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急な退去

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敷金/賃貸契約

いま さん () コメント:1件 作成日:2006年05月08日

とある賃貸のマンションに住んでたんですが
3月にマンションの持ち主に急に出て行けといわれました。
(私の親が会社の寮などでも借りてたため合計で4部屋です。)
理由を聞いても教えてくれません。
出て行かないといけないような事をした覚えもありません。
なんとか4月まではそのマンションにいることができて、今は違うマンションに引っ越しました。
その後持ち主から部屋のリフォーム代の見積書が届いたんですが、
なんか前まで無かったものが新しくつけられたりしたりして、
普通に直すのより高い値段(数百万)を請求してきたそうです。
これに怒った親は裁判をすることに決めたと言ってます。
色々あってどうしていいか解りません。
ちなみにそのマンションには12年くらい住んでました。
払わなくていいものがあるんじゃないでしょうか?
裁判の時のポイントとかも何か教えていただければいいと思ってます。
よろしくお願いします。(読みにくてごめんなさい)

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この投稿への書き込み・コメント(1件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2006年05月08日

 何も説明されないまま出ていく必要はありません。
 賃貸人側からの更新拒絶は正当事由と6月間の猶予期間は最低条件です。
それが満たされないときに立ち退き料といわれる金銭的対価で決着を着けます。
 お話の内容が本当なら、黙って出ていく義務など皆無です。

 退去時の原状回復の原状とは入居時に戻すことではなく、入居期間中の経年劣化や自然損耗は
そのままでよいということです。あなたの負担で元に戻すのはあなたの故意過失部分のみです。
あれもこれもといわれて納得できないのに支払う必要はありません。
 裁判をお考えとのことですが、仮に退去するにしても敷金を諦めてそれ以上の額について支払いたく
なければほっとけば構いません。向こうが行動するしかないからです。
敷金も取り戻したい。立ち退き料も取り立てたいというのであれば、あなた側から訴える必要があります。
敷金を取り戻す際の注意点は、先に述べた原状回復の範囲で争います。あなたの過失を立証するのは大家側です。
あなたが自分のせいではないと証明する必要はありません。相手の主張に反証すればよいだけのことです。
立ち退き料を取るには正当事由と猶予期間について争いましょう。正当事由についても相手方が証明する必要が
ありますから、どの途にしてもあなたに有利に展開するとは思います。
あなたのカキコを信じた上での話です。参考にして頑張って下さい。

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