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アップル さん () コメント:20件 作成日:2006年05月26日

どうか教えてください。
ペット不可の賃貸マンションにアレルギーを持つ子供と住んでおります。
このマンションの所有者がかわってから何の知らせもなくペット可能になっていました。
最近新しく入ってきた住人さんがペットを飼われているのを見て気付きましたが、これってどうなんでしょうか。問い合わせると、ペット不可からペット可になることを住人に知らせる義務はない。公表すると以前にもっとややこしい問題になったとのことです。
それなら、アレルギーの子供を持つ側は退去するしかありません。どこまで、新オーナーからして頂けるものなんでしょうか。
ペット不可から可に変わったことは本当に知らせる義務はないのでしょうか・・?どうぞ教えてください。

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この投稿への書き込み・コメント(20件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2006年05月26日

 明々白々にペット不可の物件としてあなたが契約したということ。
 ペット可の物件ならば契約しなかったということ。

 以上の2点をきちんと立証できれば、争いようはあります。
あなたの契約書にペットを飼ってはならないといった条項はありますか?
同じ物件(同じ屋根の下という意味です。)であれば、一部について契約条件変更を持ち出しても
司法判断では否定されています。
 あなたの状況次第ですが、泣き寝入りする必要はありません。任意のお話し合いで決着付かなければ、
司法上の請求は十分に可能です。
 ペット可になれば、そこに住み続けることはできない。なぜならば子のアレルギー等あるからだと主張すれば、
まず、大家の言い分は否定されましょう。泣き寝入りすればそれまでです。
 こんなことを言うとレベルの低い賃貸業者から、また稚拙な反論もありましょうが、気にすることはありません。
あなたはいかにペット可にされると困るかを立証すればよいだけです。
 相手の言い分に納得できなければ、迷わす簡易裁判所に相談してみて下さい。きっとやらなければよかったという
結果にはならないと思います。頑張って下さい。
 賃料の値下げとか、敷金の値下げはあなたとの契約とは無関係と言われればそれまでですが、ペット不可が可となるなどという
居住環境にかんする変更なら十分に争えます。おバカな賃貸業者のおバカな言い分に泣かされないように頑張って下さい。

No.2 by 言い過ぎじゃ? さん 2006年05月26日

ちょっと気になったんですけど
>>おバカな賃貸業者のおバカな言い分に泣かされないように頑張って下さい。
最近調子に乗ってないです?
業者をバカにするような言い方は見ていても気分はよくありません
確かにあなたのおっしゃる「おバカな業者」はいるかもしれませんが
まだおバカと言い切っていいかどうかもわからないのに「おバカ」と
言い切るのはどうかと思います。
法律も結構ですがネットマナーも身に付けて欲しいものです。

No.3 by 戦う借り主 さん 2006年05月26日

 ひとつのご忠告として、真摯に承ります。その上で反証します。
 あまりにもプロとしての見識に欠けた業者が見受けられます。相談者のカキコを読む限りです。
その前段として、私は賃借人としての相談者のカキコを100%信じてカキコしてます。
信じるか。眉唾と見るか。信じないか。それはそれぞれの読み手の判断です。私は100%信じている
というだけのこと。スタンスについてとやかく言われたくはありません。
そして相談者のカキコがご自身に有利な誇張がされていたとしても、その結果について私は責任は持ちませんし。
持つ義務もありません。責任とらされるなら恐ろしくて誰もカキコできないでしょう。
 そして、なぜそうなのか。どうしてそう主張するかについては、根拠をきちんと示しています。
貸し手の立場として、そして突然私のカキコを見た方は驚かれるかも知れませんが、
私は100%借り手の立場としてカキコしてますし、100%そんな相談者のカキコを信じています。
貸し手側の良識ある識者の見解によってサイト全体としては中庸を得ていると思っています。
 そして、その上で、カキコを信じる限りにおいての私の見解ですから、私見に私見で突っかかられても
迷惑なだけです。少なくとも私は根拠を示したうえで論を展開していますので、ご批判されるのであれば、
根拠を示した上で反証して下さい。その上で私が過っていると思えば、真摯に謝罪していますし、
相談者の方にもおわびしています。過去の私のカキコを読み込んで頂ければおわかりいただけます。
 その上で感情論だけでのご批判はどうぞご遠慮くださいませ。

No.4 by tatakau さん 2006年05月26日

他人を馬鹿呼ばわりするのは、感情が混じってないのか?

No.5 by 戦う借り主 さん 2006年05月26日

 だから、根拠を示して反証しなさいよ。
 人の批判だけなら、バカでもできるのではないですか?
少なくとも私はこのサイトの特定の誰かを指しておバカ呼ばわりしている
訳ではありませんのであしからず・・・
 何度も言いますが、根拠を示した上で反証して下さい。根拠を示さない。
示すことのできないのであれば、いつまでもどこまでも傍観者でいてください。

No.6 by 競売屋 さん 2006年05月26日

無駄だよ、こいつに何言っても。

不動産屋はみんなバカで

自分だけが正しいと思ってるんだから。

No.7 by 戦う借り主 さん 2006年05月26日

 あなたに「こいつ」呼ばわりされるいわれは、ありません。
 私が、不動産屋がおしなべてバカだといついいましたでしょうか。どのような業界でもできのよい
人もいればそうでない人もいるとはいいましたが、業界の全体を批判したことなどありませんね。
それこそ何言ってんだか?ですね。
 はっきり言いましょう。不動産業で糧を得て、家族を養っているならプロです。
プロなら自ら得た知識を正当に活用し、顧客の満足を得ることこそのプロたる
ゆえんでしょう。何のための宅建業資格なのでしょう。宅建業を営みその対価としての
権利が報酬ならば、顧客満足を得ることこそ義務です。
 権利と義務どちらを先に履行するかは明白な事実ですが、それすら理解できていない
たわけ者がいるのも事実ですね。それはどのような業界でも同じことです。
たわけ者をたわけ者といってどこが悪いのでしょう。
 私は借り手の立場ですが、借り手の味方ではありません。借り手に責められる点があれば、そうではないと
指摘してますし、まず義務を果たして権利を主張しようといっています。
 借り手の立場としての意見を、根拠を示しての提言をクレームとして一蹴し、
誤りがあれば何が誤りかを指摘せずに、ただ単に稚拙な感情論でしか突っかかってこれないのであれば、
バカ以外に私には表現方法を見つけることができませんね。失礼ながら、あなたのカキコは笑止です。

No.8 by とおりすがりの家主 さん 2006年05月27日

戦う借り主> 同じ物件(同じ屋根の下という意味です。)であれば、一部について契約条件変更を持ち出しても
戦う借り主> 司法判断では否定されています。

寡聞にして判例をしりません。ご教示ください。重要なものについては、おおむね押さえているつもりなのですが……。
断定形、ということは、判例が確定しているのですか?

また、否定、と言っても、さまざまな論点を考え得ますが、争点と請求の趣旨も合わせてお教えください.

No.9 by 言い過ぎじゃ? さん 2006年05月27日

そうはおっしゃいますが、まだそうと決まったわけでもないのに
「おバカ」と言い切ってらっしゃいますよね?
もうすこし詳しく内容を知って言われるならまだしも
ちょっと先走ってはいませんか?

私には最近の貴方様のカキコには人(特に不動産屋)
を上から見下しているような感が見えるような気がします
(個人的意見です)

私でしたら実際見てない人間を「おバカ」呼ばわりすることは
できません。

No.10 by 戦う借り主 さん 2006年05月27日

 プロ意識を持たないプロは嫌いだということは否定しません。
ただ、おしなべて不動産会社を否定しているかカキコはしてません。
なぜ、そうなのか。なぜそう思うのかについては、根拠は示しています。
あなたの主観のみで批判されても迷惑なだけです。
 あなたはそう感じた。ただひたすらそれだけのことですね。

No.11 by 戦う借り主 さん 2006年05月27日

『戦う借り主> 同じ物件(同じ屋根の下という意味です。)であれば、一部について契約条件変更を持ち出しても
戦う借り主> 司法判断では否定されています。

寡聞にして判例をしりません。ご教示ください。重要なものについては、おおむね押さえているつもりなのですが……。
断定形、ということは、判例が確定しているのですか?』

 同じ物件で賃料等が異なることについてはよくあることです。否定しません。
ただ、このように賃貸人の裁量で著しく居住環境がことなるような契約内容。
例えば
 1 単身専用が家族も可になった。
 2 女性専用が男性も可になった。
 3 ペット不可がペット可になった。

 1,2については私が傍聴した裁判はありません。
 3については相談者と同じ事案で、簡易裁判所で和解に至った事案を傍聴しました。
和解ですし簡裁ですから、判例集やジュリスト、タイムスなどでは顕れないでしょうね。
 和解内容はほぼ賃借人の主張通り、慰謝料の額について減額されました。
3ですら認められるのですから、1,2などなにをか言わんやですね。
 居住環境の明白な変更ですから、他の居住者には明白に説明する責任があります。
その上でペットアレルギーを主張されたり、契約時の物件選択の重要要素としてペット不可ということを
賃借人が伝えておれば、賃貸人として責任を免れることはできませんね。法的にというよりも
道義的にすべきでないことは、良識ある賃貸人ならご理解して頂けるところではないでしょうか。

No.12 by 戦う借り主 さん 2006年05月27日

 3についての
請求の趣旨
 賃貸人の債務不履行(良好な賃貸物件を提供する義務)による損害賠償請求事件
争点
 ペットアレルギーを伝えて契約したにも拘わらず、後にペット可としたことにより、
近隣に犬猫が増え、喘息などの病状が悪化したことについて、ペット可とした賃貸人の行為との
相当因果関係があるか否か。

 以上です。請求の大筋を賃貸人が認諾して和解しました。その前段で判事による勧めがあったのです。
判決に至れば、もっと賃貸人に不利なモノとなったことは容易に伺えました。

No.13 by とおりすがりの家主 さん 2006年05月27日

ご教示ありがとうございました。

戦う借り主>  ペットアレルギーを伝えて契約した

伝わっていれば確かに少なくとも、条件変更前に一定の選択肢を提示することは必要だと思います。
ただ、「貸主まで」確かに伝わったか否かは若干の疑問を覚えますが……。

戦う借り主> 近隣に犬猫が増え、喘息などの病状が悪化したことについて、ペット可とした賃貸人の行為との
戦う借り主> 相当因果関係があるか否か。

なるほど。ちなみに少額ですか? 本訴ですか?
和解をあなたが傍聴できた、ということは少額ではないかと推察します。
本訴移行で貸主側が因果関係の立証を争ってきた場合に、結論がどちらに転ぶにせよいろいろと面倒くさそうです。

貸主立場の人間としては、本訴移行や控訴によって、少々結論が揺れ動く可能性もあります。
と、一応言っておきましょう。

しかし、少額訴訟であっても、判定勝ち的な和解内容が出ている、ということは、このようなケースの借主にとっては、戦う借主さんのおっしゃるとおり、十分切り札に値するカードです。
たとえ本訴移行や控訴審でひっくり返る可能性があっても、貸主側は費用対効果の問題で、そこまで争わない可能性が高いですから。

以下、ご参考までに。
私がうちのペット不可物件をペット可にした時には、事前に飼育規約案を提示してアンケートを行いました。
すでに無断飼育している人が複数あり(^^ゞ、だが飼育者が特定できない状態。
その上で、空き室が増えてきた、ペット飼育に対する苦情は出ていない。などの条件が重なったことから、ペット可にしても大丈夫だろう、との判断でした。
アンケートの結果は全40戸のうち、特に意見なし、との回答が大多数。歓迎が少数。条件付で容認がお一人。反対者は皆無でしたので、規約遵守を条件にペット可としました。
なお、飼育者と非飼育者との間で賃料の違いはありませんが、敷金は10万円UP、ペットによる汚損破損は借主負担となっています。

No.14 by 戦う借り主 さん 2006年05月27日

『戦う借り主>  ペットアレルギーを伝えて契約した
伝わっていれば確かに少なくとも、条件変更前に一定の選択肢を提示することは必要だと思います。
ただ、「貸主まで」確かに伝わったか否かは若干の疑問を覚えますが……。』

 仲介業者が間に立つでしょうから、仲介業者に伝えたことによって賃借人としては賃貸人に伝わったものと
考えます。そう考えることについて過失はありません。後は仲介業者の問題ですね。

『戦う借り主> 近隣に犬猫が増え、喘息などの病状が悪化したことについて、ペット可とした賃貸人の行為との
戦う借り主> 相当因果関係があるか否か。
なるほど。ちなみに少額ですか? 本訴ですか?
和解をあなたが傍聴できた、ということは少額ではないかと推察します。
本訴移行で貸主側が因果関係の立証を争ってきた場合に、結論がどちらに転ぶにせよいろいろと面倒くさそうです。』

 ずいぶん以前になります。本訴か否かは特定できません。結構傍聴してますので、裁判所の控え室でのやりとりを
耳にすることも多いです。「和解で勝ったよ。内容はこうだった。」などという話は普通にされています。
因果関係の立証ですが、医師の診断書でかなり左右されます。第一審で負けた賃貸人が控訴、上告までして争うかと
言われれば、賃貸人としてはそれで諦めることも多いでしょうね。本当にトコトン争うつもりなら独自の鑑定人(医師)を
立ててとなりましょうが、第二審、最終審と結論が異なることは大いに可能性としてありましょう。

『以下、ご参考までに。
私がうちのペット不可物件をペット可にした時には、事前に飼育規約案を提示してアンケートを行いました。
すでに無断飼育している人が複数あり(^^ゞ、だが飼育者が特定できない状態。
その上で、空き室が増えてきた、ペット飼育に対する苦情は出ていない。などの条件が重なったことから、ペット可にしても大丈夫だろう、との判断でした。
アンケートの結果は全40戸のうち、特に意見なし、との回答が大多数。歓迎が少数。条件付で容認がお一人。反対者は皆無でしたので、規約遵守を条件にペット可としました。
なお、飼育者と非飼育者との間で賃料の違いはありませんが、敷金は10万円UP、ペットによる汚損破損は借主負担となっています。』

 ご立派だと思います。そこまでされてこそ、いい加減な賃借人が争ってきたときに、他の入居者を証人に立てることができ、
意図するところの判決が帰結されるのだと思います。
 ペットの問題は重大なことです。ペット不可の物件でペットを飼っていた賃借人にキツい原状回復を請求しても、賃借人が争えないのはそこにあります。
ペットアレルギーは重篤な場合は、そこいらのハウスクリーニングでは回避できません。それだけ居住環境を激変させるような契約内容の変更ですから、
あなたのように手を尽くした上で、条件変更をされることについて敬意を表します。

No.15 by とおりすがりの家主 さん 2006年05月28日

おほめいただいて恐縮ですが、正直に白状しておきます。

当該物件の場合、ペット可について反対者がいても、数戸にとどまる限りは変更を決行していました。反対者からクレームが来ても、です。
(これまた正直にいいますと、反対者の配置と数によっては、輪切りで可・不可を分けることも考えていました)

一定の選択肢を示すことは必要、とは書きましたが、それは訴訟リスク回避のために必要との意です。
リスク回避コストと、リスク発生の確率(当然予想)を天秤にかけ、どの程度のことをどう実行に移すかは事業上の判断です。
極端な話、一部のお客様は離れても、それをカバーするだけのお客様を得ればそれでいいのですから。

けれどもギブアンドテイクは条件のみでなく、心情面も大きく作用しますから、コスト負担の増える選択肢を提示せずとも別の面でのフォローでご理解いただけるならば、貸主にとってはそれがベストです。
今のお客様を離さず、新規のお客様を得るのが一番いいですもの。

No.16 by 競売屋 さん 2006年05月28日

>私には最近の貴方様のカキコには人(特に不動産屋)
>を上から見下しているような感が見えるような気がします

私もそう思います。

No.17 by 戦う借り主 さん 2006年05月29日

 いわゆるひとつの私見ですね。ご苦労様です。

No.18 by 競売屋 さん 2006年05月30日

おたくの見解は私見じゃないんだ。
はいはい、すごいですね。

No.19 by フムム さん 2006年05月30日

最近調子に乗ってるよね

ってか暇だよね・・・。
実家パラサ族は羨ましい限りですな

No.20 by 競売屋 さん 2006年05月31日

そう思ってる人はけっこういるのでは?

ヒステリックな反論の相手が面倒なのと
掲示板が荒れるのがいやだから
書き込まない人は多いと思うよ。

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