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ベランダから物をすてる

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賃貸契約

ぽんた さん () コメント:1件 作成日:2006年05月22日

入居中のマンション(公団)敷地内にある駐車場を借りています。
駐車スペースの隣接したマンション内の方が物(衣類・洗面器・おたま・使用済みのおしめ等)を
投げ捨てているらしく、駐車スペースの上に網をはってありますが、
その網の上がいっぱいになるくらい物を落としてあります。
今回、液体状のジュースか牛乳らしきものをまかれ、車にしみがつき
通常の洗車では汚れがとれず、結局業者に頼むことになりました。
公団に犯人を捜して欲しい!と依頼しましたが「できない」との事。
そして、犯人がわからない場合誰が弁償してくれるのかと聞きましたが、
公団は弁償しないともいわれました。
どうにかならないでしょうか?
修理費は、汚れを落とすだけだと5万、汚れのせいでシミになっているところ
まで直すと10万以上です。
泣き寝入りしないといけないのでしょうか?
取り留めのない質問になりましたが、どなたか教えてください。

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この投稿への書き込み・コメント(1件)
No.1 by 外資社員 さん 2006年05月23日

基本的には、捨てた人の責任で、管理者に損害請求は
無理でしょう。
但し、場所の移動要求などは空きがあれば可能なのでは。

管理組合などで、見回るとか、張り紙をするとか
駐車場利用者同士で、対策は出来ないのでしょうか。

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