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退室の違約金で困ってます><

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敷金

和弥 さん () コメント:7件 作成日:2006年08月04日

4年半住んだアパートを1ヶ月後に退室すると大家に伝えた所、大家側から違約金として3月までの家賃を請求すると告げられ困ってます。
恥ずかしながら全くこのような事への知識が無いので質問させて頂きました。ご回答よろしくお願い致します。

14年に2ヵ年契約で賃貸契約を書面にて交わし、2年毎に契約更新料を家賃に上乗せとうい形で契約を更新して、今年は1年契約という事でその分の更新料を納めした。
契約更新の際、書面による契約はありませんでした。
14年に結んだ契約書には契約期間中に借主の一方的な事由により本契約が解除された場合、貸主は期間満了までの貸室料を損害賠償として借主に請求できるとあります。
このような場合契約書が効力を発揮し、違約金として3月までの家賃を納めないとならないのでしょうか?
またこの違約金の額は妥当なのでしょうか?転居先の契約の際に提示された違約金とは大きく違うため混乱してます。

私としては1ヶ月前に退室を告知しているので違約金を払えなどと言われるとは思っていませんでした。
わかりにくい文章ですがアドバイスよろしくお願いします。

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この投稿への書き込み・コメント(7件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2006年08月04日

『契約期間中に借主の一方的な事由により本契約が解除された場合、貸主は期間満了までの貸室料を損害賠償として借主に請求できるとあります。』

 バカだの何だの、かつて私がたたかれましたが、懲りずにまた連呼しているお人もいるようです。
はっきり言ってバカなこと言ってるなぁと思います。支払う必要などありませんよ。
 契約期間中に途中解除することがあれば、大家としても損害を求めるのは当然のことです。その間の賃料を充てにしてますから、
借り手の一方的事情で止められればたまったものではありません。しかし、合理的範囲があります。
例えば、1年契約で一月で解除したからといって、1年分を請求するというのでは暴利的とされ、そのような契約は
公序良俗に反するものとして無効とされます。
 あなたは更新を繰り返す契約ですね。当初の一年間で途中解除すれば、違約金として認められるのはせいぜい2月分くらいでしょう。
更新して何年か住んできたのですから、そのような必要もありません。
そのようなことを認めてしまいますと、賃借人として契約解除するには、常に契約した応答月、例えば4月に契約したなら
未来永劫解除するには4月の一月前すなわち3月に解除申し込みをしないといけないことになります。
 中途解除による損害賠償は当初の契約期間中の解除のみ、更新しているのであれば、いつでも解除できますし、
その損害賠償は契約で定められた解除申し出期間を経過した解除の場合、例えば一月前に解除申し出をする。そうでなければ
賃料相当額一月分納めるというくらいでしょう。
 今契約解除して、来年の3月までの賃料請求など、笑止もいいところです。まっとうな大家さんなら
そんなことができるはずがないことはわかっているはず。わかっていないのならおバカとしか言いようがありませんね。

No.2 by 中年 さん 2006年08月04日

ちょっとわかりにくかったのですが

更新料を一時払いできないので
その後の家賃に上乗せしてと
いうことであれば、貸主側は
中途解約された場合、本来
取得していた更新料分が
減ってしまうという意味合い
なのではないでしょうか?

普通の話であれば、契約期間内の
解約でも満了まで払うというのは
無効とされる特約かもしれませんが
定期借家契約においてはあり得る
有効な内容(というか借主が予告期間で
解約できるほうが定期借家契約では
特約)ですし、契約内容やいきさつに
おいて、一方的に判断できない
ような気もするのですがいかがでしょうか?

更新料なしで賃料増額が明確ならば
途中退出も可能となりますが、
原契約に基づく更新料の分割払いならば
退出してもその分の支払いは免除
されないでしょう。

そのあたり書き込みされていない部分の
話で不利なことはありませんか?

No.3 by 和弥 さん 2006年08月04日

早い返信ありがとうございますm(_ _)m
戦う借り主さん>私も自分の思う\"普通\"の考えで思うに、そのようになるものと思ってました。
中年さん>解りにくい文章で申し訳御座いません。
更新料は今年の四月に家賃一か月分を更新料を一括で納めました。こういう事でよろしいでしょうか?

No.4 by 中年 さん 2006年08月05日

では更新料分の取り損ないは
ないということですね。

であれば、特に中途解約を
制限できるような理由が
無い限りは争えるのでは?

契約書の条項はどうなって
いたのでしょうか?

No.5 by imported さん 0000年00月00日

No.6 by クック さん 2006年08月05日

和弥さんが考えているように、1ヵ月前予告の義務を果たしていれば、特に
問題ないでしょう。
定期借家契約というタイプの契約であれば、契約期間満了までの家賃は支払う
必要があるのですが、定期借家ではないですよね?

違約金は時々あります。
私のところでも、「契約後1年未満の解約の場合には、敷金から1ヵ月分の金銭を
差し引く」という違約金の定めがあります。
これは、賃貸借契約をしても、すぐに退去されては困る。退去する度に補修やら
募集をかけなくてはならないなどの理由から、一応、合理的な理由があり有効と
されています。(貸す方も、長く借りてくれる人に住んでもらいたいから)

また、少し違いますが、退去した日が月の途中だと、原則としては、残りの日割り
家賃分は返却しなければなりません。しかし、特約により、退去月は日割り計算を
しない、という規定があれば、8月1日に退去しても8月分は全額払うことが
必要となります。
これらのような規定は、借主にとっては不利なのですが、特約でつければ一応
有効とされます。

しかし、あまりにも借主に一方的に不利な特約は無効と判断されます。
和弥さんのその物件の契約書に、「契約期間中に借主の一方的な事由により本契約が
解除された場合、貸主は期間満了までの貸室料を損害賠償として借主に請求できる」
という特約は、いくら契約書に記載されていても、無効と判断できます。
その大家は、そのように期間満了までの家賃を本当に欲しいと願っていたのであれば、
定期借家契約で契約すれば良かったのです。
その定期借家契約でさえ、借主にやむをえない理由により退去する場合は、1ヵ月前
の予告で十分とされています。

「借主に一方的な事由」って、普通、退去する場合は、それが当たり前だと思う
のですが・・・。
どちらにしても、払うことはありません。敷金と相殺されてしまえば、異議を
申し立てて下さい。

このような大家がいると、戦う借り主さんに厳しく突っ込まれてしまいますね。

No.7 by 和弥 さん 2006年08月06日

丁寧な返信ありがとうございます。
契約書は貸室賃貸借契約書となっています。
なので皆様がおっしゃられる様この違約金は支払わない方向で。またボロアパートのくせに7万も払わされた敷金も立ち会って検証の上返される分はきっちり返してもらうよう動いてみます。
親切丁寧なアドバイス本当にありがとうございました。良い結果を報告できればと思います。

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