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敷金/対大家・対近隣

ゆき さん () コメント:4件 作成日:2006年11月28日

入居しているマンションが競売にかかり、且つオーナーが死亡し、仲介頂い
た不動産屋もあくまで仲介しただけなので相談にも乗って頂けない状態です。
あまりにも不安な状態が続くなので相談させて頂きたいと思い投稿しました。

[1]家賃/共益費の支払いについて
大家(=法人)の代理人と名乗る弁護士から家賃の振込口座が換わったと
弁護士の印が捺してある用紙で通知してたので、しばらくはその指定されて
いた口座に振込んでいました。
ところが大家(法人のオーナー)が死亡し、且つ入居中のマンションが競売
にかかるとの通知が裁判所から届くなどのことがたて続きにおこり、さすが
に不安になって大家(=法人)の代理人と名乗る弁護士と話をした結果、
新しいオーナーが決まるまで家賃は個人管理でよいことになりました。
現在家賃及び共益費は支払っておらず、いつでも要請があれば支払うことが
できる状態ではいますが、法律的に問題は無いのでしょうか?
以前供託を申込に行きましたが、状況を説明しても契約書に明記されている
振込先で振込不可能となっていない限り、供託はできないと断られています。

[2]代理人と名乗る弁護士について
実際に面談してもいますし、特に怪しい感じも無く信用に値する方であると
は思いますが、私が契約を交わした訳でもない為、この代理人と証する方に
今後の家賃を任せる訳には行かないと考えています。
がしかしこの私の判断が間違っているかどうかまだ迷いがあります。
状況によりけりとは思いますが、この判断で間違いないかどなたかご相談頂
けないでしょうか?

[3]敷金について
入居しているマンションが競売にかけられていることから退去時に敷金が戻
ってくる可能性は非常に低いとの回答が代理人からありました。
現在は退去するつもりはありませんが、いずれ退去する際に新しいオーナー
から回収することは可能なのでしょうか?


【契約】
・2007年1月をもって賃貸契約/火災保険満了。(東京都)
・家賃10万/共益費1万 ※共益費は水道代含む。
・大家は法人。
・大家である法人は実質倒産状態。取締役/社員不在。現在代理人で清算処理
 中の情報有。

【経緯】
 2006年4月 大家の代理人と名乗る弁護士から家賃振込先口座が変更の通知あり。
      (代理人弁護士の押印はあるが、大家の印は無し)
 2006年4月 仲介の不動産会社と面談し、入居マンションの管理は既に行っていない
       との情報を入手。あくまで仲介のみ。
 2006年4月 法人の社長死亡。
 2006年8月 裁判所より入居中の建物が競売にかかる為、内部調査実施するとの通知。
 2006年9月 大家の代理人と名乗る弁護士と面談。

【代理人との面談について】
 ・社長死亡により遺産相続処理/会社清算処理を平行実施中。
 ・遺産相続も負債しか残っていない為遺族は財産放棄の方向。
  但し遺族のうち一人は痴呆症の為後見人をたてて処理する方向。
 ・水道代は代理人が支払っている。
 ・大家(=オーナー)生前中私宛に契約処理を代理人に任すとの通知が一切無かった為、
  私としては正規の代理人かどうか判断がつかない旨を伝え、新しいオーナーが決まるま
  で以下の対応を行うことで了承を得る。
  -家賃/管理費共に個人管理とする。また新しいオーナーが決まり次第、要請に応じて
    それまでの家賃を支払う。※以上を明記したmailを送信し,mailで了承の旨を受信。
   -契約期間満了後も更新料払うことなく住み続けて構わない。

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2006年11月28日

[1]家賃/共益費の支払いについて
供託官の言われることは正論です。
 法人との賃貸借契約である以上、代表取締役が死亡したことにより、会社が清算に入るようなことはありませんので、そのままで支払ったので構いません。
あくまでも支払い方法の変更という意味での振込口座変更ですから、口座名義人がその法人であれば、後々あなたの債務不履行を問われる場面はないでしょう。
物件そのものが競売にかけられつつあるということですから、賃料がどうこういうことはないでしょうが、賃料債権に差押えが来たときには注意して下さい。
一般債権者からの強制執行も十分にあり得ます。その時は供託する必要も生じてきますが、この場合の供託は別の供託になります。
今の状況であれば、その口座に振り込めば足りると思います。

[2]代理人と名乗る弁護士について
 弁護士に委任しているのなら、委任状等を見せてくれているはずです。
 代理権限があるのであれば、弁護士の業務として正当な事ですから、問題ないと思います。

[3]敷金について
 難しいでしょう。競売にかけられて新オーナーが決まれば、6月間の猶予期間を設けて立ち退きを求められるか、新に契約するかです。
敷金については、あくまでも前オーナーとの関係になりますので、前オーナーである法人に対し、あなたが一般債権者として取り立てる必要があります。
債務名義をとることは簡単でも執行できるかどうかは微妙です。
大口の債権者がいるでしょうから難しいと思います。
後は個人的に道義的に応じてくれるかどうかのお話になるかと思います。

No.2 by ゆき さん 2006年11月28日

早速のご返答ありがとうございます。

[1]家賃/共益費の支払いについて
口座変更の通知を送ってきた差出人は代理人と証する弁護士からです。
以下の[2]の理由からこの弁護士に対して不信感を思っています。

[2]代理人と名乗る弁護士について
この弁護士と直接話をしたときに、委任状を見せて頂くよう要請しましたが
抵抗があると言って断られました。
仮に見せて頂く様迫って見せて頂いたところで、それが本当の委任状かどうか
判断できません。
何を持って正当なものと判断できるのでしょうか?

No.3 by 戦う借り主 さん 2006年11月28日

 通常は委任状を見せてくれると思うのですが・・・、
 家賃等をあなたの保管で良いと言ってくれたときに、遅延損害金等も不要ですと言ってくれましたか?
 このことについて、きちんと文書をもらうようにお勧めします。
 よもや厭うようなことはないでしょう。
 後々トラブルになりますので、口約束では不安ですから文書にして下さい。
 と言って断るようなら、地元の弁護士会や市町村の無料相談を利用して、他の弁護士さんに確認してみるのも手です。

 マンションなら他の入居者の方はどうなのでしょう。
 このような場合、大家から委任を受けた弁護士が合同説明会的なモノを開くのが一般的だと仄聞しています。

No.4 by ゆき さん 2006年11月28日

ありがとうございます。
他の弁護士に相談してみます。

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