大家さんが家の中を覗きます。 | 賃貸生活の語り場

ゲスト さん ようこそ | 会員登録(無料)ヘルプお気に入りログイン|    ただいまの質問数 5,541
賃貸生活の語り場>大家さんが家の中を覗きます。

大家さんが家の中を覗きます。

カテゴリ:

賃貸契約

あすか さん () コメント:5件 作成日:2006年05月19日

こんにちは

大家さんが借りてすぐから家の中を覗いているみたいで 
家具の置き場所が悪いとか言われて 
その時は何も言わずに言われるままにしたのですが 
先日 どうも合い鍵で家の中に入って来たみたいなんです。

大家だからと言って 貸している家を覗いて文句を言ったり
留守中にかってに家の中に入って来ても良いのでしょうか?

女一人で住んでいて 大家さんは男性なのでとても不安です。

どなたかアドバイスいただけたらうれしいです。

よろしくお願いします。

回答する  質問する
★この内容に関連する投稿を見る
あなたも入居者同士で意見・情報交換してみませんか?
専門家への相談・質問はこちら!
質問する
この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2006年05月20日

賃貸人は防犯、防火等の必要から賃貸物件に入ることは必要でしょう。
しかし、それは、急迫の危険性がある時でなければ、賃借人に無断でやることは
絶対に許されません。賃借人が占有しているわけですから、他人の部屋に入るのと同じです。
不法侵入等の刑事責任を問うことが可能でしょう。
 きちんと苦情を申し入れて、それでも繰り返されるのであれば、警察に相談されることを
お勧めしますし、民事上の慰謝料を請求することは可能だと思います。
 あなたのおっしゃるとおりなら、大家のしていることは犯罪以外の何物でもありません。

No.2 by たこりん さん 2006年05月21日

なんでまた金のはなしになんの?

No.3 by 戦う借り主 さん 2006年05月21日

 人に迷惑をかけられて、ごめんなさいで許してあげる寛容な方ならば
それでいいでしょうね。世間の多くはそうではないのではないですか?
 迷惑のおわびの究極はお金でしょう。何を疑問に思われているのか、意味がわかりませんね。
ごめんで済めば警察はいりませんが、ごめんで済めば慰謝料もいりませんね。

No.4 by あすか さん 2006年05月21日

戦う借り主さん ありがとうございました。
とりあえず今日ホームセンターでドアをあけると大きな音のする
警報機と窓に張る目隠しのフィルムを買って来ました。
これで少し様子を見てみることにします。

No.5 by 宅建取引士 さん 2021年06月11日

宅建取引士です。

先ず、賃借人は借地借家法によって、弱者保護の観点から徹底的に保護されています。

従って賃貸借契約時においても、賃借人の不利になる特約は一切無効とされています。

本件の場合、私共のような宅地建物取引業者(強者)は、宅建指導班に通告されて、一発で業務停止のレベルです。

そのレベルですが、まず、本件は「刑法の住居侵入等罪」に当たります。

正当な理由もないのに、合鍵を使って侵入するなど、不法侵入以外の何物でもありません。

更に、偶発的でなく、意図して行う覗き行為は「迷惑防止条例違反」「軽犯罪法の窃視の罪」に該当します。

冒頭の借地借家法では、大家は賃料を受けとる変わりに賃借人に適切な状態で不動産を使用・収益させる義務を負っています。

失礼ですが、本件は余程田舎で、大家は余程高齢なのでしょうか?

仮にそうだとしても、大家として、人間として、あるまじき行為を行う犯罪者です。 人間としても明らかにおかしいです。

因みに、私共のような宅建業者(強者)でなくとも、賃貸人(大家)は、素人とは言い難いとして「消費者契約法」上の強者に位置付けられています。

つまり知識のない賃借人は弱者であり、賃借人(大家)は強者であるとして、弱者保護を義務付けれてるのです。

(消費者庁によって)

警察や、然るべき機関へ被害を届け、罰則を与えるべきです。

この投稿にコメントやお礼を書く▼
ゲスト さん
ニックネーム: 又はニックネームを選択

※画像を挿入する場合は、画像上部に表示される“画像挿入”をクリックして下さい。

関連するキーワード




博士ドットコムシリーズ
© HAKASE.COM Inc All Rights Reserved.