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外壁の修理

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退去

ある さん () コメント:5件 作成日:2006年07月24日

今、賃貸マンション(築18年)に住んで6年半経ちますが、来月に引っ越すことになりました。
・・・が、一つ困ったことがありまして・・・。
入居したての頃、業者にエアコンを取り付けて貰ったのですが、そのときに外壁にネジが入る程度の穴をドリルであけられてしまいました。
エアコンを購入した際、店員に「エアコンの外のホースを壁に固定するためのカバーをサービスしときますね〜」と言われ、外壁に穴をあけるとは聞かされておらず、「サービスしてくれるなら・・・」と取り付けて貰うことに。
業者が取り付けを開始したときに、外壁に穴をあけはじめ、そのときに初めて外壁に穴をあけると知り、すぐに穴あけをやめてもらいましたが、すでに外壁には1つだけ穴が・・・。(大家さんには言ってません)
その当時に業者に「外壁の修理費用、出して下さい」と言えば良かったのですが、業者が粘土で穴を埋めたのを見て、「ま〜、これなら退去するとき、見つからないだろう」と安易に考え、修理費用を請求しませんでした。
退去が迫っている今、「やっぱり修理費用出さなくちゃいけないだろうな」と思っているのですが、入居するときに支払った敷金(19万2000円)で室内の改装と外壁の修理をまかないきれるかどうかが不安です。

やっぱり、外壁の修理費用ってネジ1本程度の穴でも高いですよね?

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この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by 外資社員 さん 2006年07月25日

修理以前の問題として、家主の了解は取っていたので
しょうか?
賃貸物件は、自分の所有物ではありませんので、
造作(工事等)を伴う場合には、家主の了解が必要です。
これを怠った場合には、賠償責任が発生することは
理解した方が良いでしょう。

了解済みで、家主指定業者を使っておきたことならば、
かなり気が楽です。 家主には、事実を説明して、
後は家主と工事をした業者間の話合いとなります。

このような責任を負わない為にも、家主の了解や
指定業者を使うという必要は理解した方が
良いと思います。

No.2 by がっぱ(本物) さん 2006年07月26日

余談ですが、指定業者=大家と癒着している、安価な店に比べて高い、その差額が大家等にキックバックされていると思ってる方が多いでしょうね。実際ある話なんですが。
ただ、あまりにも市場価格より乖離している場合を除けば、ある意味保険的なものでもあるわけです。

No.3 by 外資社員 さん 2006年07月26日

>がっぱさん
裏返せば、
コストダウンの為に、自分で手配した業者なら
管理監督責任を負うということですね。

>スレ主さんへ
今回のケースでは、家主に事前の断りを入れていないならば
工事を検収した(粘土で穴埋めを認めた)時点で、
結果への責任を負う必要があります。

正直に大家さんに申告するのが良いのでは?
運が良ければ請求されないかもしれませんし、
場合により多少の修繕費を要求されるでしょう。
 とは言え、黙って出て行って、後から言われると
もっと状況が悪くなります。
少額訴訟は借り手だけのものでは無く、家主さんも
訴えられますので。

費用は、コーキング剤の充填で済めば非常に安い。
他の仕事もあれば、サービスで終わる程度。
 相手の心象が悪いと、もっと金のかかる方法を
言われても、勝手にやったなら文句は言いづらいですね。
それだけに、正直に申告して謝った方が良いと思います。

No.4 by ある さん 2006年07月26日

お返事、有り難うございます。
賃貸マンションを借りたのが今回が初めてでして、当時、エアコンを取り付ける時に大家さんの許可が要るとは知りませんでした・・・。
しっかりと契約書に記載されていたのに、ちゃんと読んでいませんでした。
確かに外資社員さんがおっしゃるとおり、修理以前の問題ですね。
高額な修理費用を請求されるの覚悟で、大家さんに正直に言います。
きれいな状態で貸してくれたのなら、きれいな状態で返すのがマナーですね!

No.5 by 戦う借り主 さん 2006年07月27日

 一般的に賃貸物件に造作を施す場合については、外資社員さんの言われるとおり
きちんと大家さんにお話をして、了解を得る必要があります。勝手にやりますと
それこそ原状回復して退去しないといけなくなります。
 ただ、エアコンなどは特別なものではありませんし、今時エアコンなど設置できて当たり前
というのが一般的な賃貸物件の実情でしょう。エアコン取り付けに大家の同意がなければ絶対ダメ
などという特約は、まず訴訟の場では否定されると思います。一般的な家庭用のモノとしてです。
既製品が取り付けることのできる造作は、あなたが退去した後も使うことができるものですので、
賃貸物件の価値を高めるものと解されます。よほどいい加減な施工をしたものでない限り、元に戻せ
という主張は合理的ではないと認定されています。
 もちろんこれらは訴訟の場に出ればの話です。きちんと事情を説明すれば、理解してくれる大家さんが
多いでしょう。がっぱさんの説明にあったようにキックバックを求めるような大家さんならわかりませんが、
ちょっとした穴の修繕を理由に壁面の塗り替えを求めてくるようであれば、それはいきすぎですので、
その場合は自信を持って交渉して下さい。
 きれいに貸してくれたモノをきれいにしてお返しするというのは立派なモラルだと思います。
しかし、賃貸借契約である以上、あなたはそれなりの賃料を支払って借りていたわけですので、来たときよりも
美しくする義務はありません。経年劣化や自然損耗はそのままにして返せばそれでいいのです。
借り手の義務を果たせば主張できる権利もあります。卑屈になったりする必要はありませんので、堂々と頑張って下さい。

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