大家が2人?敷金は誰から返してもらうの? | 賃貸生活の語り場

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大家が2人?敷金は誰から返してもらうの?

カテゴリ:

賃貸契約

とも さん () コメント:4件 作成日:2003年05月06日

平成14年3月末に大家が亡くなりました。
その後、「家賃を払ってくれ」と言う人が2人現れたので現在供託をしています。
しかし、1年以上経つのにいまだにその2人は1度も話し合いをしません。
平成16年2月で更新なので、こんな変な大家の家なんて出て行こうかと思っています。
そこで疑問が出てきました。
敷金はどちらに返却してもらえば良いのでしょう?

ちなみに1人からは「立退き」も迫られています(無料弁護士に相談すると、立退きで出て行くともう片方の大家から請求される恐れがあるので出て行かない方が良いらしい・自分の意志でなら出て行くのはOKらしい)。
もう1人からは「立退き」などは何も言われてない。
無料弁護士に相談したときに、この2人に「話し合いをして大家を決めてくれ!」と言えないかと聞いたら法的には出来ないと言われました。
理由はその為に供託制度があるので供託しているのに「大家を決めてくれ」と言うのは理屈が合ってないそうです。

場所は東京都23区

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by 研究員 サポーター さん 2003年05月08日

一年以上もそのままということは、それまでの入退去、更新等は
どのようにされていたのでしょうか。今現在建物を管理している
管理会社があるようであれば相談してみては如何でしょう。
現行借地借家法としては、従来の契約内容がそのまま新しい
オーナーに引き継がれることにはなっていますが、このままに
していてもただ長引くだけに思いますので(初めて大家になり
又、相続によりはじめて大家になったということで、どのよう
にしてよいのか解らないのでは)、まずこの二人が
本当に今のオーナなのか登記簿謄本によって確認をしてみて
間違いが無ければ敷金精算はどのように考えているのか双方
に確認してみては如何でしょうか。

場合によっては調停によって解決等の対処を取ってみては如何
でしょうか。

頑張って下さい。

No.2 by とも さん 2003年05月09日

>更新等はどのようにされていたのでしょうか
更新は大家が亡くなる1ヶ月前の平成14年2月末で更新し、翌月3月に亡くなりました。
3月に亡くなったので不動産会社に「家賃はどこに払うの?」とたずねました。
「Bさんに払ってください」と言われたので月末になったら払おうかとおもったらAさんが弁護士を通じて「相続権はこっちがあるから払いなさい」と言ってきました。
そこで無料弁護士に相談すると供託制度があると言うので始めました。

>今現在建物を管理している管理会社があるようであれば相談してみては如何でしょう
あるとき合鍵は誰が持っているのかと疑問に思ったので不動産会社に聞くと「もう関係ないので知らない」と素っ気ない返事で取り合ってくれません。

>本当に今のオーナなのか登記簿謄本によって確認をしてみて〜
家の登記簿謄本を見ると「Bさん」・「亡くなった大家」達のとっくの昔に亡くなっているお父さん名義のままとわかりました。

>敷金精算はどのように考えているのか双方に確認してみては如何でしょうか
当然、聞きましたが話し合う気はないの双方一点張り
Aさんは立ち退いて欲しいのに話し合う気はないと変な理屈を捏ねてます。
なのでAさんには弁護士がいるのでそいつに聞くと「立退きの件は聞いてない」との事。
敷金の事を聞くと「そっち(私)がこっち(Aさん)を大家と認めてないから供託しているのに敷金だけこっちからもらうのはおかしいでしょ」と言われました。
「だからAさんBさんで話し合って」と言うと「Bさんがどうしても話し合いに応じない」と返事。

やはり実際に出て行く事にしたときに調停など考えた方がいいのでしょうか?
だとするとどうやればいいのでしょうか?
相手が2人でも出来るのでしょうか?

Aさんは亡くなった大家の1人息子です。
立退きを要求中
弁護士あり
Bさんは亡くなった大家の妹
立退きは言ってきてない
弁護士なし

No.3 by 研究員 徳川 さん 2003年05月11日

AさんBさんそれぞれ異なった要求をされてはともさんもどうしていいのか
誰もが戸惑うことでしょう。

Bさんが話し合い応じないのは、ともさんには関係ない(Aさん・Bさんの問題)です。
だれが大家なのか?Aさんなのか、Bさんなのか、AさんBさん連名なのか?
はっきりしない状態で、立ち退き・家賃の支払い先等を要求されても困る旨を伝えて
る事が良いのでは・・・。

もし、当研究員がともさんのような立場であれば『立ち退きの要求・家賃の支払い先
についてはAさんBさんで話し合った上で要求しろ!はっきりするまで家賃は供託する。以上』
と言うのでは・・・。


>やはり実際に出て行く事にしたときに調停など考えた方がいいのでしょうか?
>だとするとどうやればいいのでしょうか?
>相手が2人でも出来るのでしょうか?

今の状況で調停を起こす場合、大家さん(所有者)全員に対して起こす必要があります。
連名・代表でも良いでしょう。
どういう形がいいのかは、状況により異なりますので、はっきりした事は言えませんが
所有者一方のみに調停を起こしてももう一人の所有者に対して対抗できません。

ともさんも色々大変でしょうが、頑張って下さい。

No.4 by とも さん 2003年05月12日

現時点でも『立ち退きの要求・家賃の支払い先についてはAさんBさんで話し合った上で要求しろ!はっきりするまで家賃は供託する』と言っていますが、もう一度両方にあとで言ってないと文句言われないように内容証明郵便で送付しておきます。
そして退去したときは、もう一度大家が決まったか確認して決まってなければ調停を起こそうと思います。
ここまで複雑な事例がどこを探してもなかったので大変助かりました。
ありがとうございました。

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