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MASK さん () コメント:14件 作成日:2006年06月08日

はじめまして。よろしくお願いします。
今、手元に正式な書類がないので、大変申し訳ないのですが。
(夜に保証人から送っていただく予定です。)

契約の更新で、いくつか書類が送られてきました。
そのうちの1つに、個人情報に関する手続きがありまして、
簡単に書くと、個人情報の第三者への提供を認めなさい。
といった内容のようです。

第三者への提供を認めないと、契約はできないのでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(14件)
No.1 by とおりすがりの家主 さん 2006年06月08日

MASK> 第三者への提供を認めないと、契約はできないのでしょうか?

これが入居時であれば、その業者さんは仲介を断ってくる、すなわち貸主との交渉以前に業者さんの段階でアウトになると思います。
今回は更新時ですので、ほったらかしといても、まぁどうということはありません。

しかしながら現実的に、第三者への提供をまったく行わないのは不可能です。
それは各企業の「個人情報の取扱について」という文面の中で、必ず「以下の場合を除き、第三者に提供することはありません」との文章があることからもわかります。検索してみてください。
合理的な範囲内では認めないと、社会生活にも差しさわりがでます。


なお、個人情報取扱業者はこの場合、家主ではなく、管理・仲介業者になると思います。
しかし個人情報取扱業者の定義は、個人データの数が「現在、および過去6ヶ月以内に5000人を超える者」なので、個人家主はほとんど個人情報保護法の適用対象外、ということは知っておいたほうがいいでしょう。
(対象外だからと言って、不用意に取り扱っては困りますが)

No.2 by 外資社員 さん 2006年06月08日

過去6ヶ月間で、5000件を越えない場合は
適用外というのは仰る通りですね。
そういう意味では、個人家主や小規模の家主が
自ら管理する場合には、例外に該当するのでしょうね。
確かにご指摘を受けて、眼からウロコでした。

とは言え、5000件には社員や取引先情報(物件情報も)
も含まれますので不動産業者の場合には
かなり小規模でない限り、該当になると思います。

上記に該当しなくても、利用目的の明示・目的外使用の禁止
適正な管理というのは、情報提供側としては相当な
要求とは思います。
但し、上記が明確で合理的なら、拒否できる理由は
無いのも、言うまでもありません。

昨今は、提供側でも管理側でも勘違いしている人が
時々いるようで、今回のような指摘には脱帽でした。

No.3 by 外資社員 さん 2006年06月08日

>第三者への提供
これが不特定、または特定されていない人ならば
おかしな要求です。誰に出しても良いことになります。

多分、通りすがりの家主さんの仰るように、賃貸物件の
管理上必要な第三者ということだと思います。

<個人情報管理の基本>
その人が使用目的を明示し、目的外使用をしない、
漏洩しないように適正に管理して、
更なる第三者には承諾無しに提供しない 

ということならば合理的な要求だと思います。
このような趣旨にあっていない部分は、改善を求めて
良いと思います。

開示先が、**不動産社員とあり、特定の名前が無い場合でも
その会社全体で上記の管理を守るなら問題ないと思います。

No.4 by MASK さん 2006年06月08日

とおりすがりの家主様
外資社員様

ほとんど情報を記載してない中の返信ありがとうございました。

個人情報の取り扱いについての同意書ですが。

3.お客様の個人情報の利用目的
?不動産の管理、仲介、賃貸、売買、建築請負等の取引に関する
契約の履行、情報・サービスの提供のために利用します。
?物件のご紹介、お申し込みの結果等の連絡、信用情報機関への
信用照会、賃貸借契約・連帯保証契約・管理委託契約・サブリース
原契約・媒介契約の締結、履行、および契約管理、契約後の管理・
アフターサービス等の字しいのために利用します。
?当社は、当社の他の不動産及び、サービスの紹介並びにお客様
にとって有用と思われる当社提携先の商品・サービス等の紹介、
またアンケート等の発送のために利用します。

4.お客様の個人情報の第三者への提供
?お客様から委託を受けた事項についての契約の相手方となる者、
その見込者
?当社グループ会社、フランチャイズ本部
?他の不動産業者
?保証会社、信販会社、損保会社、金融機関、信用情報機関、
建物管理会社、施工会社、設備販売会社、引越し業者、その他生活
関連サービス等を行う事業者
?広告の掲載業者・団体、指定流通機構
?利用目的の達成に必要となるその他第三者


と書かれてます。
なんか、誰にでも見ますよって書かれてる気がするのですが・・・

No.5 by 戦う借り主 さん 2006年06月08日

 個人情報保護については、本人の同意を得ない個人データの第三者提供は原則禁止されているはずです。
逆に言えば、同意を得てしまえば・・・という解釈も成り立ちましょう。
けれども賃貸業者として必要な範囲を逸脱し、情報提供を名目とした営利目的ともとらえられかねない
内容ですね。もちろん納得できなければ、拒否してもいいと思います。私は同意しません。
という明確な意思表示です。とおりすがりの家主さんの言われるとおり、契約更新ですから、
あなたがそれを拒否したからと言って、大家から契約解除などできない相談ですね。
 小規模な営業基盤とはいえ、個人情報を扱っているという商道徳上の責任はあるはずですから、
賃貸物件の適切な管理運営から逸脱したところに情報を提供するなど、あってはならないことですね。

No.6 by とおりすがりの家主 さん 2006年06月08日

MASK> 4.お客様の個人情報の第三者への提供
MASK> ?お客様から委託を受けた事項についての契約の相手方となる者、
MASK> その見込者
MASK> ?他の不動産業者

これは提供しなければ「仲介」という業務が成立しません。
「他の不動産会社」となると不思議に思われるでしょうが、貸主との間に複数の不動産会社があることもありますので、はずすわけにはいきません。

MASK> ?当社グループ会社、フランチャイズ本部
不動産業に限らず、FCやグループ企業で、顧客情報を共有するケースは多いと思います。


MASK> ?保証会社、信販会社、損保会社、金融機関、信用情報機関、
MASK> 建物管理会社、施工会社、設備販売会社、引越し業者、その他生活
MASK> 関連サービス等を行う事業者

不動産会社は多くの場合仲介と管理の両方の業務をやっています。
このあたりの企業へ情報提供しないと、業務に差し障るものが多いですね。
保証会社、信販会社、金融機関、信用情報機関は入居審査や不動産売買の際のローン業務などで、顧客の情報を伝えます。
不動産会社は多くの場合、損害保険会社の代理店をやってます。それで損保会社も入る。
建物管理会社は、契約後に借主・入居者の情報を伝える必要がありますね。入居した建物を管理している会社ですから。
施工会社、設備販売会社にはOKしておかないと、不具合があった場合に修理できません(工事業者に、どこの誰に修理に行けばいいのか教えられなくなる)。
また、オプションサービスを使う場合(たとえば提携引越し業者を使うと、引越し代が割引)に利用するものも含まれています。


MASK> ?広告の掲載業者・団体、指定流通機構

情報流通の媒体によっては、成約の報告を義務付けているところがあります。

MASK> ?利用目的の達成に必要となるその他第三者

不安に思われるのは無理ないと思いますが、このような趣旨の項目は一般的にプライバシーポリシーに見られます。
開示範囲よりも利用目的の方を言ったほうがいいかも……??
ただし、FCや代理店では、本部・本社の決定した項目を現場で変更することはほぼ無理と思います。
文句を言うなら本部・本社……???

このあたりちょっと自信なし。

No.7 by とおりすがりの家主 さん 2006年06月08日

戦う借り主> けれども賃貸業者として必要な範囲を逸脱し、情報提供を名目とした営利目的ともとらえられかねない
戦う借り主> 内容ですね。

いえ……。同意を求めてきているのは、賃貸業者でなく、管理業者と思いますよ……。
貸主であるとすれば、サブリース物件でしょう。

消費者を直接相手にする各企業のプライバシーポリシーを少し検索してご覧ください。

>?当社は、当社の他の不動産及び、サービスの紹介並びにお客様
にとって有用と思われる当社提携先の商品・サービス等の紹介、
またアンケート等の発送のために利用します。

程度の記載はごく一般的に見られますよ。
企業である以上、取得した顧客情報を元に営業活動を行うのはごく普通の行動です。

>「情報提供を名目とした営利目的ともとらえられかねない」

カキコの意味がよくわかりませんが、自社と全く無関係な第三者に個人情報を売るのはあってはならないことですが、提携企業内でのやりとりは一般的に行われていると思います。
また企業ですから、営利目的なのは当然のことです。

>私は同意しません。

全部ってわけじゃないですよね?

>?当社は、当社の他の不動産及び、(中略)アンケート等の発送のために利用します。

を消す程度で堪忍してくださいね。
でなければ、不動産業者を利用するのはほぼ無理かと……。


もちろん、選択権は消費者の方にありますので、無理に同意する必要はありません。

No.8 by 大阪のある不動産屋 さん 2006年06月08日

個々の内容に関しては、とおりすがりの家主さんの通りです。

プライバシーポリシーに関して、不動産協会からこういった内容を
提示しなさいと指導を受けている内容をそのまま書いているのだと
思います。(よく似ています)

もともと、汎用で作られていますので、MASKさんに関係のない内容
も入っています。

例えば、?なんかはお部屋探しのお客様には関係なく、主に募集す
る際の貸主情報・物件情報のことを指します。不動産会社からすれ
ば、貸主もお客様です。

個人情報保護法の成立で、業者も借主(消費者)もやたらと神経過
敏になっていますが、不動産に関してはもともと守秘義務がありま
すので、特に気にする必要はないと思います。

こんな言い方をすれば、身もふたもないですが、同意しようがしま
いが、悪徳な不動産会社なら名簿を流すだろうし、こんな書面がな
くても、ちゃんとしているところはしています。送ってくるだけま
だ意識しているなと思えばいいのです。

同意書を盾に個人情報をばら撒くなんてことは杞憂だと思います。
要は信頼関係です。

No.9 by 外資社員 さん 2006年06月08日

基本的には個人情報保護法に対して問題は無いと
思います。 
すでに、通りすがりの家主さま、大阪の不動産屋さんが
コメントされているように、このようなものを出すだけ
マシだとも思います。
でも結構 広い開示範囲ですね。
不動産での一例として参考になりました。

個人的な意見ですが、
目的?は、嫌なら削除して
もらっても良いと思います。

それから開示対象としては、相手は出来るだけ
広くしておきたいので、可能性のある範囲を沢山
書いているようですね。

?、?の必要と思います。
??は、必要なのか不明 確認してみたらどうでしょうか?
?は審査や保険があるなら必要
今回は必要なのかを確認してみたらどうでしょう。
または範囲を限定です。

?は、多分 目的?から来ているのでしょうね。
これが不要なら、いらないとも思えます。
?は目的に同意なら、問題ないと思います。

以上が私なりの意見です。
相手が定型文を変えたくないという話なら、
納得できるような追記をしてもらう、
別途覚書を作るという方法はあると思います。

No.10 by MASK さん 2006年06月09日

たくさんの意見ありがとうございました。
大変、参考になりました。

明日、ちゃんと考えて不動産屋さんに行ってこようと思います。
ありがとうございました。

No.11 by 外資社員 さん 2006年06月09日

非該当のご指摘を頂いたので、私からもご参考まで

?広告の掲載業者・団体、指定流通機構
>情報流通の媒体によっては、成約の報告を義務付けている
>ところがあります
成約の事実を伝える時に、氏名を出すだけなら
これは個人情報にはならないと思います。
個人情報の定義は、個人を特定できるもので
氏名だけでは対象ではなく住所、メール、電話などと
組み合わせて意味をもちます。
ですから、氏名のみの報告は問題ないと思います。

物件情報に住所があり、それと併記してしまうと微妙ですが、
目的が成約の事実報告のみなら、問題ないと思われます。

No.12 by とおりすがりの家主 さん 2006年06月09日

大阪のある不動産屋さん、外資社員さん、ありがとうございました。
「貸主も顧客」、自分が貸主なくせにぽんと抜け落ちてました(汗)。

指定流通機構の規定やフォーマットは知らないのですが、記載の仕方から業界フォーマットっぽいな、とは思いました。
わざわざ「指定流通機構」と書いてあるところを見ると、レインズって氏名まで書かなあかんのですかしらね?
だとしたら住宅売買だと買主はほぼそこに住みますから、個人情報……確かに微妙ですね。

参照 指定流通機構
http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_estate/w004860.htm

No.13 by 外資社員 さん 2006年06月10日

個人情報取扱事業者の例外規定に該当する人が
端末等で情報検索する場合には、注意が必要だと
思います。 その情報が個人情報を含むなら、
例外規定から外れる危険があります。

例外から外れない為には、提供される情報が
個人情報を含まないことが必要となるので、
レインズではどうしているか見てみましたら、
上手くやっているようです。

下記が、注意書きでした、これなら端末の情報を
利用してのその部分は、個人情報とはならないと
思います。

以下 ”指定流通機構”のHPより引用

”個人情報の取得について 
物件情報および成約情報を
宅地建物取引業法第50条の3および第50条の7に基づき、
適正な手段によって取得いたします。
なお、両情報の内容は
物件の概要、契約年月日、売買価格・賃料などの情報であり、
売り主・買い主および貸し主・借り主の氏名は含みません。 ”

No.14 by とおりすがりの家主 さん 2006年06月10日

なるほど〜。ありがとうございました。

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