敷金の返却(退去後2ヶ月音沙汰なし) | 賃貸生活の語り場

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敷金の返却(退去後2ヶ月音沙汰なし)

カテゴリ:

敷金

母の助っ人 さん () コメント:4件 作成日:2006年08月10日

はじめまして。
不動産についてあまりわからないため、お力添えをいただけます
でしょうか。

まず質問ですが、
?敷金の返却はいつまでとか決まっていますか?
?入居後すぐに不具合があり、不動産屋が直すといっていたが、
結局退去後まで直さなかった場合、敷金返却金を有利にするこ
とができますか?

アパートの契約・現在の状況
・家賃63,000円 敷金2ヶ月ということで\\136,000払っています。
・今年6月末で退去(1年4ヶ月間)、同じ不動産屋で別のアパート
 に転居。新しい転居先も同じ家賃のため、同じく\\136,000敷金
 を支払い済み。
・7月初めに、1回目の催促は「今業者に調べているから
 待ってほしい」。2回目の催促は「旦那が帰ってこないとわから
 ない。帰ったら連絡する」と言われ、現在も連絡なし。
・もう一つ家があるため、週3日程度しか使わず、風呂も台所も
 ほぼ使用していない。
・退去時にはぴかぴかに隅々まで掃除をしている。

・入居時から換気扇が壊れて一度も使ったことがない
 (直すと言われていた)
・台所の水道蛇口以外の部分からの水漏れ(直すと言われていた)

という状況です。
契約書に2年以内の退去では返却しないという旨の記載はありません。
もともとの物件が築30年くらいの古いアパートですが、きれいに
使用しているので、できるだけ多く返却していただきたいと考えて
います。

母が腰を痛めて現在働いていないため、敷金の早い段階での返却
を求めていきたいのですが、スムーズに交渉するためのアドバイス
をいただけますでしょうか。
よろしくお願いします。

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by クック さん 2006年08月11日

ご質問についてですが、敷金の返却はいつまでにしなければならない、というのは
決まってはいないと思いますが、通常は、退去後1ヵ月か2ヵ月以内というのが
多いと思います。契約書には敷金返還についての時期は書かれていませんか?
うちの場合には、「1ヵ月以内」となっております。
入居時から不具合があった点については、特に、それを理由に敷金返還を有利に
するということにはならないと思います。結局は、そのままの状態で返せば良い
からです。しかし、その不具合というのが、「換気扇」「蛇口」のことを指すので
あれば、換気扇が壊れて使用できなかったことによりカビや結露が発生しやすく
なった、とか、水道代が余分にかかった、ということで、強気に言えることに
なるとは思います。特に、換気扇の効果は大きく、換気扇があるとないとでは
かなり違います。

6月末退去であれば、そんなに忙しくない時期だと思いますので、1ヵ月もあれば
大丈夫のはずです。ただ、敷金は大家さんの手元にあるので、大家さんと連絡が
つかなければ業者としてはどうしようもない、というのが本音です。

ほとんどの大家さんは、敷金精算をしません。(もちろん、お金は用意しますが)
管理会社が、退去後にリフォーム等を行い、計算をして、大家さんの許可を得て
お金をもらってから、借主に返却する。又は、大家さんの許可を得る前に
借主の方に納得してもらってから返金する。のどちらかだと思いますが、その
管理会社さんは、おそらく、前者だと思います。
その管理会社が「あとは、大家さんの許可だけ」というのであれば、「どのような
精算になるのかを今の状況で結構ですので私にも教えて下さい。」と言ってみて下さい。
このように言われると、結構困ると思います。
「○○円クリーニング代でかかって、・・・最終的に○○円返却となります」と
返事があれば、納得のいくいかないに関わらず、「ちょっと相談してみます」と
答えておいて下さい。
「まずは、大家さんと交渉しなくては答えられません」との返答であれば、
「敷金は、私のお金であり、そちらと大家さんがいくら納得したところで、
私が納得できなければ意味のないものではないですか。大家さんの許可よりも
私の許可の方が必要なのではないですか」と言えば、結構なプレッシャーになる
と思います。

そこまで攻めなくても、もう少しやわらかい方法でいこう、とのことでしたら、
「敷金精算の結果が出たら、私の口座に振り込む前に、一度その内容を連絡して
下さい。検討しますので。」と言うだけでもかなり違うと思います。

もし、「今」大家さんと連絡がつかないということであれば、本当のことかも
しれませんね。私も、大家さんに連絡をとりたいことがあるのですが、全く
連絡がとれなくて困っていることがあります。時期的には夏休みなのでその
可能性は高いと思います。
また、管理会社も夏休みにはいってしまうと思います。(うちも、明日から休み)
その間、契約書の再確認や、攻撃?方法などの作戦を考えて、休み明けに仕掛ける
のが良いと思います。(それを受けた管理会社の人は、休みボケで大変だと
思いますが・・・)

いくら「スムーズに」ということを希望されていても、「妥協」はしないで下さい。
そのためには、納得のできそうな精算内容だったとしても、すぐにOKの返事を
しない方が良いかと思います。(もちろん、全額返金というのであれば別ですが)
後で、これがおかしかったのに、という人はたくさんいます。

なるべく、こまめに連絡をとるか、管理会社にいつまでに連絡をする(精算の
結果がでない場合でもその時の状況を必ず報告させる)との約束をしたりして、
主張していって下さい。

No.2 by 母の助っ人 さん 2006年08月11日

お返事ありがとうございました。
非常に勉強になりました。
返却期間の部分には特に期間の記載は書いていませんでした。
一般的にそのくらいかかると聞き、安心しました。

今日不動産屋に連絡してみました。
きれいだったのでクリーニング代は返すので、
畳と襖の張替え分を差し引いた、69000円の返却をするとの返答を
いただきました。
特に他にカビとかで引かれるとかはなさそうなので、
換気扇と蛇口については言わないようにします。

一応契約書を確認したのですが、
○賃貸借期間の長短を問わず、畳の表替え、襖の張替え、
掃除代を明け渡しの際に賃借人の負担ですること。
と書いてあり、畳が12畳と襖も一部分のみ襖2枚ですが、
65000円は妥当でしょうか。
明細をもらった後、交渉の余地はありますでしょうか。

No.3 by 戦う借り主 さん 2006年08月12日

『一応契約書を確認したのですが、
○賃貸借期間の長短を問わず、畳の表替え、襖の張替え、
掃除代を明け渡しの際に賃借人の負担ですること。』

 よくある契約であり、特約です。けれども、法的に、そして消費者保護という
時代の流れから考えれば、疑問符がつくものです。
 このように民法、借地借家法、消費者契約法の原則から離れて、賃借人(消費者)の
権利を一定制限するような特約は、かなりの部分で少額訴訟等の司法の場では
否定されているのが現実です。それでは、かなりでない部分はどのような場合かというと
契約の際に、「法律の本旨よりは厳しいがうちのやり方はこうです。ここまでのことを退去時には
負担してもらいます。それでもよければ契約して下さい。」くらいの正面切った説明があり、
あなたの意思として「それでも構いません。ここが気に入りました。ハンコを付きます。」くらいの
事実がある場合です。あなたの場合はどうでしたか?このような実態がなく、ただ単に契約書を渡されました。
ハンコを付いて返してといわれました。では、このような特約は意味をなしません。
 賃貸借契約の本旨は、自然損耗や経年劣化はそのままで返還すればよいのです。住んだ期間がそれなりに
あればそれなりに汚れたり壊れたりするでしょう。その部分は賃貸人の利益から経費として出すべきものです。
新たに賃借人の負担とされるいわれなどありません。清掃費など論外です。あなたが素人として大掃除をする
くらいの丁寧さで掃除をすればそれで事足ります。プロの清掃など必要ないのです。
 交渉はいくらしてもかまいません。納得もできずに黙って従う義務などありません。
ただ、相手のあることですからお話し合いが付かない場合もあります。その場合は最寄りの簡易裁判所で
調停も受けられますし、少額訴訟に打ってでることも可能です。素人でも数千円の印紙代程度で簡単にできます。
自分の権利を守るためには時として合法的に争うことも必要です。納得できなければ行動して下さい。
100%自分の主張が認められるとは限りませんが、100%言い切れることは黙って泣くよりは
いい結果が期待できるということです。頑張って下さい。

No.4 by クック さん 2006年08月17日

金額的には相場やたたみ屋などによって違ってきますので、はっきりは言えませんが、
その特約に合意して契約をしたのであれば、ハウスクリーニング代を免除している
ことや襖を一部のみにしたことを考えれば、悪い条件ではないと思います。

明細をもらったことによって「決定」ということではありません。
「その内容で納得しました。その金額で返金をお願いします」という意思表示を
しなければ、仮に、相手が勝手に振り込んできても、金額に不満があれば交渉する
ことができます。
どのようにするかは、母の助っ人さんが決めるようにして下さい。

気になった点が二つあります。
まず、換気扇や蛇口については、伝えておいた方が良いです。
これは、その返金額に納得したかしないかは関係ありません。入居後すぐに連絡した
と言っても、その時の担当者がやめていたり、忘れていたりすることは考えられます。
もし、何かそのようなことを言われても、立会いをしたときに気が付かなかった業者
に非がありますが、電気が止められていて確認できなかった、などと言い訳をされる
と面倒なことになってしまいます。

もうひとつは、これは今後のために知っておいていただきたいことですが、
「週に3日程度しかいない」「期間が短い」「風呂・台所はあまり使用しない」という
ことが、あらかじめ知っていて借りたのであれば、その旨と理由を説明して、退去時
の敷金精算を変更してくれないのかを交渉してもても良かったかと思います。
そうすれば、「畳代は半分にしましょう」などといった交渉が可能になることも
あります。
(実務上よくあることとしては、1年未満に退去する場合の違約金についてです。
多いものが、家の建て替えのために半年くらいしか借りない、という場合です。
この場合は、短期間ということが貸主にもあらかじめわかっているし、募集も
引き続きできるので、違約金を免除することはよくあります。)
あとは、業者側の方がするべきことですが、精算内容のおおよその金額を教える
ように要求することです。もちろん、退去後でないとはっきりわからない点も
ありますが、畳や襖代がいくらなのかはわかるはずです。
戦う借り主さんの言われるように、借主にそのような費用を請求するためには、
「退去時に畳やクリーニング代を差し引くことを契約前に説明すること」は当然の
ことですが、おおよその費用も説明しておくことも重要だと言えます。
「畳は一畳あたり4,000円です。クリーニング代は状況によって違ってきますが、
20,000円くらいは最低かかります。」
などと説明しておけば、敷金精算でトラブルことは滅多にありません。
ほとんどの方は、畳やクリーニングの相場はわかりませんから、事前に確認しておく
ことが必要かと思われます。(もちろん、貸主や業者側から、説明すべきものである
ことは確かです。)
これらは、今回はすでに過ぎてしまったことで交渉もできませんが、今後、物件を
探す場合に、役立てていただきたいです。

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