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家主から少額訴訟おこされました。

カテゴリ:

入居審査

nano さん () コメント:8件 作成日:2006年07月08日

家主から少額訴訟をおこされました。
契約が少し複雑なのでご指摘いただきたく思います。

1.ペットOKのマンションに7年間居住してました。築年数30年。

2.契約書ではペット不可となってり重要事項説明書にはペット可となっておりました。

3.2番の件は単純に不動産会社の書類作成ミスだと認めており、重要事項説明書のペット可が正しい。

4.他の入居者も同様にペット飼育している家庭が何件もある。

5.リフォーム代金として約80万円の請求があり、少額訴訟を家主からおこした。

6.そのリフォーム代金の中には7年分の町内会費なども含まれている。

7.家主は私がペットを飼育していることは入居した時点で知っているのに、退去の1ヶ月前に知ったと嘘の発言を不動産会社に言っている。

8.家主はあくまでも契約書では不可となっているからと言っており、それが今回の訴訟の大きな要点であります。

9.不動産会社が昨日、家主に対してペットOKですよね?と確認したが私の場合はペット不可だと契約書になっているから駄目だといっている。

家主はやはりペット不可ということを前面にだして、私が汚したリフォーム代金を全て法外な金額で請求してきてます。
またペットによって臭気が残っており、退去したあとも1ヶ月分の家賃11万円を請求してきています。
私が一番気になる点はやはり契約書です。こういった状況で少額訴訟にて争えることは可能でしょうか?

また何かいいアドバイスがあればご指摘いただきたいと思います。

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この投稿への書き込み・コメント(8件)
No.1 by 群馬県民 さん 2006年07月09日

不動産会社の書類作成ミスの件を、実際に法廷の場で証明できるようにしておきましょう。
町内会費については、もともと法的根拠のないものですので、払う義務はありません。
ましてやリフォーム代という、全く性質の異なるお金に含めて請求等とは言語道断です。
(ただし、入居時の契約であなたが払うと約束したなら別ですが)

基本的には、家主と不動産会社との間の問題だと思いますけれどね。
それと少額訴訟は一回の審議で結論が出てしまうので、必要な書類関係は全て当日まで周到に用意しなくてはなりません。後悔のないよう一度弁護士の法律相談位(通常30分5000円くらい)を受けておいたほうが安心かと思います。

No.2 by 大阪のある不動産屋 さん 2006年07月09日

単純な質問ですが、少額訴訟を起こされるということは、家主から
請求があって、交渉中もしくは無視(支払っていない)したという
ことでしょうか?

いずれにせよ、普通に考えて、家主の主張はほぼ却下されると思い
ます。

契約書をよく見ないで、署名捺印をした分の過失はあるにしても、
微々たるものです。

いろいろ攻め手がありますが、私なら7番の入居した時点で家主は
知っているはずという点(nanoさんがこう主張する根拠はわかりま
せんが)を攻めます。
つまり、ペットを飼っているのを知っているのに、特に注意も何も
しなければ、契約書に不可と書いていても追認したとみなされます。

物的証拠がなくても、状況証拠などがあると思います。それを主張
するのが、正攻法のような気がします。

特に心配しなくても、きちんと反論すれば、家主の馬鹿げた主張は
通りませんので、安心していいと思います。ただ、反論の仕方は、
裁判独特の方法がありますので、それに則ってください。
聞けば教えてくれると思います。

No.3 by nano さん 2006年07月09日

ご指摘ありがとうございます。
不動産会社の書類作成ミスの件につきましてはきちんと文書にて説明
していただくように伝えてありますし、書類を出す了承も得ております。

また証人として訴訟に出席してもらうように一度お願いすることも
考えております。

No.4 by nano さん 2006年07月09日

こんにちは。早速のご指摘ありがとうございます。

家主から80万の請求があり、私は敷金で33万円をあずけてありますので
残りの約50万近くを配達証明にて家主が送付してきました。
私は二度にわたり電話をして納得がいかないことを説明しましたが
家主は一歩も引こうとしませんでした。
その結果が少額訴訟という流れになってしまったのです。

大阪の不動産屋さんのご指摘通り、私も7番を攻めたいのですが、
確固たる証拠がなくて困っております。
数年前に家主から年賀状が届き、そこには犬の名前が書いてあったのですが、
その年賀状が見当たらなく、以前に処分した記憶があります。

出来る限りの証拠を用意して裁判に臨んでみます!

>>ただ、反論の仕方は、
裁判独特の方法がありますので、それに則ってください。
聞けば教えてくれると思います。

これはやはり弁護士に相談したほうが良いのでしょうか?

No.5 by 戦う借り主 さん 2006年07月09日

群馬県民さんや大阪のある不動産屋さんの適切なレスがついてますので、
補足と言うことで・・・

 ご指摘の内容が事実ならば、まず、相手方の主張が認められる要素はないでしょう。
ペット可とした上で、なおかつ、あなたの故意過失部分にのみあなたの修繕義務が及ぶのであり、
故意過失部分については、大家サイドで立証する必要があります。
 相手の攻撃に対し、あなたは防御するということになるのですが、攻撃材料としてどのようなものを
相手が持ち出してくるかによりますが、相手の主張を裏付ける証拠的なものは、あなたにも訴状とともに
送付されてきているはずです。少額訴訟は1回で終了してしまいますから、その証拠の内容をみて、
これなら論破できるとお思いになれば、少額訴訟に応じてもいいですし、証拠調べやあなたの証人を
持ち出して争いたいというのであれば、通常訴訟に持って行くこともできます。そうなれば、司法書士さんに
お願いする方がベターかもしれませんね。
 期日はいつでしょうか?期日までに期間があるようでしたら、自治体の設けている法律相談なら無料で受けられますし、
簡裁代理権といって、司法書士さんが簡易裁判所で弁護士と同じように活動できるようになっていますので、
最寄りの司法書士会に相談して、簡裁代理権を持っている司法書士さんを紹介してもらうのも手です。
 私の知る限りでは、下手な弁護士さんよりもずっと頼りになる司法書士さんも多いようですし、簡裁の仕事を
やりたくてうずうずしている若手の司法書士さんも多いです。
 報酬を度外視してやってくれる場合もありますから、相談される方が良いかもしれません。
相手の証拠を判断し、稚拙な証拠しかないのであれば、あなたでも簡単にできるでしょうし、これではちょっと
防御しきれそうにないなぁとお思いになれば、専門家の手を借りるのも手です。
 どのみち、黙って支払うよりはマシな結果が期待できますよ。頑張って下さい。

No.6 by 戦う借り主 さん 2006年07月09日

 敷金は諦めるのでしょうか?
 請求内容を詳細に確認したほうがいいですよ。その上で支払う必要のないものがあれば、
それは支払ういわれのない金ですから、その点も裁判の中で主張して下さい。
 和解等を進める中で、その点も判事からお話があるかもしれませんが、敷金分については
認諾しているととらえられますと、追加請求部分のみでの争いになってしまいます。
 後はあなたの判断です。
 賃貸借契約においては、退去時に賃借人は原状回復して退去する必要がありますが、この原状とは
入居時の原状ではありません。当たり前に古くなったり自然に壊れたりする部分は、賃貸人が賃料収入から
償還すべき性質のものです。敷金から充当されるいわれは皆無ですから、誤解のないようにしてください。
よっぽどの丁寧な説明とあなたの明確な認識のない限り、法的な原則で交渉して構いません。
 参考にして頑張って下さい。

No.7 by nano さん 2006年07月09日

戦う借り主さんとても参考になる投稿ありがとうございました。
最初私は敷金が返ってこなくてもいいやと思っていましたが
今回の家主の態度をみて気持ちが変わりました。
具体的な金額は敷金33万預けています。合計80万の請求でその敷金から
差し引いた50万円が今回の請求額です。
私は預けてある33万の中から20万くらい返金してもらうことを
前提に戦っていきたいと思います。
当然ペットが汚したり、私が故意で破損させた箇所については
妥当な金額でお支払いするつもりですが、それ以外のものは
一切払いたくはありません。
しかしながら、このような私が故意、過失で損害を与えたものは
100%の割合で負担する必要はあるのでしょうか?
たとえばクロス代金が10万円だったとします。
私は7年間居住してましたので、ガイドラインを解釈すると
1割〜2割負担でいいと考えていますが、それは適切な判断でしょうか?
やはり故意、過失のものは年数に関係なく10万円支払うべきなのでしょうか?

また、今回の少額訴訟は家主がおこしたものなので
私の敷金返還の請求は無理だと知りました。
少額訴訟を通して反訴する予定でいます。
一度専門家に相談して自分ひとりでは無理があるようでしたら
一度司法書士さんを探すようにします。

No.8 by 泣き虫 さん 2006年07月10日

こんにちは
自分の経験から アドバイスさせていただきます。

まず 絶対に1回で終わる小額訴訟をやめて
普通の訴訟に変更されることをお勧めいたします。

とんでもないことをしてくる相手を
絶対に自分の基準で考えてはいけません。

自分の言い分を正当化するために 
こちらが考え付かないような うその証言・
でっち上げの証拠を出してくると思います。
私の裁判の時がそうでした。

管理会社社員が出してきた陳述書なるものには、
私の事を 私が今まで42年間生きてきた中で
会ったこともないような とんでもない人格の人間に
作り上げられていたのです。

そして 相手側にひどい弁護士が付いていたりすると
追加で家主さんが出した陳述書などを 当日裁判所から
渡されると言う 手法をとる弁護士さんもいらっしゃいます。
これは 弁護士さんとしては 戦略の一つなのでしょうが・・・

そうすると こちらとしては、反論するための証拠などが
用意できない場合もありますし・・・
私の時に まさにこの手法を使われ 私が管理会社社員の陳述書を
もらったのは、1回目の裁判が終わった後でした。

とんでもないことをする相手には、とんでもないことをする
弁護士さんが付いていると思っていたほうが良いですよ。

そして 家主さん・不動産屋さんと話をするときは、
かならずテープに録音し それを書面に起こして証拠に
してください。

テープだけでは、証拠にならないらしく その会話の内容を
書面に起こすと証拠になります。

私の時には テープを起こした書類が証拠となり
管理会社がうそばかりを弁護士に言っていた事を
知った弁護士が 弁護を降りると言う感じになって
終結にいたったのです。

裁判と言うものは すべて証拠です。
相手がとんでもないことを言っていると言うことを
裁判官に納得してもらうための証拠が必要です。

とても大変だと思いますが 敷金も全額取り戻す!
ぐらいの勢いでがんばってくださいね。

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