敷金返金の交渉相手 | 賃貸生活の語り場

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敷金返金の交渉相手

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退去/敷金

K さん () コメント:12件 作成日:2006年11月02日

初めまして。お世話になります。
敷金返金について困っているので教えてください。

横浜市でのことです。
9月末に、2年と2ヶ月住んでいた賃貸マンションを
退去しました。11月に入っても敷金の清算の連絡がないので
不動産会社に問い合わせたところ、大家さんから
郵便で敷金清算書が届きました。

返金の内容について疑問があるので交渉したいと
思っているのですが、連絡先が大家さん個人になっています。
この場合不動産会社を通さずに大家さんに交渉しないと
いけないのでしょうか?

実はこの大家さんはこの地域の名士で正直やりにくく、
また平日は相手も仕事をしているので連絡が付きにくいので
こちらとしては不動産屋の方が土日もあいているし
ビジネスライクに話せるのでできれば不動産屋と
交渉したいのです。

賃貸契約書では貸主名が大家さんで不動産屋は斡旋業者と
なっています。けれど契約書自体は不動産屋のフォーマットです。
いかがでしょうか。アドバイスいただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。

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この投稿への書き込み・コメント(12件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2006年11月02日

本来であれば、敷金返還の交渉事については、大家とやることになります。
その不動産会社に相談されてはどうでしょう。仲介に立つということであれば、
任意の交渉を進めてもよいですし、直接やってとなれば、直接やることになります。
相手が地元の名士だからといって臆する必要はないのですが、正直やりにくいというのであれば、
引き下がるしかありません。
 最初にきちんと敷金から控除すべき額について、きちんと立ち会って確認すべきでした。
なんでもかんでも相手の言いなりになる必要もないのです。
 敷金の返還額に疑問があり、このようなものでも支払わないといけないのか、疑義があれば、
またカキコして下さい。
 まず、あなたは不動産会社と話したいという希望があるのですから、その旨お伝えして、相手が
厚意でやってくれるというのであれば、それでいいでしょう。
 ただ、本旨は、あなたと大家で決着付ける筋合いのものですので、誤解のないようにしてください。
相手が悪いとお思いであれば、残念ですが、泣くしかないと思います。
 泣きたくなければ行動を起こす必要がありますが、その時はまたカキコして下さい。

No.2 by K さん 2006年11月02日

早速のアドバイスをありがとうございます。
そうですね、引渡しのときにきちっと確認しておくべきでした。

明日不動産屋に打診してみて、だめであれば直接大家さんに
連絡します。

疑義の内容は

1)トイレのクロスの全張替えの負担を要求されているが、
2年前の入居時にはすでに古くて浮いている状態で、そのとき
修復を依頼したにもかかわらずほったらかしだったので、こちらは
2年間古い壁紙で過ごしたのにその張替えをこちらが負担するのは
納得がいかない

2)畳の表替え費用の負担を要求されているが、それは経年変化
なので敷金から負担すべきではないのでは?
確かに契約書に畳は借主の負担との特約があるのですが、そのことを
契約時には説明されていない=借主は認知していなかった

の2点です。見込みありますか?

No.3 by 戦う借り主 さん 2006年11月02日

『1)トイレのクロスの全張替えの負担を要求されているが、
2年前の入居時にはすでに古くて浮いている状態で、そのとき
修復を依頼したにもかかわらずほったらかしだったので、こちらは
2年間古い壁紙で過ごしたのにその張替えをこちらが負担するのは
納得がいかない』

 賃借人が退去するときには原状回復します。この原状というのは、住み始めた状況に
もどすことではありません。入居期間中に当たり前に古くなったり汚れたりしたモノはその
ままで返すことで原状回復となります。ましてや住み始めたときより美しくする必要が
ありましょうか。よしんばあなたの過失があったにせよ。それはそれ相応の負担割合で
精算すべきです。そのようなことを安直に認めますと、大家は借り手の過失に乗じて、中古品を
新品にすることになります。そんなおもしろい商売があるものですか。

『2)畳の表替え費用の負担を要求されているが、それは経年変化
なので敷金から負担すべきではないのでは?
確かに契約書に畳は借主の負担との特約があるのですが、そのことを
契約時には説明されていない=借主は認知していなかった』

 民法の賃貸借よりも一歩進んで借り手の責任を加重するような特約については、消費者契約法もあり、
大家に非常に厳しい認定をされます。ただ単に契約書に書きました。ハンコをついてもらいました。
では、全く弱いと言えます。
 うちのやり方はこうだ、これでよければ契約して欲しいというくらいの説明があり、あなたが納得した
。ここで契約します。といった明々白々の意思表示のない限り、法的、司法的にはあなたに有利な内容です。
 いずれも、敷金返還少額訴訟まで行けば、あなたに有利に帰結するでしょう。
まずは、任意のお話し合いです。参考にして頑張って下さい。

No.4 by オシム さん 2006年11月02日

あなたが誰と交渉したいか
誰のほうが交渉しやすいかではありません。

不動産業者が斡旋・仲介のみであれば
交渉の相手は大家さんです。

大家さんが「管理」を不動産業者に
委託していれば管理会社です。

大家さんが本来の交渉先であり
それが思うとおりにならなかったから
といって、仲介業者に相談するのは
自由ですが、その業者がどこまで介入
するかは自由です。
仲裁に入る義務はありません。
というか本来、その権利もないのです。
契約時にさかのぼって何か問題がある
ならともかく、通常は仲介のみならば
何もしません。

どっかの人が言う質が悪いだの何だの
ではなくそういうものです。
仲介の報酬に解約精算の揉め事に対する
介入など含まれていません。
まあ、借主が不服なときはどうにかする
義務があるとかそれがプロだとか
のたまわれそうですけどそんなこと
ありませんので。

契約書の書式ではなく管理の委託を
しているかそうでないかがポイントです。
通常は重要事項説明書に
「管理の委託先」という項目があり
記載がなければ大家さん自身の管理です。


交渉しやすい人と交渉したい・・・では
発想の根源が弱いものイジメと一緒に
なってしまします。

No.5 by 戦う借り主 さん 2006年11月03日

『大家さんが本来の交渉先であり
それが思うとおりにならなかったから
といって、仲介業者に相談するのは
自由ですが、その業者がどこまで介入
するかは自由です。
仲裁に入る義務はありません。』

 本来は大家が交渉相手であると私もアドバイスしています。仲介の義務がありなどと
一言も申し上げてはいません。私と重複した発言は何を意図とされているのでしょう。
 あくまでも厚意でやってくれるというのであれば、と私もアドバイス
しています。仲介のみならば何もしないというのは、あなたの考えであって
やってくれるというのであれば、お願いすることは問題ありません。
 強要や強制になっていれば問題ですが、それは論外でしょう。

『どっかの人が言う質が悪いだの何だの
ではなくそういうものです。
仲介の報酬に解約精算の揉め事に対する
介入など含まれていません。
まあ、借主が不服なときはどうにかする
義務があるとかそれがプロだとか
のたまわれそうですけどそんなこと
ありませんので。』

 笑止です。私が常々申しているプロうんぬんという論旨をそのようにしか理解できない
のであれば、失礼ながらそれはあなたの読解力が未熟なだけですね。

 異なる立場で異なる意見を述べられるのなら、それはそれで相談者の方には参考に
なりましょう。読ませて頂いたところ、相談者に対するアドバイスとしては私と同じ、
イヤミな表現で、私に対する意趣返しをしているとしか思えません。
 研究所の方にもおしかりを受けてますので、これ以上控えますが、特定される誰かを
稚拙な表現で揶揄したり、相談者の方が混乱するようなアドバイスならば、
しない方がましだと私は思います。


※ 当研究所にて一部修正させて頂きました。

No.6 by 大阪のある不動産屋 さん 2006年11月03日

1)の内容ですが、相手がまともな相手なら、Kさんに分があります。

2)の内容ですが、確かに裁判的には戦う借主さんのいう通り、「認
知してなかった」という点で有利に働きますが、貸主が「説明した」
といって揉めると結局、よく確認せず、「契約書」に署名捺印した
のはKさんの過失ということで過失相殺されます。

少額訴訟がもてはやされていますが、私見をいえば、裁判官が法律の
名の下に両者の仲裁をして、判決という協議和解させているだけです。
よっぽどへたれでない限り、結局は両者の言い分の真ん中に落ち着く
ことが多いようです。
審議中に消費者契約法やガイドラインを取り上げますが、それだけで
す。双方の言い分がまったく食い違っているのに短時間で簡易な証拠
で終わるということは、一方の当事者のみに有利な判決が出るわけが
ないということです。
少額訴訟は借主にとって有益な制度ですが、落とし所を間違うとめん
どくさいだけです。目安は敷金の半額です。

あと、不動産会社を入れるというのは、お勧めしません。
というのも最終決定権がなければ、結局同じだからです。平日連絡が
つきにくいのは同じですし、伝言ゲームになるので、真意が伝わらな
い可能性があります。もし名士ということで多くの物件を持っていれ
ば、不動産会社も今後のことがあるので遠慮するでしょう。それに引
き換え、Kさんはこの付き合いだけです。
不動産会社をいれるのは、その不動産会社が信用されていて任されて
いる場合のみです。あなた(不動産会社)のいうことなら聞きますと
いう不動産会社でないと意味がありません。

No.7 by K さん 2006年11月03日

たびたびありがとうございます。

皆さんのアドバイスで腹をくくりまして、大家に電話をしました。
が、今日は連絡が付かず・・・orz
明日またがんばります。

思い出しましたが、退去のときの立会いは、向こうからは
リフォーム業者が来ていて、当方とリフォーム業者で確認しました。
リフォーム業者はただ「きれいにお使いですね。掃除くらいで
済むと思います」と言った(と思う、記憶があいまいです)ので
すっかり安心していたと言うのもあります。

ところで添付されていたリフォーム業者の請求書を見ると
業者の名前が大家の名前と同じでした・・・。親戚のようです。
こうなると金額まで疑いたくなってしまいます。
まぁこの辺まで突き詰めるつもりはないのですが。

トイレのクロスの件は見込みがありそうですね。
自信を持って交渉したいと思います。

畳の件は、やはり小額訴訟とかそういうレベルまで行ってしまう
のでしょうか。何とか話し合いで半額ずつとか、その辺りで
落とせればいいなぁと思います。

幾度にも渡るアドバイスをありがとうございました。
また結果を報告させていただきます!

No.8 by K さん 2006年11月03日

アドバイスをありがとうございます。

20371と重複しますが、クロスの件は明日自信を持って大家と
交渉します。

畳の件は、少額訴訟まではちょっと躊躇してしまいます。
なので、半額づつくらいを目標にして話してみたいと思います。

交渉相手の件、不動産屋を入れてもメリットがあまりない旨を
クリアに説明していただき、助かりました。
不動産屋のこれまでの対応を見ても、とても信頼に足る会社とは
思えません。ご指摘のとおり向こうにとっては大家の方が
大事なのは明らかです。
なのでここは大家と交渉していきたいと思います。

ありがとうございました。

No.9 by K さん 2006年11月03日

アドバイスをありがとうございました。

契約書を確認したところ、管理の委託先と言う条項が
ありませんので、仲介のみなのでしょうね。
賃貸生活で大家が関わってきたのは退去時が最初で最後でしたので
当方は不動産屋と契約したものとすっかり勘違いしていました。

皆さんのアドバイスで、当方が無茶な要望をしようとしている
わけではないことが分りましたので、自信を持って大家と
交渉していきたいと思います。
ありがとうございました。

No.10 by K さん 2006年11月03日

戦う借り主さん、ありがとうございます。
当方は戦う借り主さんのアドバイスを正しく受けて止めていると
考えています。
・・・うまく表現できませんが、皆さんのアドバイスに
感謝していることだけ書かせてください。

No.11 by K さん 2006年11月08日

遅くなりましたが結果報告です。

大家と交渉の結果、トイレのクロスは向こうの全額持ち、
畳の表替えは半額同士ということで落ち着きました。
畳はちょっと手こずりましたが、クロスの方はあっさり
こちらの言い分が通り、それなら何で最初に請求してくるんだと
疑問に思いました。何も言ってこない借主にはそのまま
払わせようって魂胆ですかね。許せん!

これも皆さんのアドバイスのおかげで自信を持って交渉に
臨めたおかげです。ありがとうございました!

No.12 by 戦う借り主 さん 2006年11月08日

 賃貸借契約とはお互いが義務を果たしたうえで、権利を行使するものです。
あなたが義務を果たせば、当然に主張できる権利はあります。
 法律や制度は、それを賢く知る者にとっては有利に働きますが、素人である
賃借人がなかなか法律や契約についてきちんと了知して、賃貸借契約を結ぶことは少ないです。
さすれば、それを業として生計を立てている賃貸人側がきちんと説明し、納得して
もらう努力を厭うべきではありません。
 まだまだ、賃借人の不知無知を奇貨として、法律の本旨から突っ込んだ契約を
結ぶ事例は多いです。司法の場に出れば、いくらでも争い用はあるのですが、現場の
交渉の中で、泣き寝入りしている実態もおおいのが現実です。
 良識ある業者もいれば、そうでもない業者がいるのは、不動産業界のみならずですが、
義務を果たしてきたのに賃借人が泣くことのないようしていきたいものですね。
 今後とも頑張って下さい。

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