電灯のかさ | 賃貸生活の語り場

ゲスト さん ようこそ | 会員登録(無料)ヘルプお気に入りログイン|    ただいまの質問数 5,541
賃貸生活の語り場>電灯のかさ

電灯のかさ

カテゴリ:

その他

電灯 さん () コメント:6件 作成日:2006年11月13日

はじめて、ご相談します。
先日普通に生活していたら、
リビングの電灯のかさが落ちてきて、壊れました。
電灯自身は点くので、生活に困らないのですが、
修理費用を大家さんに請求できるのでしょうか?

回答する  質問する
★この内容に関連する投稿を見る
あなたも入居者同士で意見・情報交換してみませんか?
専門家への相談・質問はこちら!
質問する
この投稿への書き込み・コメント(6件)
No.1 by オシム さん 2006年11月13日

設備で付いている照明でしょうか?

そうであれば借り主側に責任がなければ
貸主負担ですが、
「修理費を請求できる」ではなく
「修理を依頼する」ですね。

No.2 by 賃貸生活者 さん 2006年11月13日

通常きちんと設置されていると
あまり落ちてくるものではないと思いますが、
ここ最近で蛍光灯・グローなどの交換や
掃除などで拭いたりなどしていませんか、
その際にずれてしまうことはあるでしょう。

もし思い当たらないようであれば、大家さんに
連絡して修理をお願いすることになると思います。

No.3 by 電灯 さん 2006年11月13日

オシムさん、ご回答ありがとうございます。
電灯のかさは、はじめからついていたものです。

今日、不動産屋から回答があり、
「そのかさは、前の住民が付けたものだから、
大家が提供したものでない。ですから、大家さんは修理できない」
と、いわれました。
これは、民法上まかり通るものでしょうか?

No.4 by 電灯 さん 2006年11月13日

賃貸業者さん、ご回答ありがとうございます。
電灯のかさはごく普通に生活していて、電球や、グローランプ
の交換最中ではないです。

今日、不動産屋から回答があり、
「そのかさは、前の住民が付けたものだから、
大家が提供したものでない。ですから、大家さんは修理できない」
と、いわれました。
これは、民法上まかり通るものでしょうか?

No.5 by 戦う借り主 さん 2006年11月13日

 民法と言うことを持ち出せば、造作買取請求権などというお話になりますが、
それはあくまでも前所有者と賃貸人の関係のお話です。
 法律関係で言えば、あなたは原状で貸し出されたものですので、契約時の状況が
問題になります。内見した際に、あなたは当然、その部屋に設置されていた電灯を見ていた
はずですし、同行した仲介業者なり、賃貸人がいたはずでしょう。
 その際に明々白々な説明が相手側からあったか否かがポイントになります。
そこで相手方から『これは前所有者が付けたものだから、気に入らなければ撤去してあなたの気に入った
モノを付けてもいいですよ。』くらいの説明があったかどうかです。
 これはあなたからの確認ではなく、相手方からの積極的説明ということです。
そのような説明がない以上、賃借人であるあなたは、その電灯を物件の設備として善良な管理者として
管理、保守しなければなりません。その義務を果たした上での故障であれば、それは設備の保守義務として
賃貸人に負わせることができるのです。最初からそのような説明があれば、あなたはそれをご自身の費用で交換
し、退去時に持ち去ることもできましたが、そのような説明がない以上、もし気に入らない電灯でも大家の持ち物
物件の設備として管理責任を負わされてきたのですから、いざ、修繕の段階になってそのような主張を大家が
してくると言うのは、後出しじゃんけんであり、有り体に言えば、資質が問われましょうね。
 物件の設備であると認識し、善管注意義務がありとして保守に努めてきた。今さら設備でないというのはおかしいと
主張し、修繕を請求することは当然の権利です。
 たかが数千円のことでしょうが、納得できないカネは払いたくないですよね。
 しかし、任意に大家が認めなければ司法上の請求となりますが、法的裏付けは先にカキコしたとおり
十分にあります。そこまでやられるかどうかは、あなたの判断に委ねますが、そのような大家の言い分を
ハイそうですか。と唯々諾々と呑む必要はないと、私は考えます。参考にしてください。

No.6 by とおりすがりの家主 さん 2006年11月13日

部屋に入居当初からついているものには二種類あります。
一つは設備。これは家主の所有物で、家主に修理義務があります(契約上定められた小修理は除く)。
一つは残置物。これは前の入居者が所有権を放棄して置いていったもので、家主のものではありません。

今回の照明について、家主は残置物である、と主張しているわけです。
貸し借りどちらにも修理義務はありません。使いたい(使わせたい)ほうが修理します。
また、残置物は退去時に撤去する必要はありません。
照明以外にも、エアコン、カーテンレール、給湯器、風呂場の鏡などでよくあります。
「置いてっていいですか」という借主さんもよくいらっしゃいます。
ただし、本来は原状回復義務として、前入居者が撤去すべきものです。

残置物と設備の区別ですが、重要事項説明書または契約書の「設備」欄に記載があれば設備、なければ残置物です。

残置物は民法上は無主物になると思います。
民法上こういうやりかたに問題はありません。
(ウチの場合は、くどいほど仲介業者さんに、設備じゃないと念押ししたり、内見時のPOPに書いたり、重説に追記したりもしてもらいますが、やっぱり勘違いされやすいので……。最近は「設備」にしちゃうことも多いです)
つつけるとするならば、民法ではなく、消費者契約法?
「そこまでわかんなかったよ!」と。

この投稿にコメントやお礼を書く▼
ゲスト さん
ニックネーム: 又はニックネームを選択

※画像を挿入する場合は、画像上部に表示される“画像挿入”をクリックして下さい。

関連するキーワード




博士ドットコムシリーズ
© HAKASE.COM Inc All Rights Reserved.