みみ さん
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作成日:2006年08月08日
先月末に不動産の立ち会いのもと引き渡したのですが、
その際に、床にひいてあるカーペットに、
アイロンのこげあとがありました。
私も今まで気づかなかったくらいの、
こげで、黒くなったりしているわけではなく、
カーペットが固くなっている程度でした。
これで、カーペットの交換費用、
7.5畳5万円を請求されました。
あと、壁を傷つけないシールというやつで、
フックをつけていたのですが、
はがす際に誤ってクロスが剥がれてしまいました。
加えて、テレビを置く際に傷がついてしまい、
これが大小3つくらいクロスのはがれがあります。
これで、壁一面2万強(1200/m2)を請求されました。
ちなみにどれも、3cm×3cm内くらいの小さな傷です。
これらは通常損耗に入らないのでしょうか?
全額請求されるのはおかしいと思うのですが、
4年住んでいれば、何%くらいの負担が妥当なのでしょうか?
そもそも、どれも故意につけたわけではないので、
請求される自体おかしいのでは、
と考えています。
プラスクリーニング代5万で、
1Kで、4年住んで、計14万請求されました。
やはり「通常生活している傷」には入らないのでしょうか?
よろしくお願いします。