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入居後に室内に汚物発見

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賃貸契約/対大家・対近隣

新入り さん () コメント:5件 作成日:2006年04月26日

分譲マンションのオーナーが転勤し空き部屋となるところを賃貸で
入居しました。不動産より室内のクリーニング費用は借り側に負担
してもらうということでその費用を事前に支払っておりました。
オーナーの退去からこちらの入居までに時間がなく、オーナーが住
んでいる状態の室内を見学させてもらいました。退去後1週間は室
内クリーニングの為に引越しはおろか、事前の室内下見もできませ
んと不動産に言われ空き部屋の状態で室内を確認できたのが引越搬
入当日の朝でした。

オーナーが子供部屋として使っていた部屋の壁紙とカーペットに汚
れがあり、下見をした状態ではそこには二段ベッドがおいてあり、
その上段で子供が嘔吐してそれが壁を伝い下のカーペットに残留し
ていたと推測されます。その汚物はオーナーに全く気づかれないま
ま数年間放置されていたらしく干乾びた状態でカーペット繊維に入
り込み堆積物と化していました。

問題?
その事を不動産に伝えると窓口の営業担当者が掃除用具を持参でと
りあえず汚れを落とす作業をしていました。個人的には同情すら感
じますが、不動産の対応としてはあまりにお粗末。

問題?
室内クリーニング費用を支払っているにもかかわらず、その汚物が
全く手付かずで残っていたのはクリーニングをしていないのでは?
ちなみにその汚物は軽く手でこすったり、掃除機で吸い取ると容易
に取れる状態でしたがそのシミまでは落ちません。

問題?
このまま使用するのは不衛生であり、オーナーにカーペットクリー
ニングの申し入れをしても、そんな事実は無いとオーナー言われる
始末。また、不動産、クリーニング業者はこの事実を直にその目で
確認していながら、その旨をオーナーに納得させられない事。

これらの問題は、不動産の現状確認を怠っている点と、クリーニン
グ担当の手抜作業が大きな問題であると思います。

どのように対処すべきか皆さんのご意見を宜しくお願いいたします。

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この投稿への書き込み・コメント(5件)
No.1 by とおりすがりの家主 さん 2006年05月02日

>室内のクリーニング費用は借り側に負担

これはいつのクリーニングですか? 契約書の記載は?
通常、ハウスクリーニング特約は「退去時」です。
入居時は特に約束がない限り現物渡しです。

No.2 by 同士 さん 2006年05月07日

同じく入居後に掃除がしていなく、今不動産屋と話をしているものです。
私のところも入居前にクリーニングをとの話をしてあったにもかかわらず、
入居後、風呂場、トイレ、キッチン周りが掃除されていませんでした。
とおりすがりの家主さんがいう通り、ハウスクリーニングは退去時の特約で
書かれている場合が多く、契約書には記載されていない場合が多いと思います。
しかし、退去時にでも書かれている以上、前の人が住んでいるのであれば
契約されているのと同じことになるのではないでしょうか?
契約書に記載がない件なので、難しいとは思いますが、
頑張っていただきたいと思います。
また、業者さんや法律にお詳しい方がいましたら、
この入居時のクリーニングの扱いに関して、契約上どのようになるのか
ご回答をしていただければと思います。

No.3 by 戦う借り主 さん 2006年05月07日

 入居前にクリーニングをするというのであれば、そのクリーニングの性質
にもよりましょう。プロの手を入れてというのであれば、それなりの成果が
期待できましょうし、それがあなたの負担であればなおさらのことです。
 ただ、大家の負担でクリーニングをしますとなれば、出来の悪いクリーニングでした。
ということで終わるかもしれません。その原状で貸し出されているということになります。
 そうなれば、退去時にクリーニング特約があっても、それは拒否できます。なぜなら、
汚いままで貸し出された物件をきれいにして返す筋合いなどないからです。
 要は原状での引き渡しですから、あなたの費用が出ていないのであれば、それは仕方ありません。
ただ、退去時の原状回復の原状もそこからのスタートですから、来たときよりも美しくする
法的義務などさらさらありません。

No.4 by とおりすがりの家主 さん 2006年05月14日

「退去後」のクリーニングはよく特約にありますが、「入居前」のクリーニングを賃貸契約として家主側から契約書に盛り込むことは、まずないです。
入居前に「クリーニング料」「消毒料」を取る業者は某大手をはじめとして、多くあります。
しかしこれは賃貸契約とは無関係で、仲介業者が、仲介業務の有料オプションサービスとして行っているもので、家主には関係ありません。
こないだ入居日に「ゴキブリホイホイが放置されっぱなし」との苦情がありましたが、行って見たら消毒業者さんの置いたものでした(汗)。
正直なところ、私にはこの手のオプションサービスはありがた迷惑なのですが、入居者の方が自費で行っていることを拒否するわけにもいきません。

あと、ハウスクリーニング特約のある部屋で、退去時の掃除がされた部屋でも、入居時に汚れていることはあります。
空き室の間に積もったホコリ、清掃で落ちない染み(水周りに多し)などです。

戦う借り主>  そうなれば、退去時にクリーニング特約があっても、それは拒否できます。

原状がどんなものであろうと、特約がどんなものであろうと、強行規定と公序良俗に反していなければ『借主が契約時に承知している限り』、退去時の拒否はできません。
『契約時に借主が承知』していなければ話は別ですよ、もちろん。
契約時ならばもちろん交渉の範疇です。現状汚いわけですから「なんでハウスクリーニング特約がいるねん!」と強く言えます。でも一方で貸主も「じゃあ借りてもらわんで結構」と言うことができます。そしてそれで経営が成り立つかどうかはまた別の問題です。

No.5 by 戦う借り主 さん 2006年05月15日

『借主が契約時に承知している限り』、退去時の拒否はできません。

 貴見のとおりと考えます。
 しかし、その承知しているということは、ただ単にハンコをもらいましたではダメです。
退去時の原状回復の原状の意味はご存じのはず。その原状を超える状態に戻すことですから、
ことさらの説明義務を果たしたことをきちんと賃貸人で確認しておくべきです。
 退去時に賃借人から、「意味がよくわからなかった。ただ単にハンコをついただけ。説明はなかった。」
といわれれば、賃貸人としては非常に苦しくなりましょう。
 以上老婆心ながら・・・賃貸人の皆様へ

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