小額訴訟を起こしたのですが、被告が通常手続きを希望しました | 賃貸生活の語り場

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小額訴訟を起こしたのですが、被告が通常手続きを希望しました

カテゴリ:

退去/対大家・対近隣

柴尾 さん () コメント:6件 作成日:2006年11月01日

保証金返還訴訟として、小額訴訟を起こしました。
しかし被告(家主)は、通常手続きを希望したと連絡が
入りました。
保証金が30万円弱で、家主は原状回復として
14万ほどを差し引いた金額を返還すると
主張しておりますが、当方は、通常仕様の範囲内で、
全額返済するべきだと考えております。
そうなると、当方も弁護士に相談して、という
ことになりますでしょうか?
当方は、例え、損をしてでも白黒付けたいと
思っておりますが、それでも、弁護士費用等
どのくらいかかるのか、見当がつきません。
やっぱり、泣き寝入りしかないのでしょうか・・?

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この投稿への書き込み・コメント(6件)
No.1 by オシム さん 2006年11月01日

小額訴訟⇒少額訴訟

通常使用の範囲と主張できる証拠はあるのか?
保証金となっているが住居だったのか?
それとも事務所店舗等なのか?
契約条項に原状回復についての記載は
どうなっているのか?
あるいは記載が借主に対して一方的に
不利であり無効を主張できるような
部分があるのか?

通常訴訟に移行されることは当然に
考えられることです。
少額訴訟をおこせばビビって返金するだろう
くらいの気持ちで聞きかじりの知識で
やってしまったのではありませんか?

何年住んでどんなにきれいに使用したのか
知りませんが、一切認めず全額返金を主張できる
ほどの状態なんてそうそうありえませんよ。
もちろん通常損耗や経年変化を考慮してもね。

弁護士に依頼しなくてもできるでしょうけど
書類不備とかあると心証悪いですよ。
当然、全額返金されるべきという具体的・客観的に
理解できる証拠もそろえる必要があります。
原状回復費用が正しいことを相手が証明する必要がある
のではなく、きれいに使用したことを自分が証明しなければ
勝てないくらいに考えた方がいいですよ。

手続き・方法については参考にしても
「勝てるかどうか」は自分自信でよくお考え下さい。
いくら文章で説明されてもそれは客観的なもの
ではなく、ましてや実際の現場も見れないのに
勝つ見込みがあるなんていうのはあてになりません。

ご健闘をお祈りします。


※ 当研究所にて一部修正させて頂きました。

No.2 by とおりすがりの家主 さん 2006年11月01日

きちんと判例を読んで理論武装すれば、本人訴訟でも大きな問題はないケースが多いと思います。
家主本人相手の少額訴訟よりは、少々辛い結果になるかもしれませんが、弁護士費用と比べればたぶんそのほうがコストパフォーマンスがよいかと。
多くのケースでは、借主有利の結果に終わります(100%借主側の言い分が通ることも珍しいですけれど)。
万一、貸主側の判定勝ち的な結果に終われば、控訴審で弁護士に以来を検討してもいいのではないでしょうか。


ただ、本訴となりますと、平日の昼間に一定の拘束時間が取られますし、即日結審というわけにはなりません。
たぶん和解勧告されると思いますが、和解に応じず白黒、となるとそれなりに時間はかかります。
法律的な言い回しはわからなければ裁判官が噛み砕いて言ってくれますので、さほど心配はいりません。


本人訴訟でよく陥りがちな失敗は、「法律でこうだからこう」という視点を感情的になって取り落とすことです。
それがなければ多くのケースでは問題は少ないと思います。


なお、相手方が本訴を選択した、ということは、それなりに相手方もきちんと自分の主張に法的構成が出来ると判断したと思います。
家主側の主張は何本が判例を読めばほぼパターンがわかりますので、調べてみてください。
入居時の経緯のほか、退去立会い時の経緯もチェックを忘れないように。

No.3 by とおりすがりの家主 さん 2006年11月01日

上記は一般的な敷金契約かつ住居賃貸の場合です。
オシムさんのご指摘どおり、店舗等事業系であれば、まったく話が異なります。
(「保証金」という言葉に引っかかります)

住居系と同じつもりで事業系でやりますと、大やけどをする場合もありますのでお気をつけて。

住居系の場合でも、ガイドラインの熟読をお勧めします。
けっこう借主にきびしい内容も含まれていますので。

No.4 by 戦う借り主 さん 2006年11月01日

 通常訴訟に移行してくるのは想定の範囲と考えて下さい。
あなたが全くの居住用物件として契約しているのであれば、自然損耗や経年劣化の類は
賃貸人の責めとすべきものです。あなたが故意過失で壊したり汚したりしたものであれば、
それは誠実に直す必要がありますが、何が故意か何が過失かでもめれば、挙証責任は
賃貸人側にあります。証明できればあなたの負けですが、それは現実の使用方法を見てみないと
このサイトの誰も何も言えません。
 保証金という名目が気になりますが、あくまでも居住用の物件であると仮定してのアドバイスと
とらえて下さい。商行為としてあなたも商人として賃貸したのであれば、かなり借り手としては
厳しい状況になります。
 居住用の物件であれば、先のカキコのとおりです。大家側がよほど自信があるのかもしれません。
弁護士ではなく司法書士も代理人になれます。居住用物件の敷金返還少額訴訟等では、採算を度外視して
頑張ってくれる司法書士もいます。もちろん、自信があるなら本人訴訟で十分です。



※ 当研究所にて一部修正させて頂きました。

No.5 by 戦う借り主 さん 2006年11月01日

 訴額が簡裁の扱いで収まるのなら、司法書士も代理人になれますよ。
若くて実力のある司法書士さんで簡裁代理権を行使したくてうずうずしている人も
多いようです。報酬無しでもやってみたい的な方もいるようですから、参考にしてみてください。
 本訴に移行させようというくらいですから、大家も自信がそれなりにあるのでしょう。
あなたも対抗するのであれば、司法書士に委任するのも選択肢です。

No.6 by 大阪のある不動産屋 さん 2006年11月02日

>当方は、通常仕様の範囲内で、全額返済するべきだと考えております。
>そうなると、当方も弁護士に相談して、ということになりますでしょうか?
>当方は、例え、損をしてでも白黒付けたいと思っておりますが、それでも、
>弁護士費用等どのくらいかかるのか、見当がつきません。
>やっぱり、泣き寝入りしかないのでしょうか・・?
損をしてでも白黒つけたいのに「泣き寝入り」というのはよくわかりません。
皆さんが言うとおり、文章だけですと、あなたの言い分が正しいかどうかの
判断の仕様がありません。

オシムさんが言うとおり、少額訴訟をおこせばビビって返金するだろうとか、
聞きかじりの知識で保証金は全額返金されるものと思っているようなら、お
勧めはしません。

向こうも脅しているだけかもしれませんが、もともと裁判は借主有利ですので、
通常裁判にわざわざするということは、それなりの勝算はあると考えていると
思います。

ガイドラインも大切ですが、まず自身が署名捺印した契約書をよく読んでくだ
さい。基本はそこからです。

もし保証金に対して解約引き(14万円)なら、話はまったく変わりますので注
意してください。

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