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家賃値上げの相談

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賃貸契約/入居審査

りー さん () コメント:9件 作成日:2006年10月27日

家賃値上げの相談なのですが、
一年前に今住んでいるアパートの大家さんが変わり、契約のし直しがありました。
その時に新しい大家さんから「このアパートは、同じ間取りでも
家賃が違う部屋があるので均一にしたいので
あなたの部屋は一年後から5000円値上げします」
と口頭で聞きました。
ところが先日、部屋のポストに「家賃改正のお知らせ」が入っていて
それを見ると来月から8000円の値上げと書いてありました。
他の住人に聞いても、4000円と聞いていたのに8000円だったとか、
値上げするかもしれないとしか聞いてないのに4000円だったとか、
みんなそれぞれ当初聞いていたのと違う金額でした。
どうしても納得いかず、宅建協会に相談の電話をしたところ
「契約書に“家賃を値上げする時は甲乙話し合いの上決定する”
と書かれているはずなので、今の場合は大家さんからの一方的な
通知なので話し合いをしてください。
それでも話し合いがつかず、納得いかない場合は法務局で
供託の手続きをとる事ができます」との事でした。
しかし、契約書を見たら“甲乙話し合い”とは書かれておらず
“値上げする場合があります”としか、書いてありませんでした。
この場合、言われるがままに値上げに従うしかないのでしょうか?
話し合いはしてもらえないのでしょうか?
それと、契約書に話し合いと書かれてなくても、供託の手続きは
とれるのですか?
供託の手続きをとらないで、値上げ後も今まで通りの家賃しか
払わなかったらこちらの立場が不利になるのでしょうか?
教えて下さい。

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この投稿への書き込み・コメント(9件)
No.1 by クック さん 2006年10月27日

入居者によって金額が違うのは、最初の契約時の家賃金額がその入居者によって
違っているので、値上げ額がそれぞれ違うのでしょう。
宅建協会の方の言うように、家賃の金額は一方的に変更することはできず、双方の
話し合いによって決められるものです。契約書に記載されているかは関係ありません。
ただし、そのような通知がきた以上、りーさんの方も適切な対応をすべきです。
まず、その金額が納得いかない点とどのくらいの値上げであれば納得できるのか
(今の金額よりも1円でも値上げすること自体賛成できないと思っているのでしたら、
それで結構です)を伝えてみて下さい。「今の家賃しか払えない」というりーさんの
主張に対して、大家さんは「それでは2,000円値上げ」とか言ってくるかも
しれません。

そして、最終的にお互い納得がいかないまま、来月の家賃支払い時期がきてしまった
場合は、今の家賃の金額(または、納得のできる金額)を供託するようにして下さい。

金額の交渉が未解決のまま、今までどおりの家賃を供託せずに払ったとしたら、相手
から不足だと言ってくるかもしれません。そのまま、何も言ってこなければ問題は
ないと思いますが、「家賃を値上げしたい」という大家さん側の希望を無視した行為
として、後々、不利な材料になってしまうことも考えられますので、しっかり交渉を
して、それで解決しなければ、しっかり供託の手続きをとった方が安全です。

大家さんの方も、8,000円値上げできるものとは思っていないかもしれません。
8,000円と言っておけば、4,000円くらいは納得できるかなと考えている
のかもしれませんね。もちろん、りーさんは、今の金額だからこそ契約したのです
から、そのことを主張すれば結構です。

供託については、過去に何回か相談がありますので、参考にしてみて下さい。
(何か、最近、家賃の値上げの相談が多いような気がします・・・)

No.2 by 戦う借り主 さん 2006年10月27日

『金額の交渉が未解決のまま、今までどおりの家賃を供託せずに払ったとしたら、相手
から不足だと言ってくるかもしれません。』

 大家が受け取ればそれまでです。不足だと言うのなら受け取らないでしょう。
履行期に提供し、大家が受領を拒否して始めて供託できます。
 当初の月は、必ず現実の提供をしてください。その際に受け取らないと言われて始めて
供託することができることになります。
 以降は、
「賃料値上げの請求があり、目下係争中のため受領しないことが明らかである。」
と供託書の備考欄に記載して、現実の提供をすることなく供託することができます。

 くれぐれも最初から供託することのないようして下さいね。
 最寄りの法務局で事前に相談しておくこといいと思いますよ。履行期を過ぎれば、年利6%の
商事法定利息で計算した利息を提供しないと、債務の本旨にしたがった弁済ということにならず、
供託も受理してもらえなくなります。契約書等を持参して支払期までに法務局に相談してみて下さい。

No.3 by とおりすがりの家主 さん 2006年10月28日

クック> (何か、最近、家賃の値上げの相談が多いような気がします・・・)

そうですね……。
うちでお世話になってる業者さん(某大手FC)に聞くと、うちの募集賃料は高めで決まらないから下げてくれ、と言われるのですが、別FCの情報誌を見るとむしろ中の中ぐらいの設定のように思え、設定に悩む今日この頃……。

地方のせいもあり、現場の営業マンは「まだ回復には遠いです〜。下げてください〜」なんですが、情報誌でははっきり上がり傾向になってきました。

これから値上げに関する話題も増えそうですよね。

No.4 by りー さん 2006年10月28日

みなさん、ありがとうございました。
まだ大家さんには直接交渉していないのですが、
みなさんの書込みを参考に交渉してみたいと思います。

復習しますと、
1.大家さんに家賃の交渉をする
この家賃だから契約した事と、納得のいく値上げ額を伝える
2.交渉決裂の場合、大家さんに自分の納得のいく
   家賃額を支払う
3. 受け取らなかったら供託の手続きをとる。

という事ですね?
大家さんにこちらの思いの金額を支払う時に
「受け取られるのであれば、この金額で承諾された
ものとします。受け取られないのであれば供託します」
という事を伝えた方がいいのでしょうか?
それは強制になって、罪になるのでしょうか?

No.5 by 戦う借り主 さん 2006年10月29日

『大家さんにこちらの思いの金額を支払う時に
「受け取られるのであれば、この金額で承諾された
ものとします。受け取られないのであれば供託します」
という事を伝えた方がいいのでしょうか?』

 パーフェクトです。それでいいと思いますよ。

『それは強制になって、罪になるのでしょうか?』

 とんでもありません。強迫や強要になれば話は別ですが、
穏やかにお話しすればイイだけのことです。ノープロブレムですよ。

No.6 by りー さん 2006年10月29日

わかりました!
ありがとうございます。
頑張って話ししてみます!

またわからない事があったら相談にきますので
その時は宜しくお願いします。

皆さん、本当にありがとうございました。

No.7 by りー さん 2006年10月31日

まだ大家さんとは、直接交渉はしていないのですが
その前にアドバイスお願いします。

家賃交渉がまとまっていないまま、更新期限が
きてしまった場合、(今、手元に契約書がない為
はっきりした日はわかりませんが、11月いっぱいで
契約が切れたはずです)
その時は、どうしたらいいのでしょうか?
そのまま、家賃を払って(供託して)住み続けても
問題ないのでしょうか?
それは法的に認められる行為なのでしょうか?
もし、更新していないから退去してくれと言われたら
退去する必要がないのはわかっているのですが
なんと言って反論してやればいいのでしょうか?

それと、契約書に家賃値上げは「甲乙話し合い」と
書かれていなくても関係ないとの事ですが、
それは法律などで決まっている事なのですか?
もし、大家さんが「契約書にそんな事は書いてない」と
言われたらなんと言えばいいのでしょう?
「そんな事は関係ない!」と言うのもなんだか・・・

くだらない質問ばかりで申し訳ありませんが
アドバイスお願いします!

No.8 by 賃貸生活者 さん 2006年10月31日

家賃を支払っていれば(供託)問題ないですよ。
更新賃料がまとまり更新契約を行うまでは自動更新
(以前こちらで自動更新と法定更新の違いについて
出ていましたが、もしかしたら法定更新かも知れません)
で賃貸借契約が継続されている事になるはずです。

「甲乙話し合い」の記載がないからという事で
貸主で自由に賃料の設定が出来るのであれば、
逆に見れば、借主も貸主の承諾無く自由に賃料の
設定が出来てしまうので、必然的に「甲乙話し合い」
になるはずです。
交渉頑張ってください。

No.9 by りー さん 2006年11月01日

回答ありがとうございます。
これで安心しました。
頑張って交渉してみたいと思います。

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