敷地一部に分譲戸建て建設 | 賃貸生活の語り場

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敷地一部に分譲戸建て建設

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対大家・対近隣

tototo さん () コメント:6件 作成日:2006年05月31日

賃貸のハイツ前に、分譲の戸建てが建設されます。
(家の南側、道幅3Mです)現在1Fに入居
今まで借りていた駐車場も家が建ちます。

大家の家、駐車場、ハイツを個人から会社が購入し、ハイツ以外を潰し、分譲戸建ての建設をするようです。
以前から解っていた事だと思いますが、今までに何の連絡もなし。

先日、大家が個人から会社に変更になり末までに家賃を振り込んで欲しいとの連絡が
あった為、先日振り込みましたが、振り込んですぐに7月迄には駐車場の使用を禁止、6月分は無料の事。

車庫証明の変更にもお金がかかりますが、その費用も出してもらえないのでしょうか。

家の建設も昨日、封筒にもいれずA4の紙二枚を折ってポストに入っていて、
建つ事と簡単な図面のみでの説明だけでした。
何階建てになるかも記入なし。

家の前に駐車場があり、静かで日当たりがいい事で家を決めたのに。
賃貸なので、どこまで何を言えるのかよくわかりません。

今後、いつ立ち退きを迫られるかも心配です。
どこまで何ができるのでしょうか。

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この投稿への書き込み・コメント(6件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2006年05月31日

『先日、大家が個人から会社に変更になり末までに家賃を振り込んで欲しいとの連絡が
あった為、先日振り込みましたが、振り込んですぐに7月迄には駐車場の使用を禁止、6月分は無料の事。』

 駐車場の契約期間満了までは応じる必要はありません。ただ居住用物件ほど保護されませんので、
契約期間満了後は仕方ないかもしれません。契約期間途中で解除ということであれば、6月分の無料と
いうのがその慰謝料的なものかもしれません。応じるかどうかはあなた次第です。
 自己の所有地に何をしようがはっきり言って勝手です。法や条例に反しない限りです。
ただ、いきなり立ち退きというのはないでしょう。6月間の猶予期間と正当事由が必須条件となります。
明々白々に居住環境の良好さをうたって契約の募集をかけ、あなたが応じたという明々白々な事情のないかぎり、
慰謝料というわけにもいかないのではないでしょうか。
 とまれ、いきなり退去と言うことになれば交渉のしようはありますよ。

No.2 by とおりすがりの家主 さん 2006年05月31日

tototo> 先日、大家が個人から会社に変更になり末までに家賃を振り込んで欲しいとの連絡が
tototo> あった為、先日振り込みましたが、振り込んですぐに7月迄には駐車場の使用を禁止、6月分は無料の事。

駐車場は貸主からの解約も自由にできます。
「禁止」というのは貸主から解約を申し入れてきた、ということです。
あなたの意思に関わらず、一般的な契約書では1ヶ月(定めのない場合は3ヶ月)前に申し入れるか、または解約予告期間分の損料を相手方に払うことによっていつでも解約できます。

tototo> 車庫証明の変更にもお金がかかりますが、その費用も出してもらえないのでしょうか。

車を購入する、名義変更する、などの事情が無い限り、車庫証明を取り直す必要はありません。
住所変更でも厳密には必要ですが、多くの方はそのままです。ナンバープレートを変更する場合は必要となりますが。

tototo> 賃貸なので、どこまで何を言えるのかよくわかりません。

賃貸でも持ち家でも建設そのものには反対できないと思います。

tototo> 今後、いつ立ち退きを迫られるかも心配です。

立ち退きの心配はまずないと思われます。
賃貸の入居者を全て立ち退かせて、建物を壊し、底地の売却益で儲けよう、などという土地では戸建分譲なんてせずにじっくり地上げにかかると思います。

No.3 by tototo さん 2006年06月01日

ありがとうございました。
大変参考になりました。
立ち退きの件はかなり気になっていましたので、具体的な意見が聞けて
心強く思っています。

No.4 by tototo さん 2006年06月01日

ありがとうございました。
駐車場の契約期間は確認してみます。
立ち退きの件はびくびくしています。
執行猶予6ヶ月、正当理由が必須ということですが、正当理由とは分譲戸建建設もその理由に
なるのでしょうか。
この条件にあてはまれば、立ち退きはしょうがないということですよね。
これからどうなるか、心配です。

No.5 by 戦う借り主 さん 2006年06月01日

 分譲戸建て建設とのことですが、賃貸業者としての経営の範疇ですから
正当事由としては極めて弱いでしょう。正当事由が認められるのは極めて狭義に
解釈されます。経営困難で物件を売却しなければ大家自体の存立が危ういという
のなら話は別ですが、経営拡大の方向に向かっているのであれば、既存の賃借人の
正当な賃借権を害してまでというのは、全く認められないと考えていいでしょう。
 何となれば、立ち退き料を請求できるくらいのことですね。
 安心してお住まいになっていていいと思いますよ。

No.6 by tototo さん 2006年06月09日

ありがとうございました。安心しました。

もうすぐ、元の大家さんの家が解体されます。
家が建つと日も当たらなくなるだろうし、空もほとんど見えなくなる
と思うと心が痛みます。
いい所だったのに。

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