退去時の修繕費について | 賃貸生活の語り場

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退去時の修繕費について

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泣きそう さん () コメント:4件 作成日:2006年05月02日

ちょっと訳わけ有りなのですが、
交際している女性が自傷行為、暴力を良く行うので、
夜逃げ同然(警察との話し合いで)で家を出ました。
そんな状況なので、部屋に血(結構な量)がついたままです。
不動産屋さんより床全面張替えといわれ後日請求書を送る
といわれたのですが、(まだ送られていませんが)電話での
話ですと、9割は支払いして頂きます。と言われました。
借主の瑕疵は認めますが、築15年で9割は納得いきません。
償却分を差し引いた額は認められないのでしょうか。
長々と申し訳ありません。

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by とおりすがりの家主 さん 2006年05月02日

築年数ではなく、居住年数はどれぐらいですか? 
床の材質は?

あと、汚れが「血」なのはまずいですね。しかも警察沙汰。これは後の募集に響きますから……。
法的根拠はともかく、現場感覚では10割請求してこないのが不思議なぐらいです。
向こうのスタートラインが9割ですから、それなりに交渉は可能でしょうが、経年部分全額、というのは厳しい気がしますよ。

No.2 by 泣きそう さん 2006年05月02日

早速ありがとうございます。

居住年数は2年半程度
床の素材は、フローリング(素材までは不明です。)

以上です。

No.3 by 戦う借り主 さん 2006年05月03日

 基本的には、退去時の修繕費は賃借人の故意過失のみ、経年劣化や自然損耗は
大家の負担です。故意過失かでもめれば立証の責任は大家にあり、証明できなければ
故意も過失もなかったことになります。これが法律や裁判の考え方です。
 そこであなたの場合ですが、交際していた女性の問題とはいえ、あなたの責任と
されます。あなた自身もそれを認めていますので、壁やクロスが血で汚れているのなら
それは修繕する必要があります。ただ、それはあくまでも合理的修繕のきく範囲であり、
一部がきれいになると全体との釣り合いがとれないので、全部やり替えとなるとそれは拒否できます。
 後は道義的な問題となりますが、これはケースバイケースです。大家さんに迷惑をかけて
申し訳ないと思われるのなら、応じるべきでしょう。
 ただ、例えば賃貸物件で首つり自殺などをされても、風評被害部分を遺族に賠償を求めても、
なかなか認められないということを聞いたことはあります。
 賃貸営業を営む以上、リスクの範囲とされる部分もあります。
 法的責任と道義的責任を斟酌し、後はあなたのご判断ですね。

No.4 by とおりすがりの家主 さん 2006年05月03日

たとえばクロスですと償却期間はガイドライン上6年です(実務上はほとんど消耗品ですが)。
10%残存価値がありますから、単純計算では経年による償却分は37.5%となります。
したがって償却のみを考慮するとあなたの負担は62.5%となりますね。

床は素材によっても考え方がことなりますので、、、。

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