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工事中の賃料について

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賃貸契約/対大家・対近隣

ゴン さん () コメント:23件 作成日:2006年09月22日

現在、私が住んでいる賃貸マンションでは大規模な外壁工事が
行われていて、洗濯物や布団が干せないばかりか、日中も
カーテンを閉め切らざるを得ない状態が2週間程続いています。
まだしばらくこの状況が続きそうなので、不動産屋に期間中の
賃料を下げてもらうよう話しました。
不動産屋から具体的な金額が提示されましたが、どうもアバウト
な考え方のようです。
こういったことに対して、控除額の基準となる考え方があるので
しょうか。
教えてください。

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この投稿への書き込み・コメント(23件)
No.1 by クック さん 2006年09月22日

具体的にはどのくらい値下げに応じてくれたのでしょうか?
また、その期間は?

確かに外壁工事などをすることによって、入居者の生活は制限され、同じ家賃を
払っているのに・・・という気持ちになるのは理解できますし、そのような要求が
あれば、貸主としては多少の家賃を値下げするべきだと思います。

しかし、実務上においては、通知ですまされたり菓子折り一つで終わってしまう
ことが多いです。値下げに応じてくれただけでも、かなりの譲歩だと思われます。
その額の基準は別に決まっていませんが、以前、私のところでは共益費分を免除
したことが一度あるくらいで、あとは、建物の管理・向上のためのものであること
を理解いただくことで納得していただきました。

外壁工事でも「塗装」が含まれるのであれば、臭いがひどいでしょうから、貸主側
としては、少しは値下げしたほうが良さそうです。体調も悪くなるでしょうから。
臭いの問題がなければ、よほどの長期間ということでなければ、家賃を値下げする
必要はないものと考えます。

ただ、残りの期間がどのくらいなのか? 工事の内容は? 塗装する場合は塗装する
日時などは? のようなことを確認する権利はあります。

No.2 by ゴン さん 2006年09月22日

値下げは賃料の1割近くです。
期間については、とりあえず来月分としてしか話をしていません。
工事は外壁塗装が来月10日まで、その後バルコニー防水工事が
1週間入って、足場撤去が20日過ぎという内容です。
工事会社はとてもしっかりしていて、工事内容をその都度連絡して
くれます。

今回不動産屋からの通知や菓子折り等はなく、電話では「工事に
あたって大家とは賃下げ等について話し合っていない」と言われ、
こちらは生活が制限されるのに管理者としてどうなんだろうと疑問
に思って書き込みしました。
しかし、クックさんのコメントをお聞きする限りでは、この不動産
屋は賃借人の立場に立った対応をしてくれそうです。

ありがとうございました。

No.3 by とおりすがりの家主 さん 2006年09月22日

お気持ちはごもっともです。

けれども、一般的な外壁保守工事であれば、賃貸契約上もそれを行うのは賃貸人の責務であります。
保守工事をしない方が困りますし、賃借人の方にももっとご迷惑をおかけすることになります。
賃借人の方は、そのような保守工事については受忍する(がまんする)義務があります。
賃料の割引を「当然に」要求できる筋合いのものではありませんし、貸主にも応じる義務はありません。


という、原則をご理解いただいた上で、そこは人間同士のおつきあいですから、互いに快く応じられるような気配りをするのは、とても大事なことだと思います。

No.4 by ゴン さん 2006年09月22日

了解しました。
当初先方には賃料引き下げを希望しましたが、現段階では、
このような問題があることの認識を家主さんと共有していただき
たいと伝えて返事待ちです。
次回会話の流れで判断したいと思います。

アドバイスありがとうございました。

No.5 by やじうま さん 2006年09月22日

居住者のためにもなる工事やってるのに
家賃まで下げろとか言われたら
大家さんもたまんないね。

不備があって迷惑かけての工事なら
ともかく、菓子折りすら不要だと
思いますけどね。
最近は、そこまで借主様々に
なったのでしょうかね。

No.6 by 戦う借り主 さん 2006年09月23日

 確かに物件の保存行為ですね。とおりすがりの家主さんの言われるとおり、受忍する義務は
あるでしょう。物件を良好な状況に保つのは大家の義務ですし、借り手にも必要な工事なのでしょう。
 ただ、忘れてはなりません。保存行為を行うならば、急迫の危険性が迫っている等の事情のない限り、
借り主に一番負担のかからない手段を選択する必要があります。
 最近は朝晩涼しくなりましたが、相談者の居住地の気候にもよりましょうが、日中窓を開けたい
と言うのも少なからず必要でしょう。壁の塗り替えなどというのは、窓を閉め切っても負担のかからない
冬季を狙うのが一般的ではないでしょうか。
 ひび割れが生じていて雨水がしみこみ、物件の劣化が懸念されるとか、物件に危険が生じているのなら
お話は別でしょうが、この9月の時期に賃借人に窓締めを強制する外壁工事はやはりどうかと思います。
 事案の状況によれば、賃料の一定の減額請求は、あながち非合理なものとは思えません。

 お互いに「まあ、まあそうは言っても・・・」というところで歩み寄るのが一番でしょうね。

 借り主様々とは申しませんが、お客様様々ではありましょう。賃貸業も商売なら賃借人は紛れもなくお客様。
お客様の立場でお客様のために、お客様の目線で事業を行うというのは、商人であれば、小売業でも賃貸業でも
同様のことではなかろうかと、私は考えております。

No.7 by 民訴経験者 さん 2006年09月24日

 戦う借り主さんのご説、しごくもっともです。
私のマンションでは外壁工事をするにあたって、入居者説明会を開き、
1月間の窓締めの徹底(外からビニールシートを被せられましたから、開けようにも
開けられませんでしたが)、部屋に洗濯物を干すことによるカビの問題等について
きちんと説明を受けました。
 おっしゃられたとおり、窓締めに負担のかからない11月末から12月末までの工事
そして、部屋が乾燥してますのでカビの問題の一番発生しない時期ということできちんと
説明をしてくれました。
 事前説明もなく、その間のおわび等もなく、いきなりやられて家賃はそのままなどというのは
賃貸人の傲慢でしかないでしょう。
 急迫の危険性のある事案でない限り、保存行為と言うならば、賃借人の負担軽減のため
出来る限りの努力をするというのは、当たり前のことですが、当たり前の事すらできない
大家が多いというのが現実のようです。
 少額訴訟の裁判所でいくらでもいますよ。そんなお方達はね。

No.8 by クック さん 2006年09月25日

過去、このような工事の場合の家賃値下げを、という相談が何回かありました。
しかし、最近、「大家さんも悪いことをしていないから」というような理由で
値下げなんて当然できないものと思い込んでいる方が多いのでは、と思い、
入居者側の立場も考えて回答したつもりです。

大家さん側としては、当然、「入居者のためにもなる」という意見が多いと思います。
しかし、入居者の方にとっても、その工事のために今まで通りの生活ができない
ことは考慮するべき点であります。
洗濯物が干せないのでコインランドリーへ行くことになるかもしれません。
何よりも、塗装工事が含まれてしまうと、それだけで体調が悪くなったりします。
(私も、少し前に塗装を行っているマンションへ行きましたが、その臭いに我慢
できなかったです。入居者は大変だなと思いました。)

法的に言ってしまえば、おそらく裁判になったとしても、よほどの長期間や臭いが
ひどい場合でなければ、家賃の値下げをする必要はないと思います。
しかし、生活を制限されてしまう入居者のことを考えるのは当然のことです。
何らかの気持ちとして、誠意ある対応をすることが必要です。

民訴経験者さんの業者さんは大変丁寧です。
ただ、必ずしも、窓閉めを強制されるものではないし、時期的にも今の時期が悪い
ものではありません。物件の地域・間取り・向きなどによっても違ってきますが、
逆に夏にやって早く乾かそうという考え方もありますし、12月とかだと結露が発生
しやすいので避ける場合もあります。
塗装をしても結局は部屋の中に充満してしまうので、戦う借り主さんの言われる
「冬季」にするということは必ずしも適切とは言えません。
だいだい、塗装は9月〜11月が最適だと言われています。

やじうまさんも、大家さん側の立場を考えていただくのは結構なことですが、
入居者の立場も考えてみていただければ、値下げを要求したいという気持ちが
理解できると思いますよ。・・・あの臭いはきついですよ。

No.9 by ゴン さん 2006年09月25日

相談者のゴンです。
先程、不動産屋から電話ありまして、「家主と話した結果、家賃の
引き下げには応じられないのでご了承ください。」とのことでした。

理由としては、今回の工事は、
・隣の部屋の雨漏りがひどいための修理で、台風シーズン前に修理
したかったので急なことだった
・10年に1度の大修理(補強、塗装等)を兼ねた
・工事の通知は工事会社に任せてある
・週に何日かは洗濯物が干せ(←実際は無理なときあり)、後は室内
干しで対応できるはず
ということです。

家賃の引き下げは別にしても、この不自由な状況を家主に話して
みてくださいとは言っていたのですが、最初に電話したときの、
「わかりました。¥○○○下げます。どうでしょう。」
とは全然違って、家主の正当性のみ訴える対応でした。

どこの世界も同じですが、当事者から遠いところにいる人ほど
問題意識が低いのかなと感じてしまいました。

ということで、誠意の感じられない家主には無理でも、せめて
不動産屋にこの不自由さを認識してもらおうと思い、工事現場を
見ていないというので来てもらうことにしました。
家賃とその対価のアンバランスには納得いきませんが、
本当に迷惑が掛かっていると認識してもらえたら、終わりにしよう
と思います。

No.10 by 戦う借り主 さん 2006年09月26日

 いつもながらクックさんのアドバイスには敬服します。

『・隣の部屋の雨漏りがひどいための修理で、台風シーズン前に修理
したかったので急なことだった
・10年に1度の大修理(補強、塗装等)を兼ねた』

 後段については、ちょっとどうかと思いますが、前段のような事情であれば仕方ない
かも知れません。事前の通知がないというのは、工事会社の不手際でしょうか。
 室内で洗濯物を干せるでしょう。という言い方をされるのであれば、じゃあ、それによって
生じたカビ等があれば、それは通常使用の範囲内として、原状回復義務の範囲ではないですね。
くらい確認しておきましょうか。
 確かに数千円の賃料減額すら認めず、賃貸人としての説明義務を果たしていないのであれば、
それくらいイヤミを言っても良いのではないかと個人的には感じます。

 物件の保存行為には間違いないはずだと思いますが、賃借人の平穏な居住環境を害さぬよう、
出来うる限りの方策をとるのが、大家の責任だと私は思います。

No.11 by 裏惨 さん 2006年09月27日

ごぶさたしております。

さて、『MS工事期間中の借主による賃料減額要求』の件ですが、これが分譲MSであった場合では違いがあるのでしょうかね?

というのは、例によって「大家の責任論」が今回も展開されていますよね。
まぁ、あくまで貸主⇔借主間の問題なので工事業者や管理会社に任せっきりという姿勢では戴けないのですが、分譲MSの一区分所有者が管理組合の決議によって外壁塗装を行う場合、入居者(借主)に交渉し合意を得た上で進める、なんてことはあり得ないですよね?

また、貸主側が新規賃料を収益還元法で設定する際、10年に一度の工事期間、1〜2ヶ月だけ賃料を下げる設定で考えることもあり得ませんよね?それともそこまでの義務があるのでしょうか?
月額賃料なんですから\"通常ではない”状態が1ヶ月以上、もしくは1ヶ月近くかかるのであればまだしも、入居者の居住環境が一時的に低下していることのケツが、貸主に回ってくる、というのが正しいこととは私は考え難いのですが、どうでしょう?

それから、入居者が受忍しなければならない工事とは、危機が迫っている場合のみであるので我慢する必要などないという説について、
私が考えるに10年に1度・・・に代表される、要は大修繕については、「崩れ落ちそうになってからでは遅い」から事前に計画して資金も貯蓄して行うもので、大家の気分や気まぐれで「色変えてみたい」から行うなら別ですが、入居の際、管理組合の規定や長期修繕計画を示されて契約していなければならないのではないかと思うので、これは入居者が受忍すべき範疇ではないかと考えるのですがいかがでしょう?

お時間あったらで結構ですので、大家さんとしてのご見解をお示し戴けると幸いです。

No.12 by 外資社員 さん 2006年09月27日

私の会社で借りている分譲物件では、契約書に”管理組合の決定に
従うこと”という条文が入っております。
このような文面があれば、大規模修繕を管理組合が決定したら、
それに従うと解釈しております。

通常の大規模修繕では、居住者全体が多少の我慢はしますが、
生活に問題が出るようなことは無いと思います。
あえて言えば、足場があるので盗難ですが、これは注意の
呼びかけと窓用の追加ロックなどを無償提供すれば良いのでは。
 反面 受益という面では、外観が綺麗になる、バルコニー等は
塗り替えて貰えるということで、メリット・デメリットで
それなりにバランスしていれば、家賃の値下げは不要だと思って
います。

難しいのは盗難の場合ですが、事前に追加保険費用を負担など
が出来るなら話が纏まり易いかもしれません。
(短期なら数千円で済むような気がします)

No.13 by 外資社員 さん 2006年09月27日

すみません、大家さんの観点の意見を
お待ちでしたね。

借り手でも そんな風に考えているということで
ご勘弁を。

No.14 by クック さん 2006年09月27日

とおりすがりの家主さんに対する返信のような気がするのですが、私も家主側の
立場でもありますので失礼させていただきます。

分譲マンションの場合では、区分所有者に権利がありますので入居者(借主)が
どう思われるかはわかりませんが、何か不服があれば、区分所有者(貸主)との
間で交渉するべきであって、管理組合や他の区分所有者は関係ないと思います。
(その他、分譲マンションの一部屋を区分所有者から借りている人にとっては、
賃貸マンションと比較すると、制限されることが多いので、そういったことは
覚悟しておくことが必要でしょう)
なので、私は、外壁工事について、賃貸と分譲を比較することはちょっと別のこと
と思いますよ。

確かに賃貸マンションを建てる時には、収入出費を計算してある程度の計画を
たてますが、実際にそのとおりになることは「ほとんど、ない」です。
また、外壁工事に限らず設備等も10年くらいを目安にして故障のための交換等も
考えております。それらのことも考慮した上で、さらに、予想もしていなかった
出費をも考えなくてはなりません。
そんなこと考えていると、家賃がどんどん高くなったりしてやっていられませんが。
裏惨さんの言われるように、そのような10年に一度のための修繕のためにその分の
家賃を下げて計算するということはありませんし、その義務もありません。
しかし、そのような費用は、予想外の出費として扱うこととし、その期間だけ家賃を
少しだけ下げたとしても、その費用は全体的に考えれば、ほんの僅かです。
何万円も下げるというわけではないのですから。
(予想と現実はかなり違います。賃貸経営をされるためにマンションを建てる方は
会社であれば当然利益のためと考えられますが、一般の方は、相続対策税金対策が
多いです。そんなに賃貸業は利益をとれるものではありません。あまり続けると
愚痴になってしまうので、このへんにしておきますね。)

貸主側の立場では、もちろん、建物のために出費して入居者の利益にもなる、という
ことで、「通知一つで終わり」ということにしたいのですが、やはり、入居者のことを
考えるとそういうわけにはいきません。説明会を開くということまでは場所や時間の
関係でできなくても、ちょっとした物(うちは図書券とか、昔はテレホンカード)を
お渡ししたところで、その費用はたいしたことありません。工事費用の一部として
考えてしまえば良いのです。

最後の質問は、ちょっと意味がわからないのですが(すみません、何回読んでも)。
「危機がせまっている」というのには、広い意味があるのではないでしょうか?
一般的に外壁工事も、「雨水が入らないように保全するため」という意味もあります
ので、普通の人にとっては外壁工事が緊急のことと思わないものでも、それは
入居者は受忍することが必要かと思います。(ただ、なるべく入居者に迷惑をかけない
ようにする、というのは戦う借り主さんもよく言っていることですよね)
あれ? この点については、裏惨さんも私も同じ意見なのではないのでしょうか?

実際には、このような工事をする場合には、工事会社からの通知で終わりという
ケースがほとんどだと思います。でも、やはり入居者の人にとっては、ゴンさんの
ように、「理解してくれるだけでもいい」という方がいるのでしょう。そう考えると
「風呂が使えなくなったから、その期間分の銭湯代は貸主が負担する」という問題
と同様に考えることが必要なのではないでしょうか。

裏惨さんは、外壁工事の場合にその期間家賃を下げる必要がない、というご意見
なのですよね。
私も、下げたくないことが本音です。しかし、入居者にも家賃を払っている以上、
使用収益ができる権利があります。今まで通りの生活ができなくなる苦痛は理解し
少しはお詫びなどの誠意ある対応はされた方が良いと思います。
(その方が、今後、入居者にお願いしたいことなどがあれば頼みやすくなるし、
うちが何かミスした時に許してくれたりするかも・・・。大家さんに対する評判
も良くなりますしね。)

ただ、うちの管理物件の全ての大家さんが私の考えに同意してくれたわけでもない
ですし、塗装がなければ、通知だけで終わり、ということもあります。

No.15 by とおりすがりの家主 さん 2006年09月29日

分譲系はあまりよくわかりませんので、自分の場合だけ。

私は受忍義務を求めます。
言ったときに、快く我慢してもらえるような関係を日ごろから作っておきたいです。
↑これは理想で、現実は厳しいですけど……。

>今まで通りの生活ができなくなる苦痛は理解し
少しはお詫びなどの誠意ある対応はされた方が良いと思います。

これは同意見です。
ただ、「誠意」を安直に金品に頼りたくはありません。
一つの選択肢としてアリだとは思いますが、金品が当たり前になるのも、またおかしいと思います。

No.16 by クック さん 2006年09月29日

とおりすがりの家主さんの言われる、「誠意」を金品のみで、というのがおかしい
という意見もごもっともだと思います。

借主には確かに工事などに対しての受忍義務があります。
しかし、借主には家賃を払っている以上、使用できる権利もあります。
その点からも、外壁工事について、貸主に「当然のように我慢しろと言う権利」
を持つことは賛成できません。ここまでは理解していただけると思います。

では、金品を渡すことが必要か? またそれが最善か?という問題について。
私がこのようにすることには、2つ理由があります。
まず、金品を渡すこと以外に具体的な策がない。という理由。
お願いの言葉だけで理解してくれる方もいらっしゃいます。それが理想ですが、
形に残らない。(・・・形に残らなくても良いかもしれませんが・・・。)
形に残らなくても何らかの利益がなければ、借主も納得できないこともあるでしょう。

もう一つの理由としては、賃貸借契約が双務契約であること。
使用収益ができる権利があるのに、少しでも制限ができたため、それに対する金額
を返金すること、と考えてしまえば気楽になるのではないでしょうか。
賃貸借契約の賃借人の義務は家賃を払うことです。そう考えれば、特に金品で解決
しようとすることに抵抗はないと思います。
借主側にも受忍する義務があることを考えれば、半分半分で損害を分けることが
最善と思います。ただ、具体的に金額を計算することは不可能であることが多い。
臭いについても、どのくらいの強さなのか?期間は? などによっても違います。
この点は、私も考えなくてはならないことですが、その建物によって違ってくる
ので、今のところ具体的な案はまだありません。

その他、くだらない理由もあります。
私の性格上、入居者に貸しは作っても借りは作りたくないということ。
詳しいことは、前回の回答にも書いてあることですが・・・。

No.17 by とおりすがりの家主 さん 2006年09月29日

ああ。勘違いしないでください。
金品を渡すこと自体が悪いと思ってるわけではないのです。自分がやりたくないだけで。
ただあくまで誠意を示す選択肢の一つであって、「金品を渡すのが義務」と受取られる書き方は違うと思うので。


双務契約だからこそ、権利と義務は裏表。
使用収益する権利と受忍義務が借主にはありますし、
賃料を受取る権利と、修理・修繕をする義務が貸主にはあります。


また慣習と法律、んでもって良識・誠意の話になっちゃいますが。
ちょっろ例としては不適切ですが、他に思いつかないのであえて。
例えば自宅の大修繕をするとき。
隣の人が平穏に住む権利を侵害することになります。
通常、隣近所に挨拶をしますね。
菓子折りや手土産が要るかどうかは、その地域の慣習やお付き合いによって異なります。
でもまぁ、最低限挨拶は必要、と普通は思いますよね。
でもだからといって、施主に挨拶や手土産が法的に義務付けられてるかというとそんなことはない。
挨拶や手土産を請求する法的な権利もないです。
一方で挨拶をしなければならない義務はありませんが、しなければしないなりの不利益はこうむります。

だから、今回の大修理にともなう不自由の問題は、権利義務の問題ではなく、義理と人情と誠意の問題だと思うんですね。

法的になんら根拠がなくても、慣習上しなくてはならないものはいっぱいあります。
法的に問題ないから、といって誠意ある対応をしないの商売人は淘汰されると思います。
誠意の示し方を金品にしてしまうと、別のゴネがやってくることがあるので個人的に嫌いなだけです。
賃貸とは関係ありませんが、境界立会いに「日当をよこせ」と言う隣地地主とか(苦笑)。

No.18 by クック さん 2006年09月30日

なるほど。義理人情や常識ということですね。それには私も同感です。
もちろん、私も、どのようにするかは個人の自由ですので、強制していることでも
ありません。金品を渡すことが「義務」ではないことは理解しております。

うーん。でも、その例としてはちょっと違う気がします。
自宅の大修繕の内容によっては、工事による危険性や音・臭いなどで迷惑をかける
との理由で挨拶や手土産というのも、義務ではなく、ある意味、常識的なこととも
言えます。
しかし、今回の相談とこの例とは明らかに違います。この例では、当事者同士は
何の関係もないことがほとんどです。その例がたとえ分譲マンションの塗装工事で
あっても、それでも単なる隣人です。
他方、こちらの掲示板ででてくる問題は、賃貸人と賃借人という関係があります。
どの場合も、義理人情や常識的な慣習や礼儀ということには同感ですが、やはり、
私は、「賃貸借契約における権利義務」という理由を捨てられません。

仮に、ある賃貸物件の大家さんが、その例のように、自分の自宅の大修繕を行う
とした場合には、隣近所にその挨拶や手土産を渡すということは確率としては
高いでしょう。しかし、自分の物件の塗装工事をする場合に、入居者に対して
同じようなことをする人はあまりいないように思います。
私としては、「むしろ逆でしょ?」「同じようなことくらいした方がいいのでは?」
と思います。
それは、まだ、貸主の多くが、賃貸借契約がお互いが対等ではなく、貸主の方が
強いという意識を少なからず持っているからではないでしょうか?

金品を渡す「義務」はありませんが、何らかの補償をする「義務」はあると思います。
その「何らかの補償」が金品以外には考えられないので、金品によって解決をして
いるだけです。
また、補償する額についても、前回言ったように、全てを貸主負担とする必要はなく、
借主の受忍義務分を差し引いての負担が妥当と考えます。
例えば、臭いによって洗濯物が干せなくなりますから、乾燥機代とそこまで行く
交通費や手間賃、くらいが補償として妥当なものかと思います。入居者にとっては
洗濯物が干せなくなることよりも、臭いの方が気になることでしょう。乾燥機代
などの補償は貸主が負担するから、臭いの方は受忍して下さい。という方法が納得
のできる方法の一つかなと思います。しかし、この方法は、貸主借主が双方とも
平等に(責任や危険を)負担しているとは、どう見ても判断できません。
洗濯物が干せなくなる問題と臭いの問題を比較した場合、明らかに臭いの問題の
方が負担が大きいと言えます。この点については、まだ良い案がありません。

うちの事務所がある建物を塗装したことがありました。その時の臭いには我慢が
ならず、電話転送にして外出したほどです。そのような所で生活していくことは
非常に辛いものと思います。人によっては、体調を崩したりするでしょうし、
友人の部屋にしばらく泊めてもらったりする人も多いでしょう。
私の父が言うには、1ヵ月分の家賃を免除するから、どこか避難?して、という
案を出そうとしていたのですが、さすがに、私がその案をやめさせました。
その時は、うちの事務所の塗装をする前でしたので、私もその辛さがわからず、
1ヵ月分も免除する必要はないと思ったものでしたが、後になって、それも
方法の一つかなとも思いました。(今考えると申し訳ないという気持ちです)

金品によって解決をすることになると、それ以降、ちょっとしたことでも不具合を
見つけて「家賃を下げろ」と主張してくる借主が出てくるかもしれません。
でも、その主張が納得のいくようなものであり、修繕等が困難であれば、言うとおり
にすることもあるでしょう。その要求が、わがままな要求であれば、そのように説得
すれば良いだけです。
実際には、今まで、そのようなことをしていてトラブルになったことはありません。
とおりすがりの家主さんの言われる「別のゴネがある可能性」というのが、気になる
のですが、どのようなゴネがあったのでしょうか?
また、金品以外の他に「誠意の示し方」として、何か良い案はありませんか?

No.19 by とおりすがりの家主 さん 2006年09月30日

クック> うーん。でも、その例としてはちょっと違う気がします。

はい。あまり適切ではないです。でもほかにうまい例が思いつかなくて。

「賃貸借契約における権利義務」の捕らえ方に考えの違いがあると思います。
修繕義務があるから受忍義務があるので……。
対等だからこそ、修繕は貸主がかっちりとする義務がありますし、借主は修繕に伴う不自由は受忍する義務があると思うのですよ。


>金品に変わる案

個人的には、それをコミュニケートに求めたいと思ってます。
普段からのメンテや対応をきちんとしているからこそ、「塗替えしてくれてるんだ」と借主に思っていただける関係が理想です。
手土産はともかく、挨拶は当然するべきだと思います。少ない戸数なら回りますし、多い戸数の物件は実務上お手紙にならざるをえませんが。書き方一つで全く印象は違うと思います。


>ゴネ

法律上の権利義務と慣習・社会生活上の義理人情とをまぜこぜにすると、やはり勘違いする人が増えてくるんです。
正直なところアパマンでは経験がありません。
けれども土地関係や古ーーーーい借家では、それらがぐちゃまぜになって混乱状態になってることも多いです。
「ココ通らせてもらっていいですか」「ああいいですよ」で通行してもらってたら、いざその土地を売るときに「ここは道路だ!」と言われたり。
借地人の方から、賃貸契約を解約しはったのに「つきましては立退き料を」と言われたり(これはけっこうよく言われる)。そういえば借家でも一軒あったな……。
立退き料は断りましたが、道は押し切られました(;;)
初めはありがたいものも、慣れてしまうと当然になる。当然になると権利と勘違いする人がでてくる。


金品とひとくくりにして嫌がってるように書いていますが、正直なところ「品」のほうにはまだ抵抗感は少ないのです。
ティッシュとか、タオルとか、実用的なところでは除湿剤とか。そういうのなら。
あくまで誠意を示すためのもので、「賃料」という権利義務には直接関係ない、とやはり思います。


このあたりの思考は東京ルールと同じなんです。法の原則と現実は違う部分も多いから、そこは互いに理解しとこうよ、ってことなんで。
お金をわたしても、そのあたりが混同されなければ、お金を渡すことへの抵抗感はなくなると思います。

No.20 by ゴン さん 2006年10月01日

戦う借主さん、アドバイスありがとうございます。

先日不動産屋と会って話しました。
対応が最初の電話と違ってびっくり。
工事期間中の状況について不動産屋からの事前説明がなかったこと
に対するお詫びがあり、こちらの不自由に対して十分理解してくれ、
誠実に対応したいと言っていただきました。
そして、私が望む以上の補償もあり、解決しました。

みなさん、アドバイスありがとうございました。

ゴン

No.21 by とおりすがりの家主 さん 2006年10月01日

よかったですね!
私も対応をいろいろ見習い、考えていきたいと思います。

No.22 by クック さん 2006年10月03日

とおりすがりの家主さん、ありがとうございます。
やはり、同業者・同じ貸主としての立場でも考え方は人それぞれ違うものですね。
変な言い方をすれば、さすがに、とおりすがりの家主さんを、まるめこむのは困難
だなと思いました。(笑)

「考え方」はお互い基本的には同じだと思います。とおりすがりの家主さんが書いて
いることには納得させられるし正しいこととも思います。言いたいことも何となく、
理解できます。しかし、何かが違うという気持ちがあります。全く同じ意見だとは
言えないのです。例え話が余計に混乱を招いているのかもしれません。

私の言っていることは、読みようによっては矛盾している点があるかもしれません。
賃貸人と賃借人が対等だ、と言っているのに、賃貸人の修繕義務と賃借人の受忍義務
を対等とは扱わず、賃貸人側に家賃の差額を支払うべき、としていることに異議も
あるかもしれません。しかし、私は「修繕義務」と「受忍義務」は対等ではない
ものと考えます。場合によっては修繕義務の方が強いものであり、そのくらいの
ことでしたら、借主我慢してよ、というものもあります。が、今回の塗装工事の件は、
どうみても「受忍義務」の方が(負担が)大きいものと判断できます。
そのあたりは、ケースバイケースで対応されるべきと思います。
二人に違う点があるとすれば、その判断基準が、私の方が甘いということになるの
でしょうか。(ケースが違えば、私の方が厳しいこともあるでしょう)

「賃料」として減額した場合でも、あらかじめ、これは工事等による補償のための
減額であって、特別であることを説明すれば、十分理解してくれるものと思いますし、
万が一、勘違いしてあれもこれも、と要求してきたのなら、それは拒否することは
可能と思ってしまいます。(もちろん、そのためには、いろいろ手間がかかりますし、
最悪の場合裁判をやることになったらそれは嫌なことには変わりはありませんが・・・)

私の管理している入居者の方々がおとなしいため恵まれているのか? または、
私の経験不足によるものなのか? はわかりませんが、このままでは平行線になる
雰囲気ですので、そろそろ休戦?にしましょうか。
とりあえずは、簡単に「ケースバイケース」ということで結論してしまいましょうか?
そんなことは最初からわかっていたと思いますが。

私も、塗装中の建物にいるという苦しみを体験しなかったら、ここまでは主張を
しなかったのでしょうが・・・。

No.23 by ゲスト さん 2018年09月06日

なにを言ってんだか。契約内容と法的背景と慣習それぞれについて語らないと。

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