一方で公序良俗に反する契約は無効とされています。
 これは強行規定ですから、当事者間であれこれすることはできません。
 何が公序良俗に反するかで争いますが、カキコを読む限り、全くばかげた契約です。
 仮にあなたがお住まいになっていない期間の賃料を支払ったとして、大家がその部屋を遊ばせておきますか?新たな入居希望者がいれば貸し出すでしょう。
 すると大家はひとつの部屋について、二つの賃料を取ることになります。
 知っててやってるなら悪徳業者以外の何者でもありますまい。
 善良な学生さんを食い物にするような商行為がまっとうなものといえるでしょうか。
 ご両親の姿勢はまことにおおらかですが、そんなことでは世知辛い世の中バカにされ、泣き続けるだけです。
 ご自身の義務を果たしたのなら、まっとうな権利の主張は当然のこと!
 くれぐれも諦めることなく頑張って下さい。
 あなたが声をあげなければ、その物件ではこれからもずっと学生さんが泣いていきます。
 後輩のためでもあるのですよ。

No.5 by ゆう さん 2006年12月04日

ご返信ありがとうございます。
学生課に相談したところ、さすがにこの契約内容はおかしいと思ったらしく
退室後の一年間の家賃は無効にするように、大家に電話してくれました。
大家は居ないようでしたが・・。
大家に会って、戦う借り主さんのおっしゃる通り公序良俗に反する契約は無
効だと言って話し合おうと思います。もちろん退室後の家賃は払いません。

「大家はひとつの部屋について、二つの賃料を取ることになります。」
考えただけで腹立たしいです。
両親にも納得してもらって、拒否するようにします。
民法は選択科目で取っていませんでした。
現状を考えると取っておくべきでしたね。

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