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どのような対応がよいのでしょうか

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賃貸契約/対大家・対近隣

ぱるさー さん () コメント:1件 作成日:2006年06月03日

築25年のテラスハウスを賃貸しております。
先日、家の軒が崩れたのを契機に気になっていた台所の水周りや、洗面所の床などを不動産屋に修理の旨を伝えました。
大家からは、今後の契約更新は取り壊すのでするつもりはない。だから痛んでいるところも直さない。
との答えが返ってきました。
ん〜、どのような対応が良いのか悩んでいます。

今月以降の家賃を払うべきか。
家賃の値下げ交渉材料になるのか。
支払済みの敷金・礼金は返してもらえるのか。
引越しにかかる費用は負担してもらえるのか。
引越し先の敷金・礼金は負担してもらえるのか。

今月でちょうど契約から1年が経ちました。
契約満了までを考えればあと1年あります。
このまま、住み続けるのも…

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この投稿への書き込み・コメント(1件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2006年06月03日

 軒や水回りの不都合さによるでしょう。良好に住み続けるためには修繕しないと
どうしようもない状況であれば、取り壊ししようが何をしようが住んでいる間は
きちんと保全する賃貸人としての義務があります。
 その上で交渉し、納得できなければ手っ取り早くあなたの費用で修繕し、かかった費用は
簡易裁判所の支払督促という制度で請求できます。簡便な手続きで弁護士など不要です。もよりの
簡易裁判所で相談してみて下さい。大家が争ってきても本当にとんでもない状況にあったのであれば、
十分に勝ち目はあるでしょう。その上で

1今月以降の家賃を払うべきか。
 支払うべきです。というよりもあなたの義務ですから誠実に支払って下さい。支払わなければ
あなたの債務不履行を問われてしまいます。

2家賃の値下げ交渉材料になるのか。
 交渉材料になりますが、交渉である以上まとまるかまとまらないかは相手次第です。

3支払済みの敷金・礼金は返してもらえるのか。
 取り壊すなら原状回復も何もありません。敷金は全額返還です。礼金は無理ですね。

4引越しにかかる費用は負担してもらえるのか。
 引越し先の敷金・礼金は負担してもらえるのか。
 いわゆるひとつの立ち退き料の範疇です。賃貸人からの契約解除は、正当事由と6月間の猶予期間が
不可欠です。これが担保されないときに、いわゆる立ち退き料という損害賠償で決着付けます。
取り壊さないといけない状態なのか、あなたがその物件を利用する必要度の多寡はどうなのか。
交渉事になりますが、泣き寝入りする必要はありません。民事の調停も利用できますよ。

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