和弥 さん
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作成日:2006年08月04日
4年半住んだアパートを1ヶ月後に退室すると大家に伝えた所、大家側から違約金として3月までの家賃を請求すると告げられ困ってます。
恥ずかしながら全くこのような事への知識が無いので質問させて頂きました。ご回答よろしくお願い致します。
14年に2ヵ年契約で賃貸契約を書面にて交わし、2年毎に契約更新料を家賃に上乗せとうい形で契約を更新して、今年は1年契約という事でその分の更新料を納めした。
契約更新の際、書面による契約はありませんでした。
14年に結んだ契約書には契約期間中に借主の一方的な事由により本契約が解除された場合、貸主は期間満了までの貸室料を損害賠償として借主に請求できるとあります。
このような場合契約書が効力を発揮し、違約金として3月までの家賃を納めないとならないのでしょうか?
またこの違約金の額は妥当なのでしょうか?転居先の契約の際に提示された違約金とは大きく違うため混乱してます。
私としては1ヶ月前に退室を告知しているので違約金を払えなどと言われるとは思っていませんでした。
わかりにくい文章ですがアドバイスよろしくお願いします。