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泣き寝入り さん () コメント:2件 作成日:2006年07月23日

今日,12年以上住んでいた1Rを引っ越すことになりました。
12年も住んでいると、かなり汚くひどいものです。

敷金は12年前に\\94,000収めましたが、今日の立会い見積もりでは
\\210,000という額になってしまいました。
中でも壁クロス・床クッションフロアの張替、巾木・天井塗装、
壁下地処理が高額になりました。

通常ならば、経年変化・通常消耗等で負担が減るのかもしれませんが、
12年も前の契約書なので1年以上住んだ場合は100%入居者負担となっています。
差額分払うのは当然なのでしょうか?

補足としては、
・入居時の家賃\\47,000(現在まで)、他の部屋は今は\\39,000。
・12年間壁クロス等修繕していません。
・大家さんとの世間話の中で
 「管理会社に敷金越えないように言っておくよ。」
 「このマンションは結露がヒドイんだよね。」
 という会話はありました。

悪あがきでしょうか?乱文失礼しました。

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この投稿への書き込み・コメント(2件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2006年07月23日

『通常ならば、経年変化・通常消耗等で負担が減るのかもしれませんが、
12年も前の契約書なので1年以上住んだ場合は100%入居者負担となっています。
差額分払うのは当然なのでしょうか?』

 1年未満の契約解除によるペナルティはよくきく話ですが、1年住んだら
100%入居者負担と書かれているのなら、その契約書はよほど珍しいものですね。
もちろん暴利的でないのなら有効でしょうが、ちょっとどうかと思います。
 更新を毎年繰り返すような契約なら直近の更新時期の法律が適用されますので、
消費者契約法でも十分に使えるでしょう。
 経年劣化、自然損耗は負担する必要はありません。あなたの故意過失部分のみあなたの責任が
生じます。とんでもない使い方をしていなくても12年経てば当然に壊れたり汚れたりします。
賃料収入があるなら、経費も当然にあるはず。減価償却部分をあなたの費用で負担させられるいわれは
ありません。自信を持って交渉して下さい。交渉である以上、言いなりになる必要は皆無です。

No.2 by クック さん 2006年07月24日

その契約書にある、「1年以上の場合は100%」というのは、責任区分がはっきり
しない場合の修理負担基準ではないでしょうか? そのようなものは結構使っている
ところもありますし、うちでも、最近まで使っていました。
または、そのような規定を他の所でも使っているから、原状回復費用にも当てはめて
しまおう、というような貸主や管理会社の考えで規定をつくったかもしれません。
実際には、そのような責任区分がしっかりしない場合に、「1年以上の場合は全額」
という規定は、無意味になることが多いです。新築物件だったり、その該当する
物が入居時新品でない限りは、適用するのはかなり借主にとって不利であります。
うちでも、しばらくその表は契約書につけていましたが、実際には、1年以上
過ぎても入居者に請求したことはありません。
また、その表は、「入居後、日が浅い」ことを前提にしております。(うちの表は)
「入居後、日が浅い」に1年以上の期間をはてあめるのは無理があります。

だれが不足分の請求をしてくるのでしょうか?
貸主ですか? 管理会社ですか?
カキコの内容から考えると、管理会社からのような気がしますが、そのような
請求ができるかと本気で考えているのかは疑問です。払ってくれたらラッキー!
くらいにしか思っていないかもしれません。
または、絶対に取れる自信があるか、ということになりますが、そのためには、
よほど、ひどい状態でなければ、請求できるものではありません。例えば、落書き
とか、タバコにより入居時とクロスが異常に変色している場合でなければ、
その自信は出てこないでしょう。
そのような、故意や過失がない以上は、請求に応じる必要はありませんし、逆に
敷金の返還請求をしても結構だと思います。

請求しているのが管理会社でしたら、大家さんに「このような金額で請求がきた
のですが・・・」ということで連絡するのも手です。中には、大家さんには
内緒で請求しているところもあるようですので。
(大家さんとの世間話の内容では、そこまでする大家さんではないと思いますが)

泣き寝入りさんが「大家さんにはお世話になったし、敷金分は12年も住んで
いるし納得する」というようなお気持ちでしたら、管理会社に「私は、敷金分は
納得するが、もし、それ以上に請求し、そちら側から訴訟手続きまでされることに
なれば、こちらも手間がかかる結果になるため、逆に、私は敷金返還の請求をします」
と話してみてはいかがでしょうか?
最近の裁判例から考えると、よほど自信がない限りは、相手から訴訟手続きを
されることはないと思います。

私も、自信を持って交渉していただいて結構だと思いますよ。
12年も住んでいたからある程度は仕方がない、というのではなく、12年も
家賃を払っていたという事実を主張すべきです。
悪あがきではありません。当然の権利です。

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