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修繕費用

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賃貸契約/その他

kinoko さん () コメント:4件 作成日:2006年04月04日

中部地区在住
築数十年の貸家に住んで4年目を迎えました
約2年前増築部分の屋根隙間から猫が入り込み
屋根裏で死んで悪臭を放った時処理してもらいました
そして昨秋同じ箇所で雨漏りしだしたので貸主に報告し修繕してもらいました
一回目の時から「住んでいる者の管理が悪いから」や「費用負担をして欲しい」など
と言ってきましたが結局どちらも貸主が費用を負担してくれました
しかし、その後「今後一切の修繕費は借主で負担すること」という
新しい契約を結びたいと言ってこられました
賃貸契約で建物に関する修繕を全て借主に行わせる事
貸主が修繕を放棄する事は有効なのでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(4件)
No.1 by 外資社員 さん 2006年04月04日

契約の変更には、相互の合意が必要ですから
拒否は可能です。
 修繕の取り決めが無い場合には家主が修繕ということで、
借り手が費用負担する特約も可能です。
この場合には、借り手の負担割合、条件等を明確にして
相互に納得することが必要と思います。

修繕に至った経緯で、あなたに過失がないなら、
その点を説明してみた如何でしょうか?

No.2 by kinoko さん 2006年04月04日

ありがとうございました
近日中に話し合いの場をもってこちらの意見を言う予定です
屋根の隙間や雨漏りに関しては主体構造上の問題で貸主負担であると
不動産屋に確認しましたし
当方は猫は飼っておらず、野良猫を追い払っていた程ですので
過失は無いと言えます
貸主の方が上位で借主の立場としては追い出されては困るので
泣き寝入りになりそうで少し不安ですが言うべき事はしっかり言おうと
思います

No.3 by 外資社員 さん 2006年04月05日

>貸主の方が上位で借主の立場としては追い出されては困る
家賃を払い守るべき常識的な義務を守っている限り
借り手の立場は、それほど弱くないので大丈夫だと思います。

立ち退きを要求できるのは、物件が老朽化等で危険な場合
くらいですので、不利な更新条件に合意しないくらいでは
退去させられません。
 相手が条件追加を理由に家賃を受け取らない場合には、
供託という方法もあります。

No.4 by kinoko さん 2006年04月06日

先日大家さんと会って話し合いました
修繕費用について主体構造部分は貸主負担の義務だと思うので納得できないと
こちらの意見を伝え、ちょっとした修繕は自分たちでやっていた事も改めて資料を作り
提示しました
これまでは電話でのやりとりで表情も見えずこちらも一方的に悪い感情が膨らんでいましたが
向かい合って話したことも良い方向に向いたのか
修繕費用の借主全額負担の条項を外しての契約で作りなおしてくれることになりました
ここで賃貸に関して色んな問題にぶつかってる人に触れたことも良かったし
外資社員さんからの回答にも教えられ、勇気付けられました
ありがとうございました

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