重要事項説明書サイン後の変更について | 賃貸生活の語り場

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重要事項説明書サイン後の変更について

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入居審査

みか さん () コメント:1件 作成日:2006年04月25日

先日大手賃貸不動産会社と契約をしました。私の条件は
?小型犬が飼育できること
?駅から15分内
?2DK以上
?家賃の上限は9万円(管理費込み)

という内容でした。希望通りの物件を見つけ大手賃貸会社さんと契約になりました。入居計算明細書を理解して重要事項説明書を前に説明を受けました。
入金をしてから書類を持ってきてほしいといわれ前月分の家賃、敷金2、礼金1、保険料、仲介手数料、トータルクリーニングサービスそして鍵代を含む473.716円を入金し書類を提出してから賃貸会社から連絡があり

『1の賃貸および借賃以外に授受される金銭のところで敷金、保証金の備考の償却50%を100%に変更したい』といってきました。

私はもう契約の印鑑もついているのに変更に応じなくてはならないのかと疑問におもっています。

法律上変更しなければならないのでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(1件)
No.1 by 外資社員 さん 2006年04月25日

 重要事項説明を行い双方合意済み、
それ以降の変更ですから応じる義務はありません。

例によって不動産固有の慣例には疎いのですが、
地域により敷引き、償却の考え方なども異なると聞いています。
現時点での
償却50%がカバーする内容については明確になっていますか?
 それが不明確ですと、50%は受領した上 
加えて原状復帰の費用請求があるなら、実質100%とか
それ以上の請求があるという危惧もあります。

償却100%必要の背景確認と併せて、50%がカバーする内容を
確認された方が良いかもしれません。
 根拠なく、取れるものを取りたい という考えなら、
譲歩の必要は無いですよね。

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