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審査後の申込金について

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sapporo さん () コメント:14件 作成日:2006年04月09日

先日、不動産で部屋を借りたくてある物件を仮押さえという形でお金を払いました。

数日後に契約書をもらってきたのですが、契約書の中に納得いかない項目があったのでキャンセルしたいと伝えたら、一度支払ったお金は戻ってこないと言われてしまいました。
理由は審査も入れたしクリーニングもしたからと言うものです。

今の段階は契約書はもらってきたものの、印鑑は押していません。

一度支払ったお金と言うのは、僕としては契約していないので申込金として返金されると思うのですが、不動産は手付け金は戻ってこないと主張しています。

契約書の納得いかない内容と言うのは「退去時に室内クリーニング代20000〜を支払う」と書いてあったからです。不動産からは一般的に室内クリーニング費用は借主負担と書いてあったのですが、インターネットで調べてみると通常は貸主負担らしい事が判明しました。入居時に水回り消毒費用21000円が取られてるのにさらに室内クリーニング代を取る点や、下見をしに行った時に部屋が清掃されていなかったのが嫌だと言う事もあり、キャンセルを申し出ました。

先程不動産に電話をしたら、仮押さえでもらった段階でのお金は預かり金だったが、その後、審査が通った後に大家に手付金としてお金を渡しているため、このお金は手付金で大家に返金を確認するが返せないだろうと言われてしまいました。

僕は申し込み金が手付金になる旨の説明は受けてないのですが、やはり返金は難しいのでしょうか。

読みづらい文ですいませんが、ご回答よろしくお願い致します。

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この投稿への書き込み・コメント(14件)
No.1 by 不動さん さん 2006年04月10日

手付けとしてうっているのなら戻ってくるはずです。
重要事項説明は受けてませんよね?

それと1点今後のために
>>「退去時に室内クリーニング代20000〜を支払う」
上記の項目(値段などに差はあるかもですが)現状では
ほとんどの物件に特約として書いてあります。
クリーニング費用を払うつもりはないということでしたら
「私は退去時のクリーニング費用は払うつもりはないので貸主が
負担する物件の紹介お願いします」と今後お部屋探しの際にきちんと
不動産屋に意思表示をしておくと同じトラブルにならないと思います。
借主にも選ぶ権利はありますが貸主にも一応同じ権利があります。
お互いの意思表示をしっかりすればトラブルは避けることは可能です。
あとは信頼のおける不動産屋、担当者を見極めるのも大事だと思います。
東京ルールなどが施行されていますが現状はまだまだ思うように
行っていません、現実は「クリーニング費用は出せません」「じゃぁ、
借りていただかなくて結構です」といった感じです。
自分にとってそれを払ってでも入りたい物件か?どうしても払いたくないか
それをよく考えてお部屋探しがんばってください。

No.2 by とおりすがりの家主 さん 2006年04月10日

重説を受けていないのであれば返金される可能性は大きいです。
この理由はクックさんの過去レス「17786」参照。
不動産屋の言う、貸主から見ればすでに契約済である、というのも誤りではありません。審査を受け、通れば原則的には契約済です。
後から申し込み時になかった条件が出てくれば話は別ですが

sapporo> 不動産からは一般的に室内クリーニング費用は借主負担と書いてあった

ということは、具体的な金額はともかく、申込時に借主負担であることはわかった上でお申込になったと思われます。
もっとも、争いになったら申込時の認識を証明するのは貸主ということになってますので、係争になればあなたの判定勝ちになりますが、

sapporo> 通常は貸主負担

という「法律の原則」を言われるのであれば、「契約書の有無に関わりなく、借ります貸しますの意思の一致した審査通過時点で契約成立」「貸主負担は特約のない場合で、特約ある場合は原則特約優先」ということも知っておいたほうがよろしかろうと思います。
いいトコ取りにならないように情報収集時には気をつけましょう(←自戒を込めて)。
なお、特約は借主が契約するときに認識していなければ、その点については「合意がなかった」とみなされ、特約無しと同じ扱いになりますが、必要なのは借主の認識であって貸主の説明ではありません。
きちんと契約していただくためには貸主側及び借主側仲介業者は説明すべきだとは思いますが、特約成立上の絶対条件ではないです。

不動さんさんも言われてますが、ハウスクリーニングが貸主負担なのは「通常」ではなく「法律上の原則」です。
「通常」は特約で借主負担になっている地域が多いです。
一般的にその特約がある地域ならば、賃料相場もその前提でできていますし、特約なしの物件探しもかなり困難になります。
特約なしならば清掃されてない汚い部屋になる覚悟も必要でしょう。

sapporo>入居時に水回り消毒費用21000円

これは、賃貸契約とは無関係なことが多いです。
貸主が義務付けているのではなく、業者さんが有料オプションとして行っているケースがほとんどです。
借りた物件を借主が自分で消毒する代わりに業者にさせているだけ、という意味合いのものです。

No.3 by 戦う借り主 さん 2006年04月10日

お二方が適切なレスを付けて下さっているのでそのとおりだと思います。
その上で、借り主の立場としてアドバイスします。
 賃貸希望者が数珠繋ぎで次から次へと現れる物件でない限り、特約の削除を求めても
貸し手が折れる場合もありますよ。きちんと法律の原則、ガイドラインの原則をふまえれば、
このような特約が一定無理のあることは賃貸を営むものなら周知のはずです。
 文句がなければ儲けモノくらいに思っている場合もなきにしもあらずです。契約書に書きました。
ハンコをもらいましただけなのであれば、先に述べられていましたが、退去時に争えばあなたに有利に
帰結します。司法判断までいけばの話です。
 納得できない特約条項については、交渉の余地は十分にあります。賃貸借契約の借り手の義務があると
同時に貸し手の義務もあるのです。その貸し手の義務を借り手に転嫁する特約なのですから、積極的説明の
ない限り、法律や制度はあなたの味方になります。
 もちろん、そうなれば賃料が上がる場合もあるでしょうが、それは需要と供給の問題で、借りていただくなくて
結構という場合もあるでしょうが、それと同じくらい貸して頂くなくて結構というのもアリですから、
それこそ交渉の範疇の問題ですね。おっしゃる特約は、相手がただ単に契約書に書きました。ハンコをもらいました
だけで突っぱねてくるのであれば、借り手として争いようはいくらでもあります。
 とまれ、契約する際には契約条項をよく読み込み、借り手の義務を加重するような特約を丁寧に説明してくれる
業者さんと契約するのが一番ですね。

No.4 by 賃貸営業者 さん 2006年04月10日

 きれいなお部屋を提供するというのは賃貸人の責務です。
特約がなければ、汚い部屋であることも覚悟する必要があるとのご指摘ですが、
そのような賃貸人がいるのであれば、同業者の面汚しですね。
 良好な物件を提供するのが賃貸人の義務であるなれば、きれいにするための費用を
賃借人に転嫁するような特約を知らん顔して契約書に書き込むようなことはそろそろ
見直すべきではなかろうかと私は大家として考えますね。

No.5 by とおりすがりの家主 さん 2006年04月10日

汚い部屋の需要もあるんですよ(笑)。
安いから、とか。きれいにする間が待てない、とか。

特約・部屋の状態も含めてそれらは賃料で調整されるべきものでしょ?
きれいな部屋ではなく、使用に耐える部屋を提供するのが賃貸人の責務。
そして部屋に値段をつけるのは市場=消費者です。特約はオプション。これに値段をつけるのも市場=消費者ですね。
きれいな部屋にはきれいな部屋の値段が、汚い部屋や、特約のある部屋にはそれなりの値段がつきます。
いかな家主といえど、市場の評価とかけ離れた賃料をつけることはできません。(つけても客がこない)

特約を知らん顔してだまし討ちにつけるのは論外ですが、特約は排除すべきものではなく、「使う」ものです。賃貸人にとっても、賃借人にとっても。
定期借家やマンスリーなんて、その最たるものじゃないですか。

それでも私を面汚しとおっしゃるなら(うちもハウスクリーニング特約ありますから)、私は面汚しで結構ですし、それを隠すつもりもありません。
あなたとは仕事に対するスタンスは違うようですが、それもただそれだけのことでありましょう。

No.6 by とおりすがりの家主 さん 2006年04月10日

書き忘れ。

賃貸営業者> 特約がなければ、汚い部屋であることも覚悟する必要があるとのご指摘ですが、

これはハウスクリーニング特約が一般的である地域で、当該特約がない物件を探すと(もしくははずしてもらえる物件を探すと)確率的にまだ清掃をいれていない部屋にあたる確率がたかい、ということで、単なる確率論です。念のため。
居住地域よりも特約の優先順位の高い人はまずいないでしょうから。

No.7 by 外資社員 さん 2006年04月11日

>汚い部屋の需要
会社で、臨時の物置を探していた時に不動産業者さんに
相談したら、入居待ちの物件を臨時の倉庫として貸して
貰いました。
 物置ですので、タイル床にビニールシートを敷いて
その上に物品を置きました。
倉庫にするので清掃なしで安くしますというのは、
こちらにとっては嬉しかったです。

上記は特殊な例ですが、
清掃は費用との兼ね合いという点では、私も賛成です。
通りすがりの家主さんの趣旨は、”清掃の有無は選択できた
方が良い”ということと思います。

No.8 by 賃貸営業者 さん 2006年04月11日

そのような賃貸人がいるのであれば、同業者の面汚しですね。

誤解ですよ。あなたのことを言っているわけではないですが、誤解させたなら
謝ります。
 ただ、汚い物件よりはきれいなほうがいいのは当たり前ですし、私は家賃をもらうなら
それなりの責任は果たそうと考えています。このあたりはお互い納得できる
ところではないかと思います。

No.9 by とおりすがりの家主 さん 2006年04月11日

すいません、つい先は筆がすべりました(>_<)
賃貸営業者さん、失礼いたしました。
外資社員さん、フォローありがとうございます。

賃貸営業者> そのような賃貸人がいるのであれば、同業者の面汚しですね。
賃貸営業者> それなりの責任は果たそうと考えています。このあたりはお互い納得できる
賃貸営業者> ところではないかと思います。

単にハウスクリーニング特約の存在を以って、また単純に汚いまま賃貸することを以って「面汚し」とはいえないということはご理解いただけましたでしょうか?
全ては賃料とのバランス及びその物件へのニーズとのバランスの問題だと言いたいのです。

賃貸営業者>  ただ、汚い物件よりはきれいなほうがいいのは当たり前ですし

それはごもっともですが、これも賃料とのバランスとその物件へのニーズのバランスの問題、その相場から抜け出して美しくするのは「責務」ではなく「営業努力」及び「付加価値」だと思いますよ。
そうする供給者が多ければ新しい相場の形成につながっていきますが、個の段階では付加価値の域をでません。
こう書くとけなしてるみたいですが、賃貸営業者さんの経営ポリシーは大変よいことだと思います。
しかし、(法律上の)義務や責務・好意・営業努力をごちゃまぜにして語ると、借主さん一般に誤解を招きますので、できるだけ分けて書くように私はしています。
ご理解いただければ幸いです。

No.10 by 戦う借り主 さん 2006年04月12日

 借り手としては賃貸営業者さんに一票かな(笑)
 お二方ともポリシーをもたれて営業されていることに敬意を表します。
その上で、借り主としてアドバイスしますが、賃貸借契約における
契約解除時には物件を原状回復して返還する必要がありますが、この場合の
原状というのは、入居時の状態ではなく入居期間中の経年劣化や自然損耗は
そのままでよいということです。極端に言えば、清掃をされていない状態で
引き渡されれば、同じような状態で返せばいいですし、加えてそれなりに古くなって
きているでしょうから、もっと言えば借りたときより汚くなっていても構わないと
いうことになります。それを賃貸人側がハウスクリーニング特約を持ち出してくるならば
それなりの説明責任が必要です。賃貸人としては説明責任を十分に果たして下さい。
 ただ単に契約書に書きました。ハンコをもらいましたでは全く不十分です。
賃借人が契約書を読み込む、理解するという姿勢は不可欠ですが、それよりもはるかに
重い説明責任が賃貸人には課せられているということをご理解してもらいたいと思います。
 それがないなら、退去時に賃借人が文句を言ってきても後出しじゃんけんなどという抗弁は
全く持って通用しませんよ。
 

No.11 by とおりすがりの家主 さん 2006年04月13日

どうもです。
まぁ今回の私の発言は揚げ足取り的でしたから。

汚いままの部屋を見てもらって、クリーニングして引渡します、というと、
「しなくていいから1000円でも安くしてください」
って人もいるんですよ。
それを清掃して引き渡せば、喜ばれるのはわかってるし、こちらに余裕があればやりますけれども。
好意と義務をごちゃ混ぜにして、「それが当然」と思われるとやはり困るんで。
繰り返し発言してることですが。好意と義務はまったく別物、そして商売が成り立つかどうかもまったく別物。
と、いうことです。

そしてハウスクリーニング特約はきちんと理解すれば決して賃借人に不利な面ばかりではありません。
(もちろん特約の趣旨について説明が必要なのは言うまでもないことです)
法律の原則どおり家賃に乗っている状態よりも、特約で別立てになっているほうが、入居期間が長ければ長いほど賃借人には有利に働きます。
何年住んでいてもあまり価格は変わらないですからね。別立てで支払う代わりに「掃除」という善管注意義務を担保できると思えば互いに合理的な特約と思います。善管注意義務の中でも「清掃」は非常に大事なことですからね。
(私が掃除苦手やからそう思うだけかもしれませんが・笑)

善管注意義務の観点からは、「引渡し時汚なかったから掃除なしで返す」はNGで、やはりそれなりの清掃は求められます。
ここでまた、それだときれいにして返す借主がバカを見る、と思われるかもしれませんが、汚いままの物件にはやはり汚いなりの賃料しかつかないのです。

No.12 by 戦う借り主 さん 2006年04月14日

 よくわかりました。要は需要と供給の問題ですね。賃貸営業という
商行為の範疇の問題ですので、借り手と貸し手で考え方は異なりましょう。
その上で一点、
『善管注意義務の観点からは、「引渡し時汚なかったから掃除なしで返す」はNGで、やはりそれなりの清掃は求められます。』
これは私は違うと思います。少額訴訟等の中では、原状回復の範囲で賃貸人と賃借人で
見解が相違します。ある事案の中で、原告が入居時の状態を写真に残していたものがありました。
入居時にこんな状態で貸し出されたのだから、退去する際に掃除する義務などないというものでした。
判決は原告勝訴。私が何度も述べてきたとおり、来たときよりも美しくする必要などないということです。
 現場を知らない意見と言われるかも知れませんが、司法の現場という意味では机上の空論などでは
ありません。
 厚意と義務というお考えもありましたが、汚いままで貸し出された賃借人がきれいに清掃して返還するのは
あくまでも厚意の世界、義務などではありません。
 商行為とは客商売。お客様に喜ばれる姿勢が何よりも大切です。賃貸借契約におけるお客様とは誰か。カネを支払うのは誰か。
賢明な賃貸業者ならご存じだと思いますね。

No.13 by とおりすがりの家主 さん 2006年04月17日

戦う借り主> 汚いままで貸し出された賃借人がきれいに清掃して返還するのは
戦う借り主> あくまでも厚意の世界、義務などではありません。


だからいつものごとく逃げをうってるんですよ、私は(苦笑)
「それなりの清掃」と書いてありましたでしょ?
占有部分の保守管理に必要最低限の清掃は、元の状態がどんなものであろうが義務として存在します。

No.14 by 戦う借り主 さん 2006年04月18日

『占有部分の保守管理に必要最低限の清掃は、元の状態がどんなものであろうが義務として存在します。』

 そうですね。善管注意義務としては、一般人としての当たり前の清掃は必要ですね。
私の言っているのは退去時の原状回復義務の問題です。善管注意義務としては、当たり前の清掃は
しましょうよ。というのがとおりすがりの家主さんの主張ですし、汚いままで貸し出された物件を
きれいにして返す義務などないというのが私の主張です。
 当たり前の清掃を怠ったことによる損耗や劣化は、これは故意過失とされますから、それは原状回復義務の
原状の範疇ですね。とおりすがりの家主さんには釈迦に説法でしょうが、まだまだ、賃貸借契約における
原状回復の原状の意味を知らない大家、知っていて特約を付し、契約時の説明を厭う大家も多いですね。
そんな状態では、少額訴訟での判例はますます賃借人に有利なものが増えてくるのでしょう。早く自分で自分の
首を絞めているということにそんな大家さん達は気付くべきだと思います。

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