借主の権利について | 賃貸生活の語り場

ゲスト さん ようこそ | 会員登録(無料)ヘルプお気に入りログイン|    ただいまの質問数 5,541
賃貸生活の語り場>借主の権利について

借主の権利について

カテゴリ:

その他/対大家・対近隣

花の子ルンルン さん () コメント:1件 作成日:2006年11月29日

5年ほど前から、埼玉で築40年の一軒家の家に住んでいます。
前の持ち主さんは農家さんだったようで、母屋続きの大きな倉庫がありました。
母屋との続きは簡単なカラス戸1枚で、鍵も無いような戸で仕切られてました。

先月末に老朽化を理由にその倉庫は取り壊されたのですが、そのガラス戸の所に
戸板をねじで2箇所止めた状態で今現在放置されてます。

他にも、本来室内に無くてはならないブレーカーも外に設置されており、強い雨が降れば濡れる可能性もあり、
何時ショートするかと思うと不安です。

先月の工事終了時点で、カラス戸と、ブレーカー等の工事もすると言ってはいますが、
あくまでも工務店の暇な時と言われてしまいました。

仲介に入った不動産屋も大家のかたを持ち、こちらの言い分には全く聞き耳を持ちません。
何度か催促はしましたが、「近いうち行きます」とあいまいな返事ばかりです。

このままでは私の方としても安全に暮らせないという理由で、工事の完了まで
家賃の支払いをストップしようと思うのですが、それは出来るのでしょうか?
その場合どのような手続きをすればよいのでしょうか?
アドバイスがあればよろしくお願いします。

回答する  質問する
★この内容に関連する投稿を見る
あなたも入居者同士で意見・情報交換してみませんか?
専門家への相談・質問はこちら!
質問する
この投稿への書き込み・コメント(1件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2006年11月29日

倉庫込み込みの賃料設定であれば、もちろん賃料の減額は請求できます。
 ブレーカーについては、電気設備関係の専門業者が見て危険な状況であるとの言質がとれれば、それは修繕してもらわねばなりませんね。
 賃貸人としての当然の責務ですが、放置することにより、物件に何らかの被害が生じれば、それは大家の責任となりますし、あなたの家財什器に被害が及べば当然損害賠償できましょう。

 家賃を支払わずに対抗するのは明々白々な誤りですので絶対に止めて下さい。
スジが違うということです。
 あなたで業者を手配し、その業者が自信を持ってこれは危険だと言えば、その業者にあなたの費用で直してもらってください。
 ただし、この場合は必要最低限の保存行為とすべきです。
 それ以上の事をやってはいけませんよ。

 かかった費用は最寄りの簡易裁判所の支払督促という制度で求償できます。
 今、NHKが受信料未払者にやろうとしているあれです。
 あなたの言い分のみで相手に督促状を送ります。
 相手が争わなければそれであなたは裁判所のお墨付きの取り立て権ができますので、晴れて賃料と相殺ができます。
 よしんば争ってきても相手の言い分に歩があるようには思えません。
 ただし、電気工事業者の言質は必ずとっておいて下さいね。

 出来の良くない輩はどの業界でもいます。
 物件の状態を良好に保つのは明々白々な大家の責務です。
 責任を果たさずに賃料だけよこせというのはハラも立ちましょうが、ケンカするなら勝てるケンカをしましょう。

この投稿にコメントやお礼を書く▼
ゲスト さん
ニックネーム: 又はニックネームを選択

※画像を挿入する場合は、画像上部に表示される“画像挿入”をクリックして下さい。

関連するキーワード




博士ドットコムシリーズ
© HAKASE.COM Inc All Rights Reserved.